ガス消費機器設置工事監督者

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ガス消費機器設置工事監督者(がすしょうひききせっちこうじかんとくしゃ)とは、ガス消費機器設置工事監督者資格講習もしくはガス消費機器設置工事監督者認定講習を修了した者。また、液化石油ガス設備士である者。


目次

[編集] 概要

  • ガス消費機器の設置又は変更の工事の欠陥などによるガスの災害の発生などの防止や調査及び監督の業務を有する

[編集] 特定ガス消費機器

  • 「ガス事業法」で定める消費機器と「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」で定める消費設備のこと。下に例を示す。
    • ガスバーナー付きふろがま、及び、その他のふろがまでガスバーナーを使用できる構造のもの、並びに、これらの排気筒、及び、当該排気筒に接続される排気扇
    • ガス湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器にあってはガスの消費量が12 kwを超えるもの、その他のものにあっては7 kWを超えるものに限る。)並びに、その排気筒、及び、当該排気筒に接続される排気扇

[編集] 資格講習

  • 経済産業大臣、又は、その指定する者が通商産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識、及び、技能に関する講習の課程(資格講習)を終了した者。要するに制限なし。

[編集] 講習科目

  1. ガスに関する基礎知識
  2. ガス消費機器に係る給排気に関する基礎知識
  3. 特定ガス消費機器に関する知識
  4. 特定工事の施工方法
  5. 特定ガス消費機器の保安に関する法令
  6. 特定工事の欠陥に係る事故例

[編集] 認定講習

  • 経済産業大臣が指定する者が通商産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程(認定講習)を終了した者。以下のいずれかに該当すること。
  • 建設業法第27条第1項の規定に基づき行われる技術検定であって、その種目が管工事施工管理であるものに合格していること。
  • 高圧ガス保安法第27条の2第3項の製造保安責任者免状(甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状に限る。)の公布を受けていること。
  • ガス事業法第32条第1項のガス主任技術者免状の公布を受けていること。
  • 職業訓練法第62条第1項の規定に基づき行われる技術検定であって、その職種が浴そう設備施工であるものに合格していること。
  • 液石法律施行規則第24条第2項に定める条件に適合していること。
  • 昭和54年11月1日までに液石法施行規則第37条第3号に基づき、経済産業大臣又は都道府県知事により液化石油ガスの災害の発生の防止に関し相当の知識を有すると認められ、かつ、特定工事に関する1年以上の経験を有していること。
  • 昭和54年11月1日までに社団法人日本ガス協会が行う需要家ガス設備点検員資格制度に基づく認定を受け、かつ、特定工事に関する1年以上の経験を有していること。

[編集] 再講習

  • 資格講習、認定講習による資格取得後、3年ごとに受講することとなっている。

[編集] 講習科目

  1. 特定ガス消費機器の保安に関する法令
  2. 特定工事に関する知識
  3. 特定工事の欠陥に係る事故例

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年8月26日 (水) 05:58 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ガス消費機器設置工事監督者】変更履歴

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