日本のナンバープレート

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日本のナンバープレート(にほんのナンバープレート)では、日本での自動車ナンバープレートについて記載する。

日本における正式な呼称は、規制法規の違いから、登録自動車については自動車登録番号標(じどうしゃとうろくばんごうひょう)、軽自動車自動二輪車など、その他の自動車の場合は、車両番号標(しゃりょうばんごうひょう)という。また、小型特殊自動車、125cc以下の原動機付自転車等、ミニカーについては、市区町村の条例により定められる地方税の税務上の標識となる。

目次

[編集] 概要

法律で、“自動車および原動機付自転車・自動二輪車は「ナンバープレート(自動車登録番号標)」と「そこに記載された自動車登録番号」を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。”とされている。また、その表示の位置としては、“自動車の前面・後面の見やすい位置に確実に行わなければならない”とされている(道路運送車両法19条、同法施行規則7条、一部の車両では例外あり)。これに違反すると、罰金の対象となる(詳細後述)。

プレートへの記載事項とそのレイアウトのほか、色、取り付け位置などについて規定がある。自動車の場合、後部のプレートに限り取り付け時に金属の封印が施されるが、特殊な工具を使用して取り外す犯行が多発しているため、2004年度から順次新しい封印に切り替えられることとなった。封印の詳細については当ページ内封印を参照。

また、「枚もの」の自動車などのフロントガラスのない車両については、後部のナンバープレートに車検ステッカーを貼る。

牽引自動車の場合、牽引するトラクターと貨物などを載せるトレーラーはそれぞれ一台の車両とみなされており、それぞれ別のナンバープレートがつけられている。このため、俗に言うトレーラーが連結して走っている場合は前と後ろでナンバープレートが異なることになる。

なお、土砂を運搬する大型ダンプカーの両側面および背面に「埼玉(販)12345」((販)は○囲みの販)のような表記があるが、これは自動車の登録番号(ナンバー)とは別のもので、「表示番号」と呼ばれている。俗に「背番号」とも呼ばれる。詳細については当ページ内ダンプカー表示番号の詳細を参照。

自動車は、登録地域の国土交通省陸事分野の運輸支局自動車検査登録事務所ごとに表示される地域名が決まる。ほとんどの場合、運輸支局・自動車検査登録事務所の名称がそのまま表示されることになり、府県名や都市名から取ったものが多い。このことから、とりわけ小規模な都市名の表示になる場合には、ユーザーから不満の声が発せられるケースが多い。また、品川ナンバーなどのいわゆる人気ナンバーを取り付けるべく、登録地域を選ぶなどの行動を取る者もいるが、地域名は登録者の住所・使用の本拠によるため、架空の住所で申請しても希望のナンバーが取得できる訳ではない(警察の車庫証明などを要し、虚偽申請が出来ないようになっている)。架空の車庫を使って保管場所がないのに登録申請を行うと「車庫飛ばし」とされ処罰の対象となる。

但し、自動二輪車の一部(排気量125cc以下、第二種原動機付自転車)、原動機付自転車(第一種原動機付自転車、二輪車は排気量50cc以下、その他は排気量20cc以下)、ミニカー小型特殊自動車は、条例で定める地方税の税務上の標識扱いとなる。すなわち市区町村での登録となり、表示される地域名も市区町村単位となる。なお、サイドカー付きの第二種原動機付自転車は、道路運送車両法上は「二輪の軽自動車」扱いとなり、車両番号標の標示が義務づけられる。

一般的に、軽自動車の乗用と軽自動車以外のディーゼル車と排気量2,000cc以下のガソリン車で全長4.7m未満、全幅1.7m未満、全高2.0m未満の小型乗用車5ナンバー、排気量2,000cc超(ガソリン車のみ)、全長4.7m以上、車幅1.7m以上、全高2.0m以上のいずれかに該当する普通乗用車3ナンバー、また特種用途車8ナンバーという。これらは後述する分類番号の頭1桁からきている。また、他にも分類番号の上1桁をとって1ナンバー2ナンバー…という言い方もある。


[編集] プレートの形状・サイズ

すべて長方形。大きさの使い分けについては#分類番号を参照。

  • 大型番号標(おおがたばんごうひょう)、通称大板(おおばん):縦220mm×横440mm
    縦横比は1:2。上部に2箇所、下部に2箇所のボルトで固定する。大きさは世界最大級の規格。
  • 中型番号標(ちゅうがたばんごうひょう)、通称中板(ちゅうばん):縦165mm×横330mm
    縦横比は1:2。上部に2箇所のボルトで固定する。
  • 小型番号標(こがたばんごうひょう)、通称小板(しょうばん):縦125mm×横230mm
    縦横比は1:1.84。上部に2箇所のボルトで固定する。

[編集] プレートの色

[編集] 自動車(登録車)

自動車 自家用
自動車 事業用

※360cc時代の軽自動車も含む


[編集] 軽自動車(検査対象:排気量660cc以下)

軽自動車 自家用
軽自動車 事業用
  • 黄地黒字:軽自動車、自家用
  • 黒地黄字:軽自動車、事業用


[編集] 二輪車(検査対象:排気量250cc超)

自動二輪車 自家用
  • 白地緑字緑枠:自家用
  • 緑地白字白枠:事業用

[編集] 二輪車(検査対象外:排気量250cc以下)

  • 白地緑字:自家用。
  • 緑地白字:事業用。

[編集] プレートの表記(分類番号)

[編集] 自動車(登録車)

