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日本における要人の車列警護

セキュリティポリス (Security Police,SP) とは、日本において要人警護、対人警護を行う警視庁に所属する専従の警察官を指す和製英語。英語で「security police」は「公安警察」を意味する。近年では、警察とは別に、多くの警備会社身辺警護ビジネスを展開している(後述)。

また、一般的に要人警護を行う警察官全体を指す名称としても用いられることがある(後述)。 日本では1975年三木武夫内閣総理大臣が、佐藤栄作元首相国民葬会場において大日本愛国党が差し向けてきた暴漢に襲われ負傷した事(三木首相殴打事件 テロリズム参照)がきっかけで設置された。

アメリカ合衆国では同国の要人警護を主任務とする法執行機関であるシークレットサービスが存在する。

目次

[編集] 概要

[編集] 職務内容

要人・対人警護は、日本では警察の仕事とされている。

警察の警護官を主にSPと呼ぶが、これは正確には警視庁警備部警護課で、警護任務に従事している専従警察官のみを指す呼称である。他の各道府県警警備部には警護課はなく、こちらで同種の任務に従事する警察官達は、SPではなく「警備隊員」などと呼ばれる。

業務も特殊で、警護対象者が自宅を出てから自宅に帰るまでの、ほぼ24時間勤務である(帰宅後は出勤まで機動隊が「遊撃警戒車」やパトカーで邸宅に張り付く)。いざという時は身体を張って護らねばならない専従型なので、犯罪捜査・地域警戒・交通取締といった市民にも馴染みの深い一般的な警察活動にはタッチせず、専らSPとしての警護業務のみを行っており、大部分の警察官とは別種と考えられている。SP要員自体が、選抜者のみで構成される。

[編集] 任務部隊

SPは、2種類の任務部隊からなる。両部隊は緊密な連携のもとで警護を行っている。一方は、警護対象者の身辺に常に張り付いている近接保護部隊である。この部隊には、もっともSPらしいイメージがある。

もう一方は、アドバンスを行う先着警護部隊(SAP)である。アドバンスとは、SPの別働隊・先発隊が警護対象者が訪れる場所に事前に先回りして安全を確保することである。具体的には、事前に要人の立ち回り先や地元の警察に赴いて警護に協力を求めるための交渉や打ち合わせをしたり、不審者や不審物の有無を検索する。(簡単に言えば露払い)。これは、有事の際はどうしても不利な戦いをせざるを得ないため、戦うことよりもアドバンスによって事件の予防を図る必要があるためである。

SP・SAP両部隊の構成員の一部には、不測の事態の際には現場に留まって、犯人と最後まで交戦する任務を受けたSPが含まれており、この隙に警護対象者は他のSPに護られて速やかに退避する。警護対象者にかかる脅威度等の状況や行動によっては、アドバンスはなされないか、あるいは簡略化される。

SPは、法律等で定められた警護対象者(後述)については管轄に関係なく身辺警護を行い、地元の道府県警察はSPの警護活動の支援を行う。

[編集] その他

皇族の身辺警護(護衛)に関しては、警察庁の附属機関である皇宮警察本部所属の皇宮護衛官のうち警衛専従の皇宮護衛官が管轄に関係なく専属で行い(警視庁にも警衛課は存在するが、周辺警備のみで身辺警護は行わない。)、警視庁警衛課および各警察本部の警察官は地方公務などの際に皇宮護衛官の後方支援を行う。「行幸啓」や「お成り」に際して、道府県警察本部長は制服で随従するのがならわしである。

[編集] 警視庁警備部警護課の編制

[編集] 資格・技能

[編集] 資格条件

SPになるには、身長173cm以上、階級が巡査部長以上で1年以上の実務経験、柔道もしくは剣道3段以上、射撃上級など、ある程度の条件を満たした警察官であることが最低限の必須条件とされる。その条件を満たした者たちの中から、SPの候補者が警察署内の上司などから推薦される。候補者は、3ヶ月間の特殊な訓練によってふるいにかけられて次々に淘汰され、最後まで競争を勝ち抜いた優秀な者のみがSPに任命されている。

格闘術、拳銃操法(25m先の直径10cmの的に、10秒以内に5発以上命中させられる事)、強靭な体力・精神力が求められる。また、同僚との協調性、自制心、自己管理能力、法令遵守の精神、礼儀作法、自己犠牲の精神…などの人間性なども問われる職種である。そのため、警察官の中でもとりわけ、それらの条件に該当した者のみが任命される。

[編集] 射撃について

銃器・射撃に関しての技術は、一般の警察官に比べ優秀である。SPは、普通の警察官の射撃レベルをはるかに超える、とされている。ドラマ・小説の影響で、私服の刑事も拳銃に長けていると認識されている面があるが、これも実際にはSP並みの者など滅多に居らず、制服警察官と技能に大差は無い(刑事部の機動捜査隊、SITなどは別であるが)。

