アヘン

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アヘン阿片鴉片)は麻薬の一種で、ケシ(芥子)の実から生産される。

アヘンの名は、英語opium中国語の音訳である阿片(a piàn, アーピエン)を日本語読みしたものである。代の中国江戸時代の日本では阿芙蓉(あふよう)と書いた。

目次

[編集] 産地

以前は、東南アジアタイラオスミャンマーに跨る「黄金の三角地帯」で多く栽培されていたが、抑制対策が功を奏してその地帯での栽培は大きく減少した。2009年の国連薬物犯罪事務所の報告[1]によれば、アヘンの94%はアフガニスタンで栽培されている。2010年にはケシの病害により生産量が減少、アヘンの農場出荷額が$64/kg から$169/kgへと高騰した[2]

2011年10月、ロシアのセルゲイ・ラブロフ外務大臣は、「アフガニスタンのアヘン畑を一掃することにアメリカが消極的であることに驚きを禁じえない」と述べ、アフガニスタンでのアメリカのアヘン問題への態度を批判した[3]

[編集] 性質

ケシ坊主(果実)に傷をつけて樹脂を採取する

アヘンを収穫する伝統的な方法としては「へら掻き」がある。ケシの開花後、10~20日経って花弁の落ちた未熟果(いわゆるケシ坊主)の表皮に朝のうち浅い切り込みを入れると乳液状の物質が分泌する。これを夕方掻きとって集め、乾燥させると黒い粘土状の半固形物になる。これが生アヘンであるが不純物を大量に含み、製品化するにはさらに煮出して乾燥させるなどの処理を行う必要がある。つくったアヘンは薬研で粉末にし、ブリキ缶に入れ政府に納入した。へら掻きはアフガニスタンなどで現在も行われているが多くの人手を要し、現在は収穫したケシ果を溶液に浸して麻薬成分を溶出・精製する方法が主流である。

アヘンは約10%ほどのモルヒネを含む。精製の必要がなく、顕著な薬効があるために、極めて古くからその存在が知られている。今日では他の麻薬に比べ麻薬性は相対的には少ないとされるが、過度の服用は幻覚症状などを引き起こし、中毒に到る恐れもある。モルヒネなどの多くのアルカロイド類(アヘンアルカロイド)を含んでおり、製薬原料として広く利用されている。アヘンはモルヒネのジアセチル体であるヘロインの原料となるが、ヘロインは麻薬性に偏った成分を持つため、アヘンよりもさらに危険な麻薬として厳しく取り締まられる。

[編集] アヘン史

アヘンは極めて古くからその存在が知られている。紀元前3400年頃にはメソポタミアでケシが栽培されていたと考えられており、紀元前3000年頃に記述されたと見られるイランで見つかった石版にはシュメール人の乳液の採取について記述されている。紀元前2000年頃には、ヨーロッパや、中東、中央アフリカにケシ栽培は伝わった。紀元前1500年頃にエジプトにてアヘン製造がされていた事がわかるパピルスの文献が見つかっている。文献によれば、アヘンは当時のエジプトにおいて鎮痛剤などの薬剤として用いられていた。メトロポリタン美術館のアッシリアン・リリーフ・ギャラリーにある、アッシュールナツィルパル2世の宮殿にあった紀元前879年に作られた浮き彫りの有翼神獣は、美術館はザクロと述べているもののケシの未熟果の束を運んでいる。

紀元前300年頃のギリシャ哲学者であるテオプラストスの著書に、アヘンについての記述を見ることができる。ギリシャ神話では、アヘンの発見者は女神デメテルとされている。ローマ帝国ネロ帝時代の医師ディオスコリデスは、アヘンの採取法及び薬効を著書の中で詳しく述べている。この時代には、アヘンはすでに鎮痛剤、睡眠剤として利用されていた。一部で遊興的な使用も行われたが、多くは薬用であった。英語名opiumは、この時代のラテン語名opiumを引き継いだものである。古代ヨーロッパにおけるアヘンの使用は、西ローマ帝国の滅亡により、一時廃ることとなった。