1、10 - 19、100 - 198:普通貨物車
普通自動車のうち貨物用途のもの。普通自動車のため、車体の大きさは横幅1,700mm以上、長さ4,700mm以上、高さ2,000mm以上のうちいずれかを満たす(以下の2・3ナンバーも同様)。大板が存在する。
大板:大型貨物(最大積載量5t以上または車両総重量8t以上)(最大積載量6,500kg、車両総重量11,000kgまでの車両は○、それ以外は◎)
中板:普通貨物(排気量2,000cc以上)(車両総重量5,000kg、最大積載量3,000kgを超える車両は○、但し車両総重量8,000kg、最大積載量5,000kgまでの車両は中型車 (8t) 限定(旧普通)免許で運転可)
2、20 - 29、200 - 298:普通乗合車
普通自動車のうち乗用で乗車定員が11名以上のもの。大板が存在する。
大板:大型バス(乗車定員30名以上または車両総重量8,000kg以上)◎
中板:マイクロバス(乗車定員11名以上29名以下)○
3、30 - 39、300 - 398:普通乗用車
普通自動車のうち乗用で乗車定員が10名以下のもの。排気量は2,000cc以上。大板は存在しない。
4、40 - 49、400 - 479:小型貨物車
小型自動車のうち貨物用途のもの。排気量は2,000cc以下。小型自動車のため、車体の大きさは横幅1,700mm未満、長さ4,700mm未満、高さ2,000mm未満のすべてを満たす(以下の5ナンバーも同様)。
5、50 - 59、500 - 579:小型乗用車
小型自動車のうち乗用のもの。定員は関係ない。排気量は2,000cc以下。
6、60 - 69、600 - 679:小型貨物車
分類番号2桁以前は三輪貨物。現在は「4」と同じ。
現在は3桁化された為「4」が埋まるまで登録されず、希望番号専用。今のところ払い出しはないが、希望ナンバーの一連番号によっては、将来的に出現する可能性もある。
7、70 - 79、700 - 779:小型乗用車
分類番号2桁以前は三輪乗用。現在は「5」と同じ。
現在は3桁化された為「5」が埋まるまで登録されず、希望番号専用。
8、80 - 89、800 - 879:特種用途自動車
法令で定められた、特種の用途に使用する自動車。普通自動車・小型自動車ともに存在する。大板が存在する。
大板:最大積載量5t以上、車両総重量8t以上、乗車定員30名以上のいずれかを満たす車両(車両の満たす条件により大型免許または中型免許が必要)
中板:上記の条件を満たさない車両
9、90 - 99、900 - 998:大型特殊自動車
法令で定められた、特殊な構造を持つ自動車。運転には大型特殊免許が必要。車体の大きさは横幅1,700mm以上、長さ4,700mm以上、高さ2,800mm以上のいずれかを満たす。
0、00 - 09、000 - 098:建設機械
大型特殊自動車のうち、自動車抵当法第2条但書に規定されているもの。

※ディーゼル車には排気量制限がない。

運転資格について、◎は大型免許が、○は中型免許が必要、運転免許参照。

[編集] 分類番号三桁化

1998年5月19日から、先行地区(札幌・岩手・宮城・大宮・千葉・品川・横浜・湘南・新潟・富山・静岡・浜松・沼津・名古屋・豊橋・三河・尾張小牧・大阪・神戸・奈良・岡山・広島・福山・愛媛・福岡・沖縄ナンバー)で分類番号が三桁化・希望番号制実施。1999年5月14日から全国で分類番号三桁化・希望番号制実施。沖縄ナンバーについては本島のみ先行であり、離島事務所については1999年5月14日から分類番号が3桁化された。

分類番号3桁で、下2桁が99のものは転入抹消登録用(抹消登録類を管轄を跨ぐ名義変更などと併せて行う際)に使われる。抹消登録証明書に記載されるだけで、プレートとして払い出されることはない。

長崎鹿児島沖縄の離島事務所(長崎の厳原・鹿児島の大島・沖縄の宮古と八重山)では、分類番号の下2桁に27を使っている(沖縄の八重山事務所は28)。たとえば厳原事務所で払い出された5ナンバーは「長崎527」になる。ただしレンタカーは例外で「長崎527わ」とはならず「長崎500れ」というように、平仮名に「れ」を使っている(ただし沖縄は離島事務所が2つあるので「527わ」「528わ」を使っている)。

[編集] その他

他にも自動車の枠によっては平仮名で区別せず分類番号で区別するものがあるが、その詳細については平仮名で記述。

一般の払い出し用は下2桁の00 - 29までで、4・5・8ナンバーの30 - 79(80 - 98は軽自動車に使われる)、1・2・3・9・0ナンバーの30 - 98は一般希望ナンバー用に割り当てられ、また小型貨物の6ナンバー枠、同乗用の7ナンバー枠は現在4・5ナンバー枠に統一されたため、分類番号600 - 698・700 - 798はすべて希望ナンバー用(抽せんと一般含み、小型車の下2桁が00 - 79、軽自動車の同80 - 98も全て該当する)に割り当てられている。

なお、富士山ナンバーについては払い出し方法が大きく異なるため、下記を参照すること。


[編集] 富士山ナンバーについて

富士山ナンバーは、2つの県にまたがっていることにより、払い出し方法が著しく異なるため、下表にまとめた。

種類 山梨県 静岡県 備考
通常 X00~X02 X03~X09 -
軽自動車 X80 X81・X82 -
希望ナンバー X10~X39 X40~X98 4・5・8ナンバーはX40~X79
軽自動車の希望ナンバー X83~X87 X88~X98 -

[編集] 軽自動車(検査対象:排気量660cc以下)

  • 40 - 49、480 - 498、680 - 698:貨物(47、480 - 482(ら・る)*は字光式、483 - 498、680 - 698は希望番号専用)
  • 50 - 59、580 - 598、780 - 798:乗用(57、580 - 582(ら・る)*は字光式、583 - 598、780 - 798は希望番号専用)
  • 80 - 89、880 - 898:特種用途自動車(87、880 - 882(ら・る)*は字光式、883 - 898は希望番号専用)
  • *分類番号3桁のものは、抽せんが必要な車両番号は除かれる。
  • サイズは中板である。


[編集] 排気量360cc以下

※1974年12月31日までの軽自動車規格車(小板、事業用は緑地に白文字)

  • 3、33:三輪(軽オート三輪、トライク)
  • 6、66:四輪、貨物
  • 8、88:四輪、乗用
  • 0、00:四輪、特種用途

[編集] 二輪車(検査対象:排気量250cc超)

分類番号はない。なお、サイズは小板である。

  • 一部地域には登録車両の増加により、「足立 C あ ??-??」のようにローマ字の「C・L・V」が入る(2000年10月1日制定、登場は2001年)。

[編集] 二輪車(検査対象外:排気量250cc以下)

