スタート事故

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競艇におけるスタート事故(スタートじこ)とは、スタートの際のフライング、出遅れのことである。

[編集] 概要

競艇ではスタート方式にフライングスタート方式を採用しているが、大時計の針が0秒を指す前にスタートラインを通過することをフライング、1秒を指した後にスタートラインを通過していないことを出遅れレイト)と呼び、それぞれ、FLと表記する。スタート事故がおきた場合、その艇のからんだ勝舟投票券(舟券)は全額返還(買い戻し)になる。実況や競艇専門紙などでは「フライングに散る」などと表現される。また、6艇中5艇以上がフライングまたは出遅れをした場合にはレースそのものが中止、不成立となる。

スタート事故は一定の期間に1回でもあれば当該出場節の賞典レース除外(同一出場節2回目は即日帰郷)と30日の競走自粛(フライングの場合は2本目は60日加算、3本目は90日加算)となり、回数が増えれば自粛期間も増える。一般競走はもちろんSGのようなビッグレースも自粛となる。また、SG・G1レースの場合だと準優勝戦以上でスタート事故を起こせば、一定期間SG・G1レースの出走が出来なくなる。(G1レースでの場合はG1のみ対象となる)そうなれば競走成績や賞金獲得額に大きな影響を及ぼすため、スタート事故は選手にとっては死活問題になる。スタート事故は舟券の払い戻しを伴うため、開催の競艇場側にとって大きな損失となるので、その罰ということで大きなペナルティとなっている。

  • SG優勝戦 SG競走1年間除外(賞金王決定戦除く)およびF休み消化後G1競走6ヶ月除外
  • SG準優勝戦 SG競走4節除外(賞金王決定戦除く)およびF休み消化後G1競走3ヶ月除外
  • G1優勝戦 F休み消化後G1競走6ヶ月除外
  • G1準優勝戦 F休み消化後G1競走3ヶ月除外

ただし、稀にではあるが、強風などによる水面状況の著しい難化や、他の選手による接触などの原因によって出遅れが起きることもあり、この場合には、選手責任外(選外)と判定され、競走自粛の対象とならないこともある[1]。もちろんスタート事故をしている選手はスタートが慎重になるので、舟券を検討する際の大きなファクターともなっている。

[編集] 脚注

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  1. ^ 天候の急変による強い向かい風による水面の難化で、6艇全艇が大きく出遅れ、競走自体が中止になるなどという事態も実際に起きたことがあるが、このようなケースではレースが中止になっても選手の責任は問われない。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年4月12日 (日) 19:21 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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