オートマチック限定免許

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オートマチック限定免許-げんていめんきょ)とは、日本の自動車運転免許において、普通自動車免許及び中型自動車免許8t車限定(2007年6月2日施行の道路交通法改正までに普通自動車免許を取得した場合)と自動二輪車免許に設定されている限定条件の1つで、オートマチック車(自動変速車、以下AT)に限り運転出来る免許の事である。通称「オートマ限定」「AT(エーティー)限定」「オートマ免許」「AT免許」。なお、同様の制度は、韓国などにも存在する。

目次

[編集] 経緯

日本国内の自動車教習所ではAT車教習をカリキュラムへ組み込んでいたが、免許取得後の一般運転においてアクセルとブレーキの踏み間違いを原因とする急発進などAT車特有の事故が見受けられるようになった。その後AT車が広く普及したことによりMT車を運転する機会も減ったため、カリキュラムをAT車の運転特性へ絞ったAT限定免許の導入を図ることとなった。

1991年11月1日にAT限定が普通自動車免許を対象として創設されたことにより、当該免許取得において手動変速操作の習得をする必要性がなくなり、運転免許取得の難易度が緩和された。

2005年6月1日からは自動二輪車免許にもAT限定免許が創設され、大型スクーターに乗るための免許取得が比較的容易となった。ただし単に変速機構が異なるだけの四輪車とは異なり車体構造が大きく異なるビッグスクーターを教習へ用いるため、課題走行の種類によっては操作がマニュアル車(以下MT)より難しくなっているものもある。また大型自動二輪車免許で運転出来るのは『AT/MTの種類・排気量を問わず全ての二輪車』であるが、大型自動二輪AT限定免許となると『AT且つ排気量が650cc以下の二輪車のみ』へ制限される。[1]

大型自動車特殊自動車にAT限定免許はないが、第二種普通自動車免許にはAT限定免許が存在する。タクシーの運転手であってもクラッチ操作を行えない場合もありうる(タクシー車両もATの割合が圧倒的となった)。

自動車販売店の業界団体である社団法人日本自動車販売協会連合会によれば、日本における乗用車のオートマチック車の販売台数比率は2003年で95%である。これには運転操作がしやすいことやAT機構の改良などが大きく影響していると考えられ、一部スポーツ志向の車種を除きMTの設定がない車種も多くなっている。現在の日本において、乗用車には趣味性の強い一部特殊な車種を除き、軽自動車から輸入高級車に至るまでATが設定されているので、日常生活や一般的なドライブだけであればAT限定でも問題はない。レンタカーや大型小売店などの貸し出し用軽トラックも殆どがAT化されている。また、MTが一般的である大型バス車両でも近年ATが徐々に増加している。しかし大型バスが運転できる大型免許(一種、二種含む)にはAT限定の免許はなく、基本的にMT車で教習を受けて免許を取ることになる。

[編集] 限定の対象

AT限定での免許取得者には、条件欄に「~車はAT車に限る」との限定が記載された免許が渡される。なお、条件として定義された車は、普通自動車においてはクラッチペダル、自動二輪車においてはクラッチレバーを操作する必要のない車であり、セミATや遠心式クラッチなどの車両もAT限定免許で運転出来る。又、限定なし同様に原動機付自転車小型特殊自動車も運転出来る(MTの原付・小特を含む)。指定自動車教習所での教習の途中でMT車の操作が困難でやむを得ない場合は限定なしからAT限定へ移行する事も出来る。反対にAT限定から限定なしへの移行は出来ない。AT限定から限定なしにする場合、AT免許を取得してから限定解除審査を受けなければならない。最短で4時限の教習及び技能審査(教習期限3か月)を受け合格することにより限定を解除できる。但し、第一種普通自動車免許AT限定の場合、大型自動車免許・中型自動車免許・大型自動車第二種免許・中型自動車第二種免許・普通自動車第二種免許(限定無し)を取得すると第一種普通自動車免許のAT限定は解除される[2]。車体の操作とギアチェンジを別々に覚えられるので、まずAT限定で車の運転を覚え、後に必要に応じて限定解除をするほうが負担が少ないし楽という考え方もある[3]。また非公認の教習所や届出自動車教習所の中には一旦AT限定で免許を取得してからのMT免許取得(AT限定解除)しか対応していない自動車教習所もある。

[編集] 二輪

自動二輪免許におけるAT限定免許取得者の割合が高いのは小型である。平成19年の統計では小型AT限定取得者が約40%、普通AT限定所持者が5%程度、大型では1%へも満たない状態である。これは普通以上の課題走行におけるAT車両の実難易度が顕著に上がるためであり、教習所でも教習生へMTでの取得を勧めることが主な要因となっている。更に大型となると『市販の大型バイクはほぼ全車種がMTである上、どうせ取得するなら一切制限のない免許を』ということでAT免許自体の需要が少ない事へ加え、公安委員会の認可へ手間がかかるため取り扱っている教習所も少ない。小型では課題走行が難しくなっても総合的に簡単であることや、市販されている125cc以下の車種がほぼATのみとなっている現状からATの割合が高い。また小型二輪AT限定の教習で使用するバイクは50ccスクーターとほぼ同格の車体・車重のバイクが使用されるため、50ccの運転経験を持っていれば乗りこなすのが比較的容易であることも一因と考えられる。

[編集] 国際条約や外国免許との関係

国際運転免許証にはオートマチック限定に関する記載事項がないため、また自国の免許証は海外では理解されないことが多いため、所持する免許がオートマチック限定なのかわからない(特にオートマチック限定免許制度がある国において)。そのためレンタカー等を借りる際、特にマニュアル車が中心のヨーロッパでは注意する必要がある。

韓国などオートマチック限定免許制度がある国の免許証に書き換えを行う場合は、当該国の免許証でもオートマチック限定免許となる。

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[編集] 脚注

  1. ^ 例えばクラッチ操作を必要としないものの排気量が650ccを超えるホンダ・DN-01ヤマハ・FJR1300ASは大型自動二輪AT限定免許で運転出来ない。また2009年5月現在、国産の『排気量が400cc超650cc以下の自動二輪AT車』は2車種のみ。
  2. ^ いずれの場合も教習時間は限定なしの場合よりAT限定のほうが長くなる。
  3. ^ 実際に限定解除の場合はMTで路上を走らない

[編集] 関連項目

最終更新 2009年10月11日 (日) 01:18 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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