しかし、射撃訓練に、SWATシークレットサービスが行うようなプログラムを導入しているかは疑問符が付くところで、一般の警察官と同じ、自分は移動しないで精密な射撃を(より素早く)する訓練が主ともとれる最近のニュース映像も見受けられる。同じく、警備部に属する特殊部隊特殊急襲部隊は、射撃訓練においても「実際の銃撃戦」を想定したプログラムを訓練に取り入れている。

[編集] 性別について

世間では男性ばかりだと思われているが、警護対象者が女性である場合に備えて女性SPもいる。エリザベス2世女王来日の際に編成され、現在も残る、通称「表敬部隊」などである。但し数は非常に少なく、対象者が女性である場合も1~2名の女性SPを付かせるが、あとは男性で占められる。

男女の割合は、男性がほぼ全数を占め、女性は5パーセントであるが、そもそもSP要員自体が少数精鋭であるため全体の人数が非常に少ない。この点からも他の警察活動との兼務は認められておらず、専従任務となる。一般の女性警察官の割合は、女性SPのように少ないということはなく3割以上いるのが普通なのだが、SPに選抜されていく過程で大半の警察官は選別されるので、選抜に残った者だけとなるとどうしても数が少なくなる。

SPより刑事機動捜査隊員に選ばれる方が遥かに楽とされる。

[編集] 任務中について

SPは容姿端麗が求められるため、端整な髪型でなければならない(昔は七三分けが多かったが、特別に厳格な規定があるわけではない)。また、上着のボタンをあけているのは、いざというときに腰に携行している武器をすばやく取り出せるためである。

また、警護中はトイレに行くことが制限されるため、水分摂取にも気を配っている。

[編集] 装備

車列警護に使用されるベンツS600
車列警護に使用されるプラド

[編集] 武器・防具

拳銃を装備して警護する。配備されている銃は複数あり、自分に合う銃を選んで使用する例もある。警視庁ではS&W M37が採用されているが、現在はSIG SAUER P230JPを貸与されているSPが多いようである。「JP」はJAPAN POLICEの略で、日本警察がSIG(現SWISS ARMS)に安全機能を追加させた特注モデル。また、愛知万博の要人警護訓練においては愛知県警の警備隊員がP230とは異なる形状の大型自動拳銃を使用していた。拳銃以外にも、特殊警棒や、防刃衣、携帯用無線機、マグライトは常に装備している。また、ブリーフケース・スーツ入れや薄い手さげカバンに似せた折り畳み式の防弾盾を持つこともある。襲撃時には、警護対象者の周りをこれを広げて囲み、銃弾から守るとされている。さらには、これを利用した格闘術も訓練されている。

米国のシークレットサービスなどは、MP5KやUZIをスーツの下に隠し持ったりしている。また、銃がアタッシェケースの中に組み込まれていて、蓋を開けてグリップを握ればそのまま撃てるMP5Kコッファー(擬装型)などの装備をもつなど、日本のSPよりも重装備である。

[編集] バッジ

“SP”の文字をデザイン化したバッジ(警護員記章と呼ばれ、裏に個人番号が刻印 1号は警視庁警備部長が保持。記章の色は偽造防止の為不定期に変更される)を上着の衿に付け、白抜き文字入りの赤いネクタイを締めたダークスーツ姿が有名だが、実際の活動では周囲に溶け込めるよう、“太陽と月に挟まれた桜”(“昼夜を問わず警護対象者を護る”という誓いのシンボル)の警護員記章や、当日の関係者にしか分からないマーク(カラークリップなど)を使っている事も多いという。

欧米では、警戒中、異物から目を保護するとともに報道陣等のフラッシュから視線を遮られないようサングラスを着用する場合が多いが、日本の場合サングラスを着用することは殆ど見られない。

[編集] 警護対象者

日本では警察官による警護対象者は法的に明確に規定されており、要人と呼ばれる人間全てを警護するわけではない。法律上、規定がある警護対象者は下記。

上記の該当者については法律上、警護対象者となっている為、要請に関係なく警護する。因みに、アメリカのシークレットサービスは大統領の家族も含めて警護するよう規定されているが、日本の場合は総理大臣の家族は警護対象者となっておらず、SPは総理大臣を警護してもその家族までは警護しない。

