フランス民法典
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フランス民法典(フランスみんぽうてん、Code civil des Français)とは、1804年にナポレオンによって制定された法典。ナポレオン法典(ナポレオンほうてん、Code Napoléon)ともいう。
[編集] 解説
ローマ法とフランス全土の慣習法、封建法を統一した初の本格的な民法典で「万人の法の前の平等」「国家の世俗性」「信教の自由」「経済活動の自由」等の近代的な価値観を取り入れており、近代市民社会の法の規範となった。
ハンムラビ法典、ローマ法大全と並び、世界三大法典に数えられる。
編別は以下のとおりで、人、物、行為に分けるローマ法における法学提要式を採用している。
序章 法律の公示、効果および適用一般
第1編 人
第2編 財産および所有権の様々な変容
第3編 所有権取得の様々な方法
第4編 担保
日本の親族・相続にあたる編はなく、親族は第1編の人に、相続は第3編の所有権の取得方法の一方法として規定されている。
[編集] 関連項目
- フランス法
- 箕作麟祥 - フランス民法典を日本語訳した人物。
- 梅謙次郎
- ギュスターヴ・エミール・ボアソナード
- 民法典論争
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最終更新 2009年9月22日 (火) 15:46 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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