バス停飛ばし
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バス停飛ばし(バスていとばし)は、路線バスが規定の運行経路を逸脱し、または経路の途中で運行を取りやめるなどして、本来立ち寄るべき停留所に立ち寄らないこと。
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[編集] 概要
早朝や夜間に(閉まっている)公共機関に立ち寄る路線、過疎地を通る路線、または積雪などで交通事情が著しく悪化した場合などに行われることがある。しかし、路線バス事業者は、運輸局に事前に届け出た経路どおりにバスを運行させることが道路運送法で定められているため、積雪や事故などにより、通常の運行経路が通行不能となり、迂回を余儀なくされる場合など、正当な理由がある場合を除き、バス停飛ばしを