  • 1、2:二輪
  • サイズは小板である。
  • 2003年8月27日に、車両の増加により「1」が払底する恐れが出たため、「2」を使えるということが制定された。登場は2005年

[編集] プレートの表記(平仮名)

[編集] 自動車(登録車)

[編集] 白地緑字(自家用)

さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・ら・り・る・ろ

各平仮名の枠は定められている。分類番号ごとに、大板や枚ものがないなどの多少の違いがある。現在判明分のみ記述する。

1ナンバー
  • さ - の:組もの中板塗装式
  • は:組もの大板塗装式
  • も:枚もの大板字光式
  • や:枚もの中板字光式
  • ゆ:枚もの大板塗装式
  • ら:組もの大板字光式
  • る:枚もの中板塗装式
  • ろ:組もの中板字光式
2ナンバー
1ナンバーと枠は同じ。ただし枚もの中板は存在しない。また組もの中板塗装式については現在「さ」のみ払い出されている。
3ナンバー
  • さ - る:組もの中板塗装式
  • ろ:組もの中板字光式
※ラ行の仮名の使われ方は地域によってばらつきがある。
4ナンバー(四輪)
  • さ - ゆ:組もの中板塗装式(ら行に関しては今のところわかっていない)
  • や:枚もの中板字光式
  • る:枚もの中板塗装式
  • ろ:組もの中板字光式
4ナンバー(元6ナンバー枠) - 分類番号に400ではなく405を使う。
  • や:枚もの中板字光式
  • る:枚もの中板塗装式
5ナンバー
  • さ - も・ゆ - り:組もの中板塗装式(※1)
  • や:枚もの中板字光式(※2)
  • る:枚もの中板塗装式
  • ろ:組もの中板字光式
※1:一部地域で例外が存在する。「り」は関東(東京都・神奈川・千葉県以外)と中部地方(新潟・富山・石川・長野県以外)では組もの中板字光式枠。
※2:枚もの中板字光式枠は、地域によってかなりばらつきがある。たとえば、以下のような例外がある(現在判明分のみ)。
  • 富山・神戸ナンバーは「500や・・・4」「500や・・・6」のみ枚もの中板字光式枠で「500や・・・9」以降は組もの中板塗装式枠。
  • 新潟・滋賀ナンバーは「500や」をすべて組もの中板塗装式枠に使用し、枚もの中板字光式枠には「505や」を使用している。
  • 広島ナンバーは「500や」をすべて組もの中板塗装式枠に使用し、枚もの中板字光式枠には「500ゆ」を使用。
  • 「501や」については、札幌・大阪・岐阜・京都ナンバーは組もの中板塗装式枠にしているが、その他は枚もの中板字光式枠にしている(ただし現段階で組もの中板塗装式が「501ヤ行」まで進んでいる地域が少ないので、ほとんどの地域で「501や」の枠が判明していない)。
8ナンバー
1ナンバーと枠はほぼ同じため、1ナンバーを参照。しかし8ナンバーには旧小型車枠が存在する。その枠を以下に記述する。
  • 800た:組もの中板塗装式
  • 800な:枚もの中板塗装式
  • 805や:組もの中板字光式
  • 805ろ:枚もの中板塗装式
※旧小型車について
8ナンバー中板は、小型自動車のものと普通自動車のものがあり、1999年5月13日まではそれぞれに別の枠(ひらがな)を用いていた(ただし分類番号2桁時代はひらがなが統一されておらず、地域によってひらがなが異なる)。分類番号3桁化先行地区においては1998年5月19日から約1年間、8ナンバーの小型自動車に該当する自動車に上記の枠を用いていた。1999年5月14日以降は普通・小型に関係なく枠を統一したため、分類番号3桁化先行地区以外では上記の枠を見られない。また、名古屋ナンバーが初めて「800そ」を使い切り「800に」を使い始めた。現在一部地域で自家用中板が「800そ」まで払い出されているが、それらの地域で「そ」の次にどのひらがなが払い出されるのかは不明。
9ナンバー
  • さ:組もの中板塗装式
  • や:枚もの中板字光式
  • る:枚もの中板塗装式
  • ろ:組もの中板字光式
0ナンバー
9ナンバーと同じ枠。

[編集] 白地緑字(駐留軍人用)

ローマ字および「よ」を用いる。在日米軍関係車。

  • E・H・K・M(非課税・アメリカ軍所有業務用外)
  • T(課税、一時輸入)(本国から持ち込んできた軍人私有車)
  • Y(課税、軍人私有)
  • よ(身分喪失) - 日本国籍を有さずまた在日米軍と関係ない(具体的には日本で退役・除隊した)人の車。

[編集] 白地緑字(貸渡用)

レンタカー用。「れ」と「わ」を用いる。

レンタカーの組もの・枚もの、字光式などの区別は分類番号下2桁でされる。また、現在のレンタカーはほとんど「わ」で、「れ」は現在長崎・鹿児島の離島分室で使われているが、分類番号2桁時代は北海道でも使われていた。

  • 下2桁00:組もの中板塗装式
  • 下2桁05:枚もの中板塗装式
  • 下2桁10:組もの大板塗装式
  • 下2桁15:枚もの大板塗装式
  • 下2桁16:組もの中板字光式
  • 下2桁17:枚もの中板字光式
  • 下2桁18:組もの大板字光式
  • 下2桁19:枚もの大板字光式

※旧小型車枠

  • 下2桁20:組もの中板塗装式
  • 下2桁25:枚もの中板塗装式
  • 下2桁28:組もの中板字光式
  • 下2桁29:枚もの中板字光式

※例外が存在する。

  • 5ナンバーの貸渡用は「505」以降も組ものである(北海道や沖縄など、レンタカーの登録が多い地域への対策である)。
  • 0ナンバーの貸渡用枚ものは「005わ」だが、「000わ・・・1以降」や「000わ5001以降」を使っている地域がある。前者の地域は0ナンバー貸渡用組もの塗装式にどんな分類番号を使っているのかは不明。
  • また貸渡用組もの大板塗装式枠は、下2桁10から別の番号への移行が進んでいる。理由は希望ナンバー枠の拡大により、下2桁10 - 29が使用不可になったため。
  • 土浦、大宮、袖ヶ浦、野田、柏、足立、湘南、相模、宮崎の各ナンバーでは1ナンバー貸渡用組もの大板塗装式に「103わ」を使っている。
  • 千葉ナンバーでは8ナンバー貸渡用組もの大板塗装式に「803わ」を使っている。
  • 足立ナンバーでは8ナンバー貸渡用組もの大板塗装式に「806わ」を使っている。
  • 福岡、北九州、筑豊の各ナンバーでは8ナンバー貸渡用組もの大板塗装式に「805わ1001以降」を使っている。

