ショベルローダー等運転者

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ショベルローダー等運転者(しょべるろーだーとううんてんしゃ)とは、ショベルローダー等運転特別教育及びショベルローダー等運転技能講習を修了した者。労働安全衛生法第61条、第76条にて規定されている。

目次

[編集] 概要

[編集] 区分

  • ショベルローダー等運転特別教育 - 最大荷重1t未満のショベルローダー、フォークローダーを運転する。
  • ショベルローダー等運転技能講習 - 最大荷重1t以上を含め全てのショベルローダー、フォークローダーを運転する。

[編集] 受講資格

  • 特別教育
    • 18歳以上。
  • 技能講習
    • 18歳以上。

[編集] 技能講習

  • 技能講習は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。日数や時間等はそれぞれの機関により異なる。
  • 修了済みの特別教育の実務経験の有無などにより所要時間は異なるが、大型特殊自動車免許を持っている場合は31時間。

[編集] 講習科目

  • 学科
  1. ショベルローダー等の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
  2. ショベルローダー等の荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
  3. ショベルローダー等の運転に必要な力学に関する知識
  4. 関係法令
  • 実技
  1. ショベルローダー等の走行操作
  2. ショベルローダー等の荷役操作

[編集] 特別教育

  • 特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。
  • 告示で規定された履修時間は12時間(以上)となっている。大型特殊自動車免許所持の場合、履修時間は10時間(以上)となる。

[編集] 講習科目

  • 学科
  1. ショベルローダー等の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
  2. ショベルローダー等の荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
  3. ショベルローダー等の運転に必要な力学に関する知識
  4. 関係法令
  • 実技
  1. ショベルローダー等の走行操作
  2. ショベルローダー等の荷役操作

最終更新 2006年6月17日 (土) 12:57 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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