のりかえ券
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のりかえ券(のりかえけん)とは、路面電車・路線バスなど原則的に1回乗車するごとに運賃を車内で支払う方式の公共交通機関や、日本の高速道路において、別の路線に乗り継ぐ際に発行される券のこと。乗り換え券、乗換券と表記する場合もあるほか、乗り継ぎ券、乗継券(のりつぎけん)と呼称する場合もある。
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[編集] 概要
日本では路面電車や路線バスなどでは、乗車時あるいは下車時に運賃を支払う乗り切り制を採用している。この制度を採用する場合、他の路線に乗り換える際は、最初の車内で乗車駅(もしくは電停、停留所。以下同じ)から乗り換え駅までの運賃を支払い、次の車内で乗り換え駅から目的駅までの運賃を支払う事になる。しかし運賃が初乗り区間基準か均一運賃の場合、このようにして乗り換えると、乗車駅から目的駅まで乗り換えずに直通で行く場合と比べて支払い運賃総額が割高になる事がある。
そこで、一部の事業者では乗車時若しくは降車時に乗り換えのための乗車券を発行し次に乗車する車両で運賃の代わりにのりかえ券を乗務員に渡す事で、単純な乗り切り制運賃に比べ実質的な割引運賃となる、もしくは一乗車分の運賃で済む制度を導入している。
また、日本の高速道路(特に、都市高速道路)において均一制料金としていると、一旦高速道路を降りてほかの路線に移る場合に別料金となるため、公共交通機関と同様な理由で乗り継ぎ制度が設けられている。
[編集] 公共交通機関
[編集] 事業者
[編集] 路面電車
[編集] 路線バス
- 弘南バス(土手町循環100円バスにおいて乗務員から弘前バスターミナルでの乗り換え案内があった場合のみ。)
- 秋田中央交通(旧秋田市交通局路線のみ)
- 岩手県交通(盛岡管内の一部:松園ゾーンバス・都南ゾーンバス-基幹バス)
- 東急バス(「渋72系統」のバスで、毎月28日の目黒不動尊縁日開催日に運休となる「林試の森入口~不動尊前間」を徒歩連絡する場合のみ。)
- 西東京バス(同社では乗継券と称す。2006年の恩方営業所管内路線再編成より導入された。)
- 大阪市交通局(同局ではバス乗継券と称す。最初のバス降車から次のバス降車まで90分以内なら赤バスを除いてどこでも有効。)
- 京阪バス(同社では乗継券と称す。ただし乗継停留所は指定されている。一部案内所と営業所のみで乗継券を発売)
- 南海バス(堺東駅前、堺駅前、深井駅、地下鉄新金岡駅前、西区役所前にて、一部系統で実施。いずれも路線再編における循環系統や長距離系統の運行分断によるもの)
- 那覇バス(同社では乗継券と称す。新川営業所で発券され、同営業所での那覇市内線同士での乗り換えにのみ有効。路線再編における循環系統の運行分断により導入)
[編集] コミュニティバス
- 戸田市コミュニティバス『toco』
- 蕨市コミュニティバス『ぷらっとわらび』
- 鳩ヶ谷市循環バス『ミニは~と』
- 知立市コミュニティバス『ミニバス』
- 四條畷市コミュニティバス
- 久御山町のってこバス
- 大阪市交通局『赤バス』
- 但し赤バスから赤バスへの乗継には効力がない。これは赤バスの運賃が100円であるのに対してバス乗継券(のりかえ券)発券時には200円が必要になるからである(逆に90分の時間制約が足枷になる)。バス乗継券の効力が発揮されるのは赤バスから大阪市営交通の一般の路線バス(運賃200円)へ乗継する場合である。現在は、回数カード、スルッとKANSAIカードとICOCA、PiTaPa利用のみ有効。
- 春日市コミュニティバス『やよい』
- 大野城市コミュニティバス『まどか号』
[編集] 地下鉄とバスあるいは路面電車
[編集] 乗車カード利用時
- 磁気カードやICカードを用いた乗車カードでは、降車後もカードに前回の乗車情報を記録し、カードに記録されている金額の減算処理を乗り継ぎ割引運賃で行うことが可能である。そのため乗車カードを使う場合はのりかえ券を発行しないことが多い。
- 一部の事業者では乗車カードを利用する場合に限り、乗り継ぎの際に割引運賃を適用する例がある。
[編集] その他
- 京福電気鉄道では、接続駅である帷子ノ辻駅を有人駅とすることで均一運賃としてある。
- 東急バスでは、系統が廃止[1]される場合、利用者への暫定措置として1年間、指定バス停で平行する路線に乗り継ぎできる「乗り継ぎ券」を発行していた。
[編集] 日本の高速道路
阪神高速道路においては、阪神高速道路として連続していない、あるいは一般道路を経由したほうが近いルートなど、8ルートの乗り継ぎ制度を設定しており(阪神高速乗り継ぎ案内)、乗継券を乗継出口の乗継券発券所または通行料金を支払う料金所(ルートにより異なる)で受け取り、一定時間内に乗継入口の料金所に出すと、1区間分の通行料金でそのまま両区間を利用できる。但し、別会社が管理するハーバーハイウェイ、新神戸トンネル有料道路を経由するルートもあるが、該当区間の通行料金は別料金となる。
また、首都高速道路では、途中に無料区間である東京高速道路を挟む場合に、手前の乗継所で乗継券を受け取り、これを再流入時の料金所に出すことで、改めて料金を払うことなく乗継が可能となる。
上記の2例は常設のものであるが、工事などで高速道路の一部が通行止めとなる場合、均一制ではもちろんのこと、対距離制料金の高速道路でも長距離ほど距離単価が下がるため、いったん高速道路を降りると割高となる場合がある。そのため、通行止め区間手前の料金所で乗継券が発行され、再度乗った先で料金精算の際に提出することで、料金を調整する。
ETC利用車の場合、乗継料金もETCにより自動処理されるため、一部の例外を除き乗継券を受け取る必要はない。また、ETC車のみが乗継料金を適用できる例も名古屋高速道路([1])、北九州高速道路([2])、福岡高速道路([3])などに存在する。
[編集] 脚注
- ^ 「渋13系統」廃止時の「渋12系統」⇔「玉06系統」など
最終更新 2009年10月28日 (水) 14:11 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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