アマチュア無線技士養成課程講師
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アマチュア無線技士養成課程講師(アマチュアむせんぎしようせいかていこうし)とは、日本アマチュア無線振興協会(JARD)が主催する第四級ならびに第三級アマチュア無線技士養成課程講習会で法規・無線工学の講義を行う者である。講習会の講師になるには、定められた資格条件を満たしたうえで、JARDが行う講師の研修を修了しなければならない。現在の研修制度で講師の研修が受けられる者は、講師の資格条件を満たし、新たに講習会の講師を希望して1年以内に講習会の講師を担当する具体的な計画がある者に限定されている。講師の修了証書には有効期限はなく、大きな法令改正があるまで有効となる。
専任ではなく、通常は他の業務(本業)を持ち、その講習会期間中において主催者側との期間雇用となる。
[編集] 講師になるための資格条件
- 次の資格を有する者であって、無線通信に関する業務に1年以上従事した経験を有する者。括弧内は担当科目
- 1.以外の者であって、次の資格条件を満たす者(法規・無線工学共)。
- 学校教育による高等学校、高等専門学校もしくは大学、またはこれらに準ずる学校などの電気通信に関する科目を担当する教員として、認定申請前5年以内に通算して、3年以上従事した経験を有する者。
- (教員としての担当する科目に応じ、担当科目のすべて、あるいは一部)
- 第二級アマチュア無線技士の資格、または第二級アマチュア無線技士の操作範囲に属する操作を行うことができる資格(具体的には第三級総合無線通信士)を有する者であって、当該資格によりアマチュア無線業務に3年以上従事した経歴を有する者。
- 学校教育による高等学校、高等専門学校もしくは大学、またはこれらに準ずる学校などの電気通信に関する科目を担当する教員として、認定申請前5年以内に通算して、3年以上従事した経験を有する者。
- 1.および2.の者は、次の資格条件を満たす者であること。
- 電波関係法令の定めるもののほか、JARDの目的、運営ならびに当協会が主催し総括する養成課程について、理解している者であること。
- 原則として、25歳以上65歳未満の者であること。
- 養成課程に関し、制裁を受けたことのない者。
- 1.および2.の者は、次のいずれかに該当する者でないこと。
- 罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
- 電波法もしくは、これに基づく命令またはこれに基づく処分に違反して、電波法第76条または第79条の規定による処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者。
- 認定を取り消された、養成課程に係わる管理責任者であって、当該認定の取消の処分の日から2年を経過しない者。
- 電波法もしくは、これに基づく命令またはこれに基づく処分に違反して、しばしば行政指導を受けたことのある者であって、改悛の情が顕著でない者。
- アマチュア無線機器の製造業者、販売業者、または工事業者、あるいはこれらの者と直接関係のある者。
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最終更新 2009年1月22日 (木) 11:19 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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