[編集] 緑地白字(事業用)

あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・を

  • あ・い:組もの中板塗装式
  • う:枚もの大板字光式
  • え:枚もの大板塗装式
  • か・き:組もの大板塗装式
  • く:枚もの中板字光式
  • け:組もの大板字光式
  • こ:組もの中板字光式
  • を:枚もの中板塗装式

※3、5ナンバー事業用は枚ものおよび大板、4ナンバー事業用には大板がないため、「い」を使い切ると次は「う」になる。

※旧小型車枠

  • 805あ:組もの中板塗装式
  • 805く:枚もの中板字光式
  • 805こ:組もの中板字光式
  • 805を:枚もの中板塗装式

[編集] 補足

  • 「組もの」はナンバーが前後に計2枚ついた自動車。「枚もの」はナンバーが後ろに1枚のみの車(二輪自動車三輪自動車被牽引車フォークリフト除雪車など)で「1枚もの」ともいう。
  • 現在、「枚もの」がないのは2ナンバーの事業用大板以外・3ナンバー・5ナンバーの事業用、「大板」がないのは3・4・5・9・0ナンバー、「事業用」がないのは0ナンバー。分類番号2桁時代には2ナンバー枚ものと0ナンバー事業用の枠があったが、ほとんどの地域では枠のみの設定であり、払い出されていない。
  • お、し、へ、ゐ、ゑ、んは欠番。
  • 上記の平仮名別の分類は、分類番号3桁化以降に全国で統一されたもの。希望番号には当てはまらない。

ひらがなの一部が使われていない理由

  • 「お」:似た字形の「あ」、「わ」との読み誤りを避けるため。代用に「を」を用いる。
  • 「し」:「死」を連想させるから。
  • 「へ」:「屁」および排気ガスを連想させるから。
    • (「し」は「1」と、「へ」は「一」と紛らわしいから、と言う説もある)
  • 「ん」:ほかのひらがなと比べ、発音がしづらいから。
  • 「ゐ・ゑ」:歴史的仮名遣いであり、「お」の代用に「を」を用いるほかは使用しない。

[編集] 軽自動車(排気量660cc以下)

黄地黒字(自家用)

あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・よ・ら・る・を

  • あ - よ:組もの中板塗装式
  • ら:枚もの中板字光式
  • る:組もの中板字光式
  • を:枚もの中板塗装式
  • 黄地黒字(駐留軍人用):A・B
  • 黄地黒字(貸渡(レンタカー)用):わ
  • 黒地黄字(事業用・軽):り・れ

※お、し、へ、ゐ、ゑ、んは欠番。「ろ」は移転抹消登録用。

5ナンバーの事業用は2004年6月1日から払い出しが始まった。上記の平仮名別の分類は、分類番号3桁化以降に全国で統一されたもの。希望番号には当てはまらない。分類番号3桁以降の離島事務所のレンタカーについては、厳原・大島・宮古が下2桁97、八重山が下2桁96を用いている。

[編集] 二輪車(検査対象:排気量250cc超)

  • 白地緑字緑枠(自家用)あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ら・る・を
  • 白地緑字緑枠(駐留軍人用)よ・A・B・E・H・K・M・T・Y
  • 白地緑字緑枠(貸渡(レンタカー)用)ろ・わ
  • 緑地白字白枠(事業用)ゆ・り・れ

※お、し、へ、ゐ、ゑ、んは欠番

分類番号がないので、平仮名を使い切った場合は平仮名の前にC、L、Vを付ける。

[編集] 二輪車(検査対象外:排気量250cc以下)

  • 白地緑字(自家用)あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・よ・ら・る・ろ・を
  • 白地緑字(駐留軍人用)A・B
  • 白地緑字(貸渡(レンタカー)用)わ
  • 緑地白字(事業用)り・れ

※お、し、へ、ゐ、ゑ、んは欠番

[編集] 一連指定番号

登録車のナンバープレートで、平仮名の右にある「・・・1」から「99-99」までのアラビア数字のことを一連指定番号という。軽自動車などの「車両番号標」の場合は名前が異なり、「車両番号」という。右揃えで番号が刻印され、3桁以下の時は「・」記号で空白になる桁が埋められ、4桁の時は2桁目と3桁目の間に「-」が付加される(理由は、2桁ずつに区切ったほうが記憶しやすいため)。

希望番号制度以外では基本的にすべての番号が順番に払い出されるが、下2桁が「42」「49」のものはそれぞれ「死に」「死苦」「始終苦(しじゅうく)」「轢く」などを連想させて縁起が悪いとされるため払い出されない。「42-19」(死に行く)や「・427」(死にな)、「96-41」(苦しい)、「96-46」(苦しむ)は欠番でなく、実際に存在する。従って、分類番号2桁以前は、下2桁が42と49のものが100通りずつあるので、一連指定番号は9,799通りであった。

駐留軍の場合これらの番号も払い出されるが、下2桁が「13」のものは払い出されないため、一連指定番号は9,899通りであった。

分類番号3桁化以降は後述の「希望番号制度」を利用すれば下2桁が何であっても払い出される。

[編集] 希望番号制度

登録車の希望番号制度は1999年5月14日(分類番号三桁化先行地区は1998年5月19日)に導入され、分類番号が3桁の自動車登録番号標では、登録時等に所定の手数料を支払うことで、一連指定番号に希望する番号を指定することができる。希望番号であるか一般払い出しであるかの区別は分類番号でされ、下2桁30 - 98(4・5・8ナンバーは30 - 79。軽自動車の80と重複するのを防ぐため)がつけられるのだが、5ナンバーで79を使い切ると下2桁10に戻り、10 - 29を使うようになっている(510 - 529まで使い切った一連番号は、700 - から払い出される)。

