オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書

オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(おぞんそうをはかいするぶっしつにかんするもんとりおーるぎていしょ、英:Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer)は、ウィーン条約(オゾン層の保護のためのウィーン条約)に基づき、オゾン層を破壊するおそれのある物質を指定し、これらの物質の製造、消費及び貿易を規制することを目的とし、1987年にカナダで採択された議定書

略称は、モントリオール議定書。事務局はケニアナイロビにある国連環境計画(UNEP)。

1987年に採択。1989年に発効。毎年、議定書の締約国会議が開かれ、1990年(ロンドン改正)、1992年(コペンハーゲン改正)、1997年(モントリオール改正)、1999年(北京改正)と段階的に規制強化が図られている。

この議定書により、特定フロン、ハロン四塩化炭素などは、先進国では1996年までに全廃(開発途上国は2015年まで)、その他の代替フロンも先進国は、2020年までに全廃(開発途上国は原則的に2030年まで)することが求められた。

日本では1988年に、「オゾン層保護法」を制定し、フロン類の生産及び輸入の規制を行っている。

[編集] 規制対象物質

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年7月14日 (火) 00:09 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書】変更履歴

ご利用上の注意