シティズ
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| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 市場情報 | 非上場
|
| 略称 | シティズ |
| 本社所在地 | 日本 〒525-8535 滋賀県草津市西大路町1番1号 3階 |
| 電話番号 | 077-503-4010 |
| 設立 | 1969年5月(株式会社マルタ商事) |
| 業種 | その他金融業 |
| 事業内容 | 商工ローン |
| 代表者 | 代表取締役社長 若松一義 |
| 資本金 | 7億円 |
| 従業員数 | 138名(2009年3月末現在) |
| 主要株主 | アイフル(株)42.2% (株)シティグリーン(アイフル子会社)57.8% |
| 外部リンク | http://www.citys.co.jp/company/ |
株式会社シティズは、日本の商工ローンを扱う企業。
目次 |
[編集] 概要
2002年7月8日に、消費者金融大手アイフルが子会社することで合意し、アイフルが株式取得と10月1日付の株式交換で持株会社を子会社化したことで、アイフルグループ入りしている。かつて橋下徹弁護士が顧問弁護士を勤めていた[1]。
かつてグレーゾーン金利(29% - 40%)で業務を行っていた。しかしながら、鳥取県の男性に年29%の利息で300万円を貸した契約に関する裁判で、2006年1月13日に最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)の「上限を超える金利について、事実上強制されて支払った場合、特段の事情がない限り、無効」という判断により、敗訴した。この判決(所謂「シティズ判決」[2])等の最高裁判決[3]によってみなし弁済の成立する余地はほぼ無くなり、グレーゾーン金利での貸し出しは実質的に無効となっている。
2009年3月19日に全店舗を閉鎖し、今後の業務は滋賀県草津市のアイフルコンタクトセンター西日本内にある管理センターに一元化される。また、公式ウェブサイトでは企業情報のみが掲載されており、商品情報が消されていることから、新規の貸し付けは行っていないと見られる。
[編集] 沿革
- 1959年10月 - 創業
- 1969年5月 - 株式会社マルタ商事を設立。
- 1989年7月 - 株式会社シティズに商号変更。
- 2002年10月 - アイフルによる完全子会社化。本社を京都へ移転。
- 2009年3月 - 全店舗を閉鎖して、管理センターへの一元化を行う。
[編集] 脚注
- ^ そこまで言って委員会 2006/04/23 『週刊新潮』2008年1月17日号
- ^ 最判H18.01.13.民集60巻1号1頁(シティズ判決)
- ^ 2006年1月13日の最高裁第二小法廷、1月19日の最高裁第一小法廷、1月24日の最高裁第三小法廷において同様の判決があり、全ての小法廷で判断が一致した。この内1月13日及び1月19日の判決は「シティズ」の裁判である。
[編集] 外部リンク
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最終更新 2009年10月8日 (木) 14:32 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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