レンタカーと駐留軍人用のナンバーの希望番号制は分類番号三桁化が全国展開した1999年5月14日から実施された。

通常では欠番となっている下2桁「42」「49」の番号も、希望する番号を指定した者のみに払い出される。なお手数料は運輸支局(陸事分野)・自動車検査登録事務所ごとに異なる。

軽自動車(360cc超660cc以下)については、ユーザーの希望により2005年1月4日の分類番号3桁化と同時に希望番号制を実施。車両番号標のうち自家用では、登録時等に所定の手数料を支払うことで、一連指定番号に希望する番号を指定することができる。希望番号の場合、分類番号の下2桁が「83」となることで区別できる。登録車と同様、通常では欠番となっている下2桁「42」「49」も希望する番号を指定した者のみに払い出される。なお手数料と抽せんの当選者数は運輸支局(陸事分野)・自動車検査登録事務所ごとに異なる。また、軽自動車の事業用・駐留軍人用・貸渡(レンタカー)用については一連指定番号に希望する番号を指定することはできない。


[編集] 抽せん制

希望番号の中で、人気が高いだろうと予測された番号については抽せんを実施し、月 - 金曜日受付分を翌週月曜日に抽せんしている。

[編集] 登録車の抽せん制

当初は自家用・事業用の「・・・1」「・・・2」「・・・3」「・・・5」「・・・7」「・・・8」「・111」「・222」「・333」「・555」「・777」「・888」「10-00」「11-11」「12-34」「20-00」「22-22」「30-00」「33-33」「50-00」「55-55」「56-78」「70-00」「77-77」「80-00」「88-88」の26通りは抽せん指定番号とされ、毎週行われる抽せんで当せんした者のみに払い出されていた。当時における当せん組数(台数)は、4ナンバーと5ナンバーは週4組まで、その他は週2組までであったが、2006年5月18日より現在抽せんが必要な番号のうち 「・・88」以外の12種類の番号の当せん組数が4・5ナンバーは週8組まで、その他は週4組までに増加された。「・・88」に関しては、分類番号「390」以降が登場し払底間近である地域があるため当せん組数を増加されていない。

また、駐留軍人用・貸渡(レンタカー)用については抽せんが当初から不要である。

この26通りの番号は、登録車の一般払出と同じく分類番号の下2桁が00から始まるため、一般払出で偶然抽せん対象番号が手に入るようなことがあったら、一般払い出しと抽せん対象番号が重複するということが起きる。そのため、これらの番号は一般払い出しにおいては欠番となっている。要するに、一般払出のトップ番号は「・・・4」であり、以下「・・・6」「・・・9」「・・10」「・・11」と抽せん対象番号だけ飛ばされる。これにより、一般払い出しで手に入る一連指定番号は、分類番号2桁以前の9,799通りから、さらに前述の26通りが減らされ、9,773通りとなる。なお、駐留軍人用・貸渡用(レンタカー)は抽せん不要であるため希望番号はたとえ自家用・事業用の抽せん対象番号であっても分類番号は下2桁30から始まる。

2001年1月4日に見直しが行われ、自家用・事業用の「・・・2」「・・・3」「・・・5」「・・・8」「・111」「・222」「10-00」「12-34」「22-22」「50-00」「56-78」「70-00」「80-00」の13通りの抽せんは不要となった。

2004年5月6日にさらに見直され、「20-00」「30-00」の抽せんと事業用のすべての番号の抽せんが不要となり、「・・・8」が再び抽せんが必要な番号となった。そして「・・88」が抽せんが必要な番号に追加された。「・・88」は後から抽せん番号に追加されているため、すでに分類番号の下2桁00の一部の平仮名でこの一連指定番号が出されてしまっている。そのため例外的に下2桁30以降を継続して払い出している。

現在は、「・・・1」「・・・7」「・・・8」「・・88」「・333」「・555」「・777」「・888」「11-11」「33-33」「55-55」「77-77」「88-88」の13通りが毎週行われる抽せんで当せんした者のみに払い出される。これは後述のご当地ナンバーにも同じことが言えるのだが、ご当地ナンバーの場合過去に抽せん不要になった番号(事業用も含む)は分類番号の下2桁が00からではなく30から始まるようになっている。しかし他の地名と同じく一般払い出しのトップ番号は「・・・4」からであるため、「・・・2」や「・・・3」などは欠番となっている。事業用の場合「・・・1」も欠番である。また、「・・88」の場合、分類番号は下2桁00から払い出されている。

「・・・0」は特殊用途番号になっており、抽せんでも取得出来ないようになっている。

一部地域で「370」などの分類番号が登場し、払底する恐れが出た。そのため、全国一律の抽せん指定番号に加え、特定の地域名表示に限った抽せん指定番号として払い出されている一連指定番号が以下のように登場した。