  • 法律上の規定はないが、衆議院副議長参議院副議長国務大臣、総理経験者は警察官による警護の対象者となっている。
  • 与党である民主党の代表代行・幹事長参議院議員会長が警視庁からの要請により2009年9月から[1]対象となった。更に、同年11月からは民主党のナンバースリーと目される山岡賢次国会対策委員長が特別に警護の対象に加えられた。一方、従来対象だった自由民主党自由民主党総裁自由民主党幹事長自由民主党政務調査会長自由民主党総務会長・参議院議員会長・参議院幹事長・選挙対策委員長までが慣例的に警護対象となっている。
  • 主要政党の代表者についても必要に応じて警護を行なう場合がある(日本共産党は党員有志や警備員を雇って自主警備しているので、めったに要請がないという)。これらは「要請出動」と呼ばれる警護で、要請がなければ警護しない。主要政党の代表者は国政に重要な位置を占めていても法律的には警護対象者となっていない為である。
  • また、これ以外に、東京都知事には条例により、大阪府知事は府条例により(2008年2月から)、他の対象者と同様に専従の警護官がついている(警視庁は東京都の、大阪府警は大阪府の機関である)。
  • 駐日大使では、米国、中華人民共和国、イスラエルなどの大使には警察官による警護がついている。
  • 民間人においては、唯一、日本経済団体連合会会長が専従警察官による警護を受けている。

[編集] 国会議員への警護

世間では国会議員(主要政党の代表者や閣僚ではない者)にもSPが張り付いていると思われているが、一国会議員の警護にSPが派遣されることはまず無い。国会議員は警備員(ボディガード)を個別に依頼している場合があるので、これを市民がSPと誤解している為であると思われる。

自らの発言や政策などで、暴力団や右翼団体、過激派などから命を狙われる危険のある国会議員には、当該議員側もしくは警察当局からの要請でSPによる警護が行われる場合がある(「要請出動」)。現在は、外国人参政権問題についての発言により、反対派や右翼から激しい抗議を受けている民主党の山岡賢次国会対策委員長が警護の対象に加えられている(ただし、これは山岡氏が要請したものではなく、事態を重く見た警視庁当局の配慮による)。他、自由民主党総裁選挙の際、候補となった国会議員には総裁選挙期間中に警護官がついていた(与党時代)。

[編集] その他の警護

警察は、事件の証人や重要目撃者その他の事情で市民が生命の危険に晒されていると判断した場合、身辺警護の警察官を派遣する場合がある。例として1972年連合赤軍事件で、駅で逃亡中の犯人グループを発見し警察に通報した軽井沢駅の売店従業員に対し「赤軍」を名乗る者によって脅迫がなされたため、連合赤軍が壊滅するまでのあいだ長野県警が軽井沢署から警察官を派遣して当該人物を警護した事件や、1985年浜松市海老塚での暴力団「一力一家」追放運動の際の件が挙げられる。「一力一家」追放運動の時は地元自治会の追放運動リーダーがヒットマンに襲撃される事件が起き、これ以来事態の沈静化まで、静岡県警察から身辺警護の警備隊員が他のリーダー格の人物や顧問役弁護士に対して派遣され、当該人物の自宅も遊撃警戒車による張り付き警戒がされた。

官邸には警備を専門に行う警察官が配置されるが、あくまでも総理大臣官邸という施設の警備を行うのみで対人警護といったいわゆるボディガードとは異なる。(警視庁総理大臣官邸警備隊

なお、SPの内閣総理大臣担当の部署である警護第一係と総理大臣官邸警備隊は同じ警視庁警備部警護課に属しており、両者は人事交流を行っていて総理大臣官邸警備隊からSPが選抜されるケースもある。

[編集] ボディーガード

前述のとおり、警察のSPが身辺警護を行う対象人物は非常に限られている。たとえ政治家や大物芸能人、大企業の重役といった著名人であっても、ヒットマンに生命を狙われる危険性が明白でない限りは、警察官・SPが警護することはありえない。そのため、セレブリティや著名人の多くは万一の事態に備えてボディーガードを雇っている。多くの警備会社は、著名人を対象として身辺警護ビジネスを展開している。今日、ボディーガードの需要は極めて高く、格闘術や防犯スキルに熟達したボディーガードが多数所属する身辺警護専門の警備会社が数多く存在する。探偵興信所の多くも警備業の認可を受けて身辺警護ビジネスに参入している。[2]警護術を教授する専門学校も生まれた。

かつては、ボディーガードは著名人が雇うだけだった。だが近年では、世相を反映して、一般市民を対象とした安価で手軽な身辺警護ビジネス(主に、商談などの際の貴重品の保安や、裁判の調停交渉時、子供の深夜の塾帰り等にボディーガードが付き添う)を行う警備会社も増えてきている。ボディーガードの法的地位は、あくまでも警備員であり、一般市民と同じ立場である。ボディーガードは、警備業法が定める「4号警備業務」の範囲内で身辺警護を行っている。

キッシンジャーが日本を訪問する際に警備会社にボディーガード要員を必ず依頼することはよく知られる。

[編集] SPの活動をテーマにした作品

漫画
小説
ドラマ

[編集] 脚注

  1. ^ 毎日.jp 民主党:菅代表代行ら3幹部にSP 一足早く与党並みに
  2. ^ 但し、警備業法に基づく警備員の資格を持たない者が他者の依頼により身辺警護を行うのは、もちろん違法である。

[編集] 参考文献

[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月16日 (月) 09:19 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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