インターチェンジ
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インターチェンジ(Interchange)とは、複数の道路が交差する、又は近接する箇所において、その道路の相互を連結するランプを設けて、これらの道路を立体的に接続する構造の施設である。
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[編集] 日本のインターチェンジ
日本でのインターチェンジは、その多くが道路法(昭和二十七年六月十日法律第百八十号)第四十八条の三に定義された「自動車専用道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設と交差させようとする場合の当該交差の方式」に規定された立体交差となる施設であり、インターチェンジの所属する道路の道路管理者(国土交通省、道路管理会社、都道府県等)が管理し名称等を決定している。
- 「インターチェンジの構造」は、複数の道路との間をランプを介して接続し、交差は立体交差となっている構造である。
- 道路構造令における第1種の高速自動車国道、及び自動車専用道路の場合は、第3種や第4種とランプで接続しているインターチェンジの構造のとき、インターチェンジとしている。
- 道路構造令における第2種の都市高速道路等は、インターチェンジの構造であってもランプが1本や2本など少ないこともあり特にインターチェンジの名称は付けていないことが殆どである。
- 道路構造令における第1種の高速自動車国道、及び自動車専用道路や第2種の都市高速道路等のそれぞれをランプで接続している構造は、インターチェンジの構造であるが特にジャンクションとしている。
- 道路の本線車道は、インターチェンジに含まれない。又、複数の道路の本線車道の相互が直接接続する場合は、インターチェンジでは無い。
- 一般道路などでは、インターチェンジの構造であっても、名称にインターチェンジを用いないこともある。
道路構造令では、第1種と第2種の道路は他の道路との接続はランプで接続しなければならない。但し、本線車道の相互での平面接続は可能である(交差は不可)が、実際としては交通障害にならないような連続する構造が専らである。(高速道路での左右ルートへの分流・合流する箇所など)
道路立体交差の内、「ランプが複数ある構造の施設」が「インターチェンジ構造の施設」であり、そのインターチェンジ構造の施設の一部を○○インターチェンジと名称がつけられている。ジャンクションとは、インターチェンジ構造の施設であり構造上では何らインターチェンジと変わりはない。
[編集] 有料道路におけるインターチェンジの付帯設備
有料道路のインターチェンジには料金所や検札所が設けられることが多い。料金所の種類としては、有人によるもの(係員が発券、料金の徴収などを行うもの)、ETC設備によるもの、なんらかの機器により自動で発券・料金徴収を行うものがある。また、高速バスのためのバス停やサービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)と併設されることもある。
また、出入り口を増やす社会実験として、2005年よりSAやPAなどにETC専用の出入り口「スマートインターチェンジ」が設けられており、2009年1月現在31箇所が実験期間終了後に恒久化されている。
[編集] 分類
ランプ形状により以下のように分類され、これらを組み合わせた変形パターンもある。それぞれ一長一短あり、取得用地面積や建設予算で決定される。最近では、トランペット型やハート型(Y字型)が多く、クローバー型やタービン型の設置数はごく僅かである。これは、4方向の交通を一極に集中させるとその地点で渋滞が発生することが多いためとされている。また、料金所が不要な場合や用地の取得が困難な場合等ではダイヤモンド型が多い。
| 名称 | 代表例 | イメージ |
|---|---|---|
| トランペット型 | ・名神高速道路豊中IC ・中国自動車道滝野社IC |
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| ハート型(Y型) | ・東名高速道路小牧JCT ・山陽自動車道本郷IC |
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| T型 | ・中央自動車道上野原IC ・東関東自動車道四街道IC |
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| ダイヤモンド型 | ・名神高速道路尼崎IC | ![]() |
| ハーフダイヤモンド型 | ・東名高速道路裾野IC ・山陽自動車道龍野IC |
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| クローバー型 | ・九州自動車道鳥栖JCT | ![]() |
| 不完全クローバー型 | ・東名阪自動車道・名阪国道亀山IC ・名神高速道路大垣IC |
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| タービン型 | ・東京外環自動車道・常磐自動車道三郷JCT ・第二京阪道路・京滋バイパス久御山JCT ・大阪中央環状線・新御堂筋千里IC |
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| 変形タービン型 | ・神戸淡路鳴門自動車道垂水JCT・IC | - |
| ロータリー型 | ・名神高速道路西宮IC | - |
| 信号機・交差点式 | ・首都高速道路美女木JCT ・関越自動車道塩沢石打IC/SA |
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航空写真は国土交通省 国土画像情報(カラー空中写真)を元に作成。
[編集] 利便増進施設の占用
1998年9月の道路法改正により、高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路附属地(インターチェンジの敷地)に、食事施設、購買施設その他これらに類する施設(これらは「利便増進施設」と総称される)の事業者を公募して、占用料を徴収した上で占用を許可できるようになった。同年12月、沼田ICと袋井ICにおけるコンビニエンスストアの開業を皮切りに、各地で事業化された。
[編集] インターチェンジ周辺に立地する施設
基本的には一般道路の幹線道路に準じる。ガソリンスタンド、駐車場を備えた飲食店(ファミリーレストラン、ドライブインなど)など乗用車の利用者向け店舗が多い。また娯楽施設としてボウリング場、パチンコ店なども見られる。自動車販売店や、インターチェンジの物流機能を期待して工場・倉庫・トラックターミナルなども多い。
この他に特徴的なものとして、ラブホテルまたはモーテルがしばしば見られ、多数立地することも多い。特に周辺部が文教地区や住宅地である場合、風紀や教育環境を乱すとしてトラブルも起きる。自動車の増加による騒音・大気汚染などの他にこのことがインターチェンジ建設への反対要因となることもある。
観光地周辺のインターチェンジではみやげ物の店舗も多い。
その他、近年ではショッピングセンター・スーパーマーケットなど、ロードサイド店舗の集積による大規模開発もしばしば見られる。
[編集] 関連項目
- 日本のインターチェンジ一覧
- ジャンクション
- ランプ
- 開発インターチェンジ
- 地域活性化インターチェンジ
- 地域振興インターチェンジ
- ハーフインターチェンジ
- スマートインターチェンジ
- 本線料金所
- ラウンドアバウト
- サービスエリア
- 立体交差
[編集] 参考文献
- 日本道路協会 道路構造令の解説と運用
[編集] 外部リンク
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最終更新 2009年10月31日 (土) 06:21 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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