  • 2005年5月12日から、自家用の以下の地域・一連指定番号が新たに抽せん対象番号になった(受付は2005年5月2日から)。
    • 品川ナンバーの「・・55」(松井秀喜の背番号)
    • 品川・大阪・神戸ナンバーの「・・77」
    • 横浜・名古屋・神戸ナンバーの「11-22」(いい夫婦と読めるため)
    • 名古屋ナンバーの「11-88」(いい母、いいパパと読めるため)
  • 2006年5月18日から、自家用の以下の地域・一連指定番号が新たに抽せん対象番号になった(受付は2006年5月8日から)。
    • 品川・横浜・大阪・神戸ナンバーの「・・・3」
    • 品川ナンバーの「・・・5」
    • 神戸ナンバーの「・・55」
  • 2007年5月17日から、自家用の以下の地域・一連指定番号が新たに抽せん対象番号になった(受付は2007年5月7日から)。
    • 名古屋・京都ナンバーの「・・・3」
    • 横浜・名古屋・大阪・神戸ナンバーの「・・・5」
    • 品川・神戸ナンバーの「・・11」
    • 品川ナンバーの「・・33」
    • 横浜・名古屋・大阪ナンバーの「・・55」
    • 横浜ナンバーの「・・77」
    • 神戸ナンバーの「・111」
    • 横浜ナンバーの「10-00」
    • 大宮・大阪ナンバーの「11-22」
    • 神戸ナンバーの「11-88」
  • 2008年5月15日から、自家用の以下の地域・一連指定番号が新たに抽せん対象番号になった(受付は2008年5月7日から)。
    • 大宮・足立・練馬・なにわナンバーの「・・・3」
    • 横浜・名古屋・大阪ナンバーの「・・11」
    • 横浜・大阪・神戸ナンバーの「・・33」
    • 名古屋・なにわナンバーの「・・77」
    • 大阪ナンバーの「・111」
    • 神戸ナンバーの「10-00」
    • 神戸ナンバーの「10-01」
    • 大阪ナンバーの「11-88」
    • 神戸ナンバーの「25-25」
    • 大阪・神戸ナンバーの「80-08」
  • 2009年5月14日から、自家用の以下の地域・一連指定番号が新たに抽せん対象番号になった(受付は2009年5月7日から)。
    • 岐阜・和泉ナンバーの「・・・3」
    • 名古屋ナンバーの「・・33」

また、札幌、帯広、北見における予約範囲については、各自動車協会で「自家用の1 - 7ナンバー」、各陸運協会で「自家用の8、9、0ナンバー及び事業用全部」を取り扱っている。

[編集] 軽自動車の抽せん制

軽自動車については、「・・・1」「・・・7」「・・・8」「・・88」「・333」「・555」「・777」「・888」「11-11」「33-33」「55-55」「77-77」「88-88」は抽せん指定番号(事業用・駐留軍人用・貸渡(レンタカー)用を除く)とされ、毎週行われる抽せんで当せんした者のみに払い出される。当せんするのは週1組のみで、前述した特定地域のみ抽せんになっている番号の抽せんは、軽自動車では不要である。また登録車と同じく抽せん対象番号は一般払い出しと同じ分類番号から始まるため、偶然取得することはできない。つまり、一般払い出しの最初の番号は「・・・2」で、一般払い出しの車両番号数は9,786通りとなる。

登録車同様、一部の車両番号で払底する恐れが出たため、全国一律の抽せん指定番号に加え、特定の地域名表示に限った抽せん指定番号として払い出される車両番号が以下のように登場する予定である。

  • 2008年5月15日から、自家用の以下の地域・車両番号が新たに抽せん対象番号になった(受付は2008年5月7日から)。
    • 和泉・京都・奈良・岡山ナンバーの「・・・3」
    • 和泉・京都・岡山ナンバーの「・・・5」
    • 和泉ナンバーの「・111」
    • 岡山ナンバーの「・123」
    • 熊谷ナンバーの「11-22」
    • 熊谷ナンバーの「25-25」
    • 和泉ナンバーの「80-08」
  • 2009年5月14日から、自家用の以下の地域・車両番号が新たに抽せん対象番号になった(受付は2009年5月7日から)。
    • 岐阜・滋賀ナンバーの「・・・3」
    • 岡山ナンバーの「・・33」
    • 京都ナンバーの「・111」
    • 岡山ナンバーの「10-01」
    • 岡山ナンバーの「11-22」
    • 大宮・所沢ナンバーの「25-25」
    • 富士山ナンバーの「37-76」
    • 滋賀・京都ナンバーの「80-08」

[編集] 封印

封印は、金属製の円状のもので、軽自動車とバイク以外の自動車の後部のナンバープレートの左側に装着される。1990年代までは、大きさ、色、形状、いずれも地域により異なっていたが、1993年7月に全国で統一された。さらに、2004年には、犯罪などによる不正使用防止のため改良を受けた。

[編集] 封印上の文字

封印上には文字が刻印されているが、その文字は自動車を使用・または保有する都道府県を示すものである。

  • 北海道では運輸支局の支局名の頭文字、それ以外の都府県は都府県名の頭文字が刻印されている。
    • 「札幌」ナンバー → 「札」、東京都(「品川」「多摩」など) →「東」、京都府 →「京」
  • 他府県と頭文字が重複する地域
    • かつては「大」、「愛」、「福」、「宮」、「山」、「長」の封印が存在したが、統一時に廃止された。現在は下記の該当する府県の府または県を省いた部分が刻印されている
      • 大阪府、大分県
      • 愛知県、愛媛県
      • 福島県、福井県、福岡県
      • 宮城県、宮崎県
      • 山形県、山梨県、山口県
      • 長野県、長崎県
  • 一部の省庁の車両
    • 各省庁の頭文字が刻印されている。

[編集] 登録事項等証明書

ナンバープレートの所有者については、登録車に関して運輸支局自動車検査登録事務所で登録番号と車台番号の下7桁を提示すると共に、手数料300円を支払えば誰でも調べられる『現在登録証明』がある。なお、証明書には2種類あり前述の現在登録証明と過去の全ての車歴が記載されている『詳細登録証明』がある。手数料は車歴に応じて異なり、変更回数が多い程高い。 ただし、軽自動車二輪車は所有者の申請に限られる。現在では申請人の本人確認のため、あらかじめ運転免許証等の身分証明書の提示が必要となる。所有者の住所を調べて車両の盗難等の犯罪に使われることを防止するのが理由である。

[編集] 違反行為

可倒式のステー金具で取り付けられた原付のナンバープレート
水平に取り付けられた二輪のナンバープレート
違反行為に該当する例
  • ナンバープレートに赤外線を吸収・反射する無色透明なカバーを装着する。カバーが無色透明であっても夜間の走行時に前照灯や街頭などの光が乱反射し、読み取りが困難になることがある。さらに、そのカバーにスプレーをかけたりガムテープを貼るなどで読めなくすることもある。着色カバーは量販店で販売をすでに自粛している[1]
  • スプレーでナンバープレートを白または黄色・ピンク一色のみにする。特に50cc〜125ccの原動機付自転車に多い。廃車・譲渡の場合はプレートを返還する義務がある以上公文書毀棄罪が成立する。
  • ナンバープレートを斜め(極端に浅い角度)から水平になるよう取り付けるか、または強引に折り曲げる。ナンバープレートに対する視角が小さくなるため読みにくくなる。へし折れた場合はやはり公文書毀棄となる。ナンバープレートを倒して隠せるよう改造するためのステー金具を製造・販売したメーカーが書類送検された事例もある[2]
  • 四輪車の前部のナンバープレートを外し、ダッシュボードに置いて走行する。登録車の後部ナンバープレートは封印が施されており、2004年9月以降の封印は壊さずに外すことが困難である[3]
  • ナンバープレートが泥や埃で自然に汚れている状態であっても、洗い落とさずに放置する。トラックダンプカーに多い。

