アマチュア無線の周波数帯
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アマチュア無線の周波数帯は、アマチュアバンドやハムバンドとも呼ばれ、アマチュア無線用に割り当てられた周波数帯を言う。
目次 |
[編集] アマチュアバンドの割当てとその特徴
アマチュアバンドは、電波全体の中で広い周波数範囲に多数に分かれて割り当てられており、それぞれのバンドにおいて電波伝播の特徴が異なる。 それぞれのアマチュアバンドは、運用周波数の上限および下限が定められており、その周波数帯域の波長に対応したバンド名でも呼ばれる。 例えば、7MHz帯を40mバンド、50MHz帯を6mバンドと呼ぶ。 以下、総務省告示「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」などに基づき日本で利用できるアマチュアバンド(外国では5MHz帯、220MHz帯など日本ではアマチュア無線用には割り当てられていないバンドも存在する)について、バンド毎に、電波伝播、告示「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」(後述するバンドプラン)による利用区分や実態などの特徴を説明する。
なお、一定以上の資格保有者にしか許可されないバンドがある。
- ■=運用には第三級アマチュア無線技士以上の資格が必要なバンド。
- ■=運用には第二級アマチュア無線技士以上の資格が必要なバンド。
| 周波数帯 (バンド=波長) |
利用可能な周波数 (指定周波数) |
特徴 |
|---|---|---|
| 135kHz帯 (2220m) |
135.7~137.8kHz (136.75kHz) |
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| 1.8/1.9MHz帯 (160m) |
1810~1825kHz, 1907.5~1912.5kHz (1910kHz) |
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| 3.5MHz帯 (80m) |
3500~3575kHz, 3599~3612kHz, 3680~3687kHz (3537.5kHz) |
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| 3.8MHz帯 (75m) |
3702~3716kHz, 3745~3777kHz, 3791~3805kHz (3798kHz) |
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| 7MHz帯 (40m) |
7000~7200kHz (7100kHz) |
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| 10MHz帯 (30m) |
10100~10150kHz (10125kHz) |
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| 14MHz帯 (20m) |
14000~14350kHz (14175kHz) |
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| 18MHz帯 (17m) |
18068~18168kHz (18118kHz) |
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| 21MHz帯 (15m) |
21000~21450kHz (21225kHz) |
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| 24MHz帯 (12m) |
24890~24990kHz (24940kHz) |
|
| 28MHz帯 (10m) |
28~29.7MHz (28.85MHz) |
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| 50MHz帯 (6m) |
50~54MHz (52MHz) |
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| 144MHz帯 (2m) |
144~146MHz (145MHz) |
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| 430MHz帯 (70cm) |
430~440MHz (435MHz) |
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| 1200MHz帯 (25cm) |
1260~1300MHz (1280MHz) |
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| 2400MHz帯以上 |
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| 4630kHz | 4630kHz(スポット) |
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[編集] 日本におけるアマチュアバンドに関する法令と運用
電波は有限の資源であるため、ITUによる国際的な調整を経て、総務省は電波法に基づき業務毎に割当て可能な周波数を告示「周波数割当計画」として公開している。 この内、アマチュアバンドをとりまとめたものが、告示「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」である。この告示では、原則としてバンドの中央周波数を指定周波数としている。
各バンドは、さらに細かく通信の方法ごとに使用する帯域(バンドプラン)が策定されている。 これは、防衛用無線局、在日米軍の無線局以外の業務無線局と放送局は固定周波数であるのに対し、アマチュア局はアマチュアバンドという幅をもって割り当てられるため、任意の周波数、任意の電波型式で運用して混信その他の妨害を与えないよう予防するためである。 バンドプランは、1961年にJARLが制定し呼びかけられていた紳士協定だったが、1992年に郵政省令「無線局運用規則」に基づく郵政省告示「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」として法制化された。
アマチュア無線を運用する者は、無線従事者免許証および無線局免許状を、総務省から受けなければならない。 アマチュア無線が運用できる無線従事者の資格には、第一級アマチュア無線技士(第一級および第二級総合無線通信士)、第二級アマチュア無線技士(第三級総合無線通信士)、第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士(第一級、第二級および第四級海上無線通信士ならびに航空無線通信士ならびに第一級および第二級陸上無線技術士)がある。アマチュア無線技士の資格を得るには、日本無線協会が実施する国家試験に合格するか日本アマチュア無線振興協会が実施する養成課程を修了しなければならない。
アマチュア局の免許状の申請にあたってはアマチュア局の開局手続きも参照のこと。第三級または第二級以上のアマチュア無線技士のみに許可されるバンドがあり、また、第四級アマチュア無線技士にはモールス電信が許可されない。これらは、政令「電波法施行令」に規定されている。免許状には、使用を許可されたアマチュアバンドが指定周波数により表示される。 アマチュア局は、無線局免許状に指定された電波型式および周波数ならびにバンドプランの使用区分を守り、運用しなければならない。
なお、実際の運用においてはこれ以外にも慣習に基づく周波数の使い分け(例:7.000~7.005MHzや21.295MHzは日本国外との長距離通信「DX」専用、50.500~50.600MHz付近にAMは多い、非常事態発生時はメインチャンネル(バンドプランにおいてFMで連絡設定を行うことと指定されている周波数51MHz、145MHz、433MHz、1295MHz、2427MHz、5760MHz、10.24GHz)を努めて傍受するなど)がある。
[編集] 日本における歴史
[編集] 戦前
[編集] 戦後
| 年 | 月日 | できごと |
|---|---|---|
| 1949年 | 5月31日 |
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| 1950年 | 6月30日 |
(無線局運用規則は11月30日に電波監理委員会規則第17号となった。) |
| 1952年 | 3月11日 | |
| 7月29日 |
戦後、アマチュア無線が再開されたことを記念して、JARL は1973年に、毎年この日をアマチュア無線の日に制定した。 |