5世紀前後、イスラム圏の交易網が発達し、インドや中国、アフリカの中部などの各地にアヘンはもたらされた。アラブ商人は医薬品としてのアヘンを商品とみなしていた。東アジアにも伝来した。シルクロードを通じて、アラブ商人が持ち込んだと考えられている。500年頃に薬学者であった陶弘景により編纂された『唐本草』には医薬品としてのアヘンの記述がある。それ以前に、シルクロードを通じて持ち込まれた医薬品、底野迦(てりあか)にはアヘンが含まれていたとの指摘や、三国時代医師である華佗の用いた麻酔薬、麻沸散にアヘンが含まれていたとの指摘がある。当時の中国において、アヘンはレクリエーション使用が行われることはなく、朝に至るまではアヘン禍に陥ることは無かった。

11世紀前後、イスラム圏との接触を経て、アヘンはヨーロッパに再伝来した。再び、医薬品として用いられた。15世紀頃からは麻酔薬としても用いられた。20世紀初頭までは民間療法の薬剤として用いられた。ヨーロッパにおいて、「アヘンの危険性の認知」や「アヘンの習慣を持つ者が多い中国人の各地への移住とそれによる中国人コミュニティーとの接触」に伴ない19世紀には反アヘン運動が高まった。

大航海時代を経ての西欧諸国による海上貿易において、アヘンは重要な商品となった。中国では、西欧諸国、特にイギリスによりアヘンがもたらされ、アヘン禍に陥る。イギリスは交易において三角貿易の構造を構築し、アヘンを用いて資産を獲得した。このアヘン貿易は、規模や対象、時代こそ違うものの諸国においても同様の交易が行われ、オランダ、日本、トルコペルシアなどはアヘン貿易で資金を獲得した経験を有する。英中間において、アヘンはアヘン戦争の引き金となった。

20世紀初頭から、国際間におけるアヘンの統制が始まる。1912年にはハーグ阿片条約が調印され、アヘン貿易が制限された。1920年に国際連盟が成立してからは、連盟が統制に関する職務を負い、国際機関が設置された。1926年の第一・第二阿片会議条約では、アヘンの使用等に関しても統制され、1928年の麻薬製造制限条約においてアヘン貿易は完全に禁止された。国際連合に移行後も、同様の統制体制が持続し、現行の1961年の麻薬に関する単一条約においてもアヘンは統制されている。

[編集] 日本におけるアヘン史

日本に伝わったのは、おそらく室町時代、中国からであったと考えられる。江戸時代には、海外貿易がほぼ完全に幕府の統制下にあったため、国内でほとんど産しないアヘンは、医療用に少量が流通するのみであった。江戸時代の末期である1837年には、太田四郎兵衛がアヘンの製造に成功したとの記述がある。その後、明治維新の前後には、栽培が全国に広がっていた。アヘン戦争の教訓から江戸幕府は、安政五カ国条約にアヘン輸入禁止の条項を設けた。この条項は部分的な条件下で諸外国にアヘンの所持や密売に対して罰則を設ける物であった。明治政府は、1868年(慶応4年)に太政官布告慶応4年第319号を布告し、1870年(明治3年)8月19日には販売鴉片烟律と生鴉片取扱規則を布告。使用や売買を厳禁とし、重罪とした。1877年にはイギリス商人によるアヘン密輸事件であるハートレー事件が起ったものの、1879年(明治12年)5月1日には薬用阿片売買竝製造規則(阿片専売法)を施行した。この法律において、政府は国内外におけるアヘンを独占的に購入し、許可薬局のみの専売とした。購入は医療用途のみとし、購入者及び栽培農家は政府による登録制とした。この専売制は日清戦争の戦需品として、政府に利益をもたらした。