以上のケースではNシステムがナンバープレートを撮影するときの妨げになり、また「一瞥して表示を確認できないこと」になるだけでなく、ひき逃げ当て逃げの際にナンバープレートより車両保有者の特定ができなくなるため、道路交通法(第55条2項)[4]道路運送車両法(第19条)[5]および各都道府県の道路交通法施行細則で、これらのケースは全て違反となる。

[編集] ナンバープレートの種類

日本のナンバープレート一覧」を参照

登録地域(陸事分野の運輸支局・自動車検査登録事務所名)も記載している。


[編集] ご当地ナンバー

ご当地ナンバー」を参照

[編集] 字光式ナンバー

字光式ナンバー」を参照

[編集] 国際ナンバー

国際ナンバー」を参照

[編集] 非適用車両

一般車両には、道路運送車両法施行規則11条で定められたナンバープレートをつけ、課税の対象になるが、この法が適用されず一切の課税がなされない、特種な車両(国の車両)がある。いわゆる国土交通省を介さない車両もしくは在日米軍の私有車両が該当する。

[編集] 天皇料車(宮内庁)

1958年に定められる。対象となるのは天皇皇后又は皇太后の用に供すべきもの」である(道路運送車両法施行規則第11条第2項)。

円形で、中央に梨地で特殊な文様を配し、「皇」の文字と算用数字が縦に浮き出ている標識を取り付ける。色は、銀色地に金文字。直径は約10センチ。なお、御料車には金の菊花紋章入り黒プレートが付されていることがあるが、これはナンバープレートではなく、公務走行中を表す標識(着脱式で、陸送中などの非公務走行では外す)。

なお、地方税法146条1項により、国は地方税である自動車税が非課税となるが、国税である自動車重量税は納めることになり、また、車検の対象ともなる。

[編集] 自衛隊車両 (防衛省)

自衛隊法114条により、道路運送車両法が適用されない。これにより、ナンバープレートも特殊なものとなり、01-2345のように2桁と4桁のアラビア数字で構成された白地に黒文字の物が取り付けられる。但し車体の形状上プレートが付けられない場合などは、必要に応じてプレートでなく、車体に直接書く。また車検の対象にもならないが、自衛隊内の保安基準、検査基準により、自衛隊内で整備している。

なお、自衛隊が保有する車両のうち、高官送迎用車両や警務隊の覆面車、隊員輸送用バスなどの一部に一般車両と同様のナンバープレートを装着するものが存在する。これらについては道路運送車両法が適用され、車検や課税の対象となるが、地方税法の規定により自動車税は非課税。車検も自衛隊の隊内資格では行えず、自動車検査員の資格が必要である。

上二桁が意味するもの
番号 品名 物品管理区分
01 - 03 小型トラック系 車両および誘導武器 陸上自衛隊
04 他の番号の区分に属さない車輌および誘導武器たる自動車
05 - 08 中型トラック系
11 オートバイ
20 - 37 大型トラック系
38 特大型トラック系
39 - 43 各種(車種等区分なし) 海上自衛隊
44 - 49 各種(車種等区分なし) 航空自衛隊
50 - 59 牽引車 車両および誘導武器 陸上自衛隊
60 - 69・88 被牽引車
70 - 77・83 - 85・87 バケットローダーやブルドーザー等 施設器材
78 - 79 レーダー搭載車輌など 通信電子器材
80 野外洗濯セット2型や浄水セットなど 需品器材
81 除染車3型など 化学器材
82 11/2t救急車など 衛生器材
86 航空科部隊で使用する車輌 航空器材
90 - 98 全装軌車(牽引車を除く)および半装軌車 車両および誘導武器
99 各種(車種等区分なし) 技術研究本部

[編集] 外交官車両 (外務省)

外交官などの車両は外交特権で日本国法の適用対象外となり、自動車税の納付義務もない。また、ナンバープレートも青地に白抜きの特殊なもの(「外・0901」のような形)になる(別名ブルーナンバーまたは外ナンバー)。なお、「外」の字が丸囲みになっており、○外車輌は各国大使の車輌である(「○外・0901」)。また、領事のものは「領・0901」のような形となる。東京都23区内の都心部や横浜市、大阪市、神戸市、福岡市など大使館・領事館が多く存在する都市、また繁華街や大型百貨店の駐車場などで多く目撃される。

外交官が車両運行中に加害者として事故を起こした場合、たとえそれが死亡事故であっても刑事事件としてはその責を問えず、民事事件としては責任追及することができるが当事者である外交官が帰国してしまえば、たとえ判決をとったとしても執行できない等、被害者が泣き寝入りとなる事例が多々あることを以前から問題視する向きも少なくなかったが、外務省も2005年頃からは所有者が充分な任意保険に加入しなければ外交官ナンバーは認めない方針にしている。

また、各国外交官が運転する外交官車両が交通違反を起こした場合も、直接は処分を受けない。

[編集] 駐留米軍車両

駐留軍人軍属私有車両等)
様式としては一般のナンバープレートと同じ。ただし、事業用、自家用を表示する平仮名の代わりに英字が使われる。#白地緑字(駐留軍人用)参照。

この様式のナンバーを付けた車は、沖縄本島全域、厚木基地横田基地などの米軍基地周辺で見かけることが多い。

軍用公務に供される車両は、米国や在外基地から持ち込まれる場合が多く、これらのナンバープレートはアメリカ軍アメリカ国防総省が管理するため、書式は日本のものと全く異なる。米国式のナンバープレート書式(上段に所属・中段に番号・下段に用途がエンボスされている)のものか、むき出しの金属プレートに黒で番号のみペイントされているもの、プラスチック製のものもある。書式は概ね以下の通りである。

