株式会社 (ドイツ)

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ドイツ法における株式会社 (AktiengesellschaftIPA [ˈaktsi̯əngəzɛlʃaft])、略称 AG(アーゲー)は株式法 (AktG) に規定されている企業形態。「Aktien」は株式を意味し、「Gesellscaft」は組合会社も含む)を意味する。有限会社(GmbH)とあわせて、日本法株式会社に相当する。

法人格を有し、会社 (Handelsgesellschaft) とみなされ、資本会社 (Kapitalgesellschaft) の一種である。出資者である株主有限責任を負担する。

業務執行について決定権限を有するのは取締役会であり、取締役は監査役会により選任・監督される。監査役会は、株主の利益を代表する監査役と労働者の利益を代表する監査役から構成される。

ドイツの会社に占める株式会社 (AG) の割合は、日本の会社に占める株式会社(KK) の割合と比較して格段に少ない。ドイツでは著名な企業であっても、有限会社(GmbH、日本の旧有限会社 (YK) に相当)の形態を採ることが多い。

同じ名称の法人形態は、ドイツ語圏のオーストリアスイスにも見られる。また、日本の株式会社の名称の由来でもある。

最終更新 2009年10月19日 (月) 04:24 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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