日本は下関条約の締結を経て、台湾を統治した。当時台湾においてアヘンの使用が広がっていたことを背景に、後藤新平伊藤博文にアヘンの漸禁政策案を提出し、1897年には台湾阿片令が敷かれる(参照:後藤新平)。阿片令において、アヘン中毒者へのアヘン販売が許可された。1898年の台湾阿片令にて台湾におけるケシ栽培が禁止され、台湾総督府専売局によりアヘンは独占的に販売された。内地におけるアヘン製造が活性化した。

その後、日本は関東州満州においてもアヘンを厳禁としない漸禁政策を敷く。1915年にはモルヒネの国内生産が成功し、アヘンの需要は高まった。関東州、満州においてもアヘンは製造された。日中戦争下において、関東軍影佐禎昭大佐の指導で里見甫が中国の犯罪組織のチンパンホンパンと連携し里見機関を設立、上海でのアヘンやモルヒネを大量に密売した。

時代劇でも、長崎奉行が絡む「裏の商売」として「アヘンの密輸・密売」が取り上げられる事がある。大概、悪徳商人と長崎奉行が結託してアヘンを密輸し、女郎等に吸わせて中毒にさせて客を取らせたり、密売で大儲けを画策するという筋書きである。もっとも、当時日本と唯一通商関係を持っていたヨーロッパの国であったオランダは、日本との通商関係の維持を優先してイギリスが清に行ったようなアヘンの密貿易を忌避していたとされている。開国後もオランダは鎖国時代と同様の幕府の好意を維持するために1857年の安政追加条約(日蘭和親条約の改訂)で、アヘン貿易の禁止条項を真っ先に受け入れて、結果的にこれが他の欧米諸国もこれに同意させることになった。

[編集] 統制の状況

アヘンは多くの国で麻薬の一種としてその製造・販売・販売目的の所持が禁止または規制されている(自己使用を処罰する日本の法制は、比較法的には少数派である)。

日本では麻薬及び向精神薬取締法あへん法が、アヘンやヘロインの使用、所持等を禁止している。同法により、原料のケシの栽培自体も禁止されている。あへん法にいう「けし」とは、Papaver somniferum L., Papaver setigerum DC. 及びその他のケシ属 (Papaveraceae) の植物であって、厚生労働大臣が指定するものをいい、「あへん」とは、けしの薬汁が凝固したもの及びこれに加工を施したもの(医薬品として加工を施したものを除く。)をいう(同法3条1号、2号)。使う意思がなくとも吸引用具を所持(海外では吸引用具が美術品として取引されているところがある)しているだけでも違法になる。刑法136条~141条でアヘンの製造・輸入・所持・吸煙および吸煙道具の製造・輸入・所持や吸煙場所の提供を禁じており、未遂も処罰される(刑法第2編 第14章「あへん煙に関する罪」)。

現在、モルヒネ用としてのアヘン輸出が国際的に認められている国はインド、日本、中国、北朝鮮だけである。しかし、外国へ輸出が出来るほどの生産量(少なくとも、表のルートで取引されるもの)があるのはインドだけである。また、オーストラリアでも比較的大規模な薬用アヘンの製造が行われているが、国内の需要の一部しか満たせない。その他の国では、少なくとも表向きは大規模なケシ栽培は行われていない。このため、世界の合法的なモルヒネは大半がインド産である。また、必要以上の在庫を保有することが禁じられているため、いかにインドと言えども、何らかの急な需要増加には対処できない。

[編集] 脚注

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[編集] 参考文献

  • 佐藤弘 『大東亜の特殊資源』 大東亜出版、1943年。『続・現代史料集 12』第一部第三資料。
  • 二反長半 『戦争と日本阿片史』 すばる書房、1977年。
  • マーティン・ブース 『阿片』 田中昌太郎訳、中央公論社、1998年。

[編集] 関連用語

[編集] 外部リンク

最終更新 2012年5月2日 (水) 20:41 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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