  • U.S.ARMY / U.S.AIR FORCE / U.S.NAVY / USN / U.S.MARINE / U.S.GOVERNMENT / DoDDS + 数字
  • 上記に加え、もしくは単独で DOD / DLA / OV / OVA / ARJ / USARJ / MC / MCX / USMC + 数字
  • CAMP(キャンプ地名) + 数字

いずれのナンバーも、"(FOR) OFFICIAL USE ONLY" の文字が中段もしくは下段に記載されている場合が多い。これら軍用公務車両の仮ナンバープレートは、上記文字に "TMP" が付加される。

[編集] 仮ナンバー

仮ナンバー(臨時運行許可番号標)は道路運送車両法第34条および第35条に記載されており、主に車検抹消および車検切れの車両及びナンバープレートを紛失(盗難)した車両を、車両を置いている場所や整備工場から運輸支局あるいは自動車登録事務所まで回送するときに使うものと、自動車販売業者等が商品(車両)を回送運行するときに使う(回送運行は、道路運送車両法第36条の2に記述)。業者に交付される物を特に「ディーラーナンバー(正式名称は「回送運行許可番号標」)」と呼ぶ。

なお、発行(自動車臨時運行許可)は一般的なナンバープレートを発行する運輸支局等ではなく、運行経路にあたる市区町村役場で行う。その際車検証および抹消登録証、有効期間内の自動車損害賠償責任保険証、運転免許証、認印を持参の上、発行手数料を支払う。使用できる期間も、短いところでは当日のみ、最長で5日間になっている(期間については市区町村で違いがあり細かく定めている市区町村もある)。臨時運行が終了すれば、終了日より5日以内の返却が基本である。自動車販売業者用の交付は運輸支局で行われていて、その他の手続きは一般と同様である。

ナンバーの形状は、通常のナンバーに着いているひらがなと分類番号は入らないが、運輸支局名が縦になり、数字の下に市区町村が入り、右上から左下に赤い斜め線が引かれている。自動車販売業者用は市区町村用とは異なり、赤斜線相当の線は無く、全体に赤枠が付されており、運輸支局名が記されている。

対象車両は、普通自動車、自動二輪車(250cc超)、大型特殊自動車

[編集] ダンプカー表示番号の詳細

表示番号は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行細則(以下、法という)第6条の定めるところによりダンプカー荷台の両面・後面に表示しなければならない。また法の別表第1によると、文字の高さ20cm、文字と数字の幅15cm、記号の幅20cm、文字と記号の太さ1.5cm、数字の太さ3cmとされている。表示方法は、「ペンキ等により左横書きとし、文字、記号及び数字は黒とし、地を白色とすること」とされているが、黒地に白色の表示なども見られる。

表示方法は、「地名 分類(漢字一字) 番号」とされている。

地名については法の別表第2の定めるところにより、「○○運輸支局」や「○○自動車検査登録事務所」の「○○」の部分を表示する。ご当地ナンバーの地名表示は適用されない。 基本的にはナンバープレートの地名表示と同じだが、一部異なる地域がある。それらを以下に挙げる。また、表示番号の地名は2文字のため、「いわき」「習志野」など3文字表記の場合、頭2文字が表示されて「いわ」「習志」となる。

  • とちぎナンバー - 「佐野自動車検査登録事務所」のため「とち」ではなく「佐野」。
  • 三河ナンバー - 「西三河自動車検査登録事務所」のため「三河」ではなく「西三」。
  • 尾張小牧ナンバー - 「小牧自動車検査登録事務所」のため「尾張」ではなく「小牧」。

分類に使用される漢字一文字については、正しくは「経営する事業の種類を表示する文字及び記号」という。法の別表第3の定める7種類があり、経営する事業の種類によって決まっている。またこの漢字は○囲みである。

  • 自動車運送業 - 営
  • 採石業 - 石
  • 砕石業 - 砕
  • 砂利採取業 - 砂
  • 砂利販売業 - 販
  • 建設業 - 建
  • その他 - 他(地方公共団体所有の車両、建機レンタル会社のレンタカーなどで見られる)

番号については、5桁以下のアラビア数字とされている。

表示されている文字の書体については様々で、通常はゴシック体だが毛筆体のものもあり、同じゴシック体でも微妙な違いがみられるものもある。中には手書きのように見えるものもある。

また、表示方法についてはいくつかの例外がある。

  • 前述したように白地に黒ではない表示がある。
  • 数字が漢数字であったり、デジタル数字であったりするものがある。
  • 分類の漢字一字の○囲みがない、あるいは○囲みの代わりに漢字の前に「丸」と書いてあったり、○ではなく◎や□で囲んであったりするものがある。
  • 表示番号すべてを消していたり、○の中に文字がなかったりするものがある。
  • 地名表示に略字を使っているものがある。
  • 5桁の数字が分類用の漢字から放射状にそれぞれ斜めに書いてあるというものがある。
  • 横書きでなく縦書きであったり、地名と漢字がローマ字表記であったりするものがある。

対象が「土砂等を運搬する大型自動車」のため、土砂等を運搬しないダンプカー(産業廃棄物などを積載)では表示せず、代わりに「土砂等禁止車」と表記される。また、大型自動車以外のダンプカーにも表示はされない。

[編集] 注釈

  1. ^ ナンバープレート着色カバー 販売取りやめへ(MSN産経ニュース)
  2. ^ バイクのナンバー隠し幇助容疑 大阪、メーカー家宅捜索(朝日新聞)
  3. ^ ナンバープレート封印を自己破壊タイプへ(Response)
  4. ^ 道路交通法 第55条2項(乗車又は積載の方法) 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
  5. ^ 道路運送車両法 第19条(自動車登録番号標等の表示の義務)自動車は、国土交通省令で定めるところにより、第11条第1項(同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年10月26日 (月) 04:31 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【日本のナンバープレート】変更履歴

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