カッターナイフ

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カッターナイフ

カッターナイフとは、などの切断・裁断に用いられる薄手の刃を有する刃物のこと。略してカッターとも呼ばれる。用途に応じて様々な形状の製品が用いられている。

目次

[編集] 種類

さまざまなカッター。左から円切り、小型、アクリルカッター、カッター、刃 (60度と30度)、デザインカッター、カッターのこ
  • 大型刃
  • 小型刃
  • 円切りカッター
    • コンパスカッター
    • 楕円用
  • 円形刃カッター
    • ミシン目カッター
  • カッターのこ(のこぎりの刃を用いたもの)
  • デザインナイフ(細い刃で、微細な加工に適したもの)
  • アクリルカッター(プラスチック板専用、刃先は特別な形状)
  • 左利き用(形状が通常のものと鏡対称のもの。刃も専用のものを使う)

刃の材質はほとんどが鋼製である。磁性の影響を嫌う場合などにセラミック製のものを用いることもある。

直線状の刃を持つカッターナイフで立体の硬い物体を切り出す場合には、刃が折れてケガをする可能性があるので、小刀など別の刃物を用いることが望ましい。

[編集] 「折る刃」式カッターナイフ

従来、印刷所などではナイフカミソリの刃、ガラスの破片を用いて紙類を裁断していた。しかし、刃先が磨耗してすぐに切れ味が悪くなる欠点がある。そこで1956年に日本の岡田良男が板チョコからヒントを得て折る刃式カッターナイフを考案した。岡田はこの"折る刃"からオルファ株式会社を創業。これは鋼製の刃にあらかじめ折り筋を付けておき、刃先が磨耗した場合にはそれを折り取ることで新たな鋭い刃先を作り出す方法。現在では一般用のカッターナイフの多くがこの方式を採っている。刃は大型刃、小型刃などオルファ社のサイズが世界標準となっており、他社製品との互換性もある。

[編集] 法的問題

カッターナイフの所持が銃刀法違反に問われることがある。オウム真理教事件の際の現行犯逮捕理由としてのものが良く知られる。それ以外にも事例は数多く存在し、実際に有罪判決が下された事例もある。他の犯罪を伴わずカッターナイフの所持のみで起訴・有罪となった例として京都地裁平成19年11月9日判決[1]があげられる。カッターナイフは小刀など他の実用目的の小型刃物に比べて刃体の長さが長いため、軽犯罪法違反にとどまらず銃刀法違反の問題が発生しがちである。

[編集] 脚注

  1. ^ 氏名不詳の男に罰金刑 「すべて言えません」銃刀法違反で京都地裁、産経ニュース、2007年11月9日付、2008年7月8日閲覧。

最終更新 2009年7月28日 (火) 04:47 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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