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| 8月27日 |
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| 1953年 | 5月13日 |
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| 1954年 | 12月3日 |
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| 12月28日 |
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| 1955年 | 1月1日 |
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| 1月29日 |
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| 2月1日 |
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| 3月4日 |
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| 1957年 | 12月20日 | |
| 1960年 | 2月12日 |
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| 6月30日 |
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| 7月30日 |
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| 1961年 | 1月11日 |
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| 3月6日 |
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| 4月10日 |
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| 4月30日 |
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| 10月19日 |
これにより、
また、
とされた。 |
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| 1964年 | 1月16日 |
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| 4月4日 |
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| 1965年 | 12月31日 |
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| 1966年 | 6月15日 |
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| 1972年 | 7月1日 |
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| 1973年 | 1月11日 |
また、
とされた。 |
| 1975年 | 1月29日 |
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| 1976年 | 1月19日 |
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| 1979年 | 3月12日 |
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| 1982年 | 3月29日 |
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| 4月1日 |
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| 4月22日 |
これにより、
また、
とされた。 |
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| 5月1日 |
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| 1986年 | 12月22日 |
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| 12月28日 |
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| 1987年 | 5月1日 |
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| 1989年 | 6月2日 |
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| 7月1日 |
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| 1992年 | 5月14日 |
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| 7月1日 |
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| 1994年 | 5月20日 |
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| 1996年 | 12月27日 |
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| 1997年 | 4月1日 |
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| 2000年 | 3月29日 |
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| 4月1日 |
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| 10月20日 |
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| 11月30日 |
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| 2001年 | 12月18日 |
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| 12月19日 |
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| 2002年 | 1月1日 |
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| 2003年 | 8月11日 |
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| 2004年 | 1月13日 |
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| 2006年 | 12月31日 |
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| 2008年 | 4月28日 |
これらにより
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| 2009年 | 3月17日 |
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| 3月25日 |
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| 3月30日 |
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[編集] 関連
[編集] 脚注
[編集] 外部リンク
- アマチュアバンド使用区分 日本アマチュア無線連盟
- 我が国の電波の使用状況 総務省電波利用ホームページ
- アメリカ合衆国のアマチュアバンドプラン USAカウンティ・アワードファンのページ
最終更新 2009年11月22日 (日) 02:00 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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