コミュニティ・スクール

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コミュニティ・スクール: Community School)は、教育行政が自らの所管の公立学校運営や改革について手が回らないところを、地域住民に積極的にかかわってもらって運営の一部を任せる形態の学校のことである。日本では、当初、地域学校(ちいきがっこう)というような名称で日本国外の実例が紹介され、現在では地域運営学校(ちいきうんえいがっこう)とも呼ばれる。

目次

[編集] 概要

コミュニティ・スクールにおいては、学校に学校評議会(school council)や学校理事会(school board)をおき、この機関が、学校の運営、管理、改革などにつき審議、提言、実施を推進していく。学校評議会/学校理事会は、保護者代表、地域住民代表、などから構成される。学校評議会/学校理事会は、学校改革の計画、予算、時間割編成、教育方針、校舎の改築などについての議決権をもつほか、国によっては、校長を解雇したり、雇ったりする権限も持つ。アメリカ合衆国ブラジル連邦共和国などでは、既に地域住民による学校運営の実績がある。

日本では、慶應義塾大学金子郁容(*)が提案。

(*)慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科教授/同大学院研究科委員長

[編集] 日本のコミュニティ・スクール

今後の日本では、幼稚園から高等学校までの学校や、特別支援学校などでコミュニティ・スクールが増えていく模様である。

コミュニティ・スクールは、2002年度より小中学校で実験が始められた。アメリカのチャータースクールを模したものとして捉えられがちだが、イギリス型チャータースクールに類似した形態が試みられているようである。日本国外でのやり方がどこまで取り込まれるかは未知数であるといわれるものの、保護者や地域住民などの多方面の代表が参加する運営は、学童クラブの運営などで実際にすでに見られることであり、日本国内の教育において、まったく新しいことではない。

日本の学校制度では、学校教育法によって、学校の設置者が学校を管理をすることになっており、コミュニティ・スクールの設置については、学校の設置者が、その学校を管理する上で必要とされる範囲内で行われる。

2004年の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、学校を管理する教育委員会の判断によって、公立学校に学校運営に関して協議する機関として、学校運営協議会を個別におくことが可能になった。日本では、この学校運営協議会がおかれた公立学校を指して、「コミュニティ・スクール」や「地域運営学校」と呼称されることが多い。この法律が適用されたコミュニティ・スクールとして日本ではじめて指定されたのは、足立区立五反野小学校である。五反野小の学校理事会がコミュニティ・スクールの原型を築いたといえる。

[編集] 備考

  1. interlangのenのCommunity Schoolは、アイルランドで中等教育の学校の呼称に「コミュニティスクール」という表現があるというのを指摘しているもので、この記事でいうものとは別物である。
  2. コミュニティ・カレッジというのは、成人教育のための学校で、こどもを主な対象とする学校とはかなり違うものである。
  3. 河合塾が、「河合塾コミュニティスクール」という小規模で地域密着型の進学教室を運営している。こちらは、「コミュニティ」と「スクール」の間に中黒が入っていない。

[編集] 参考文献

  • 金子郁容・鈴木寛・渋谷恭子『コミュニティ・スクール構想ー学校を変革するために』岩波書店 2000年

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年10月25日 (日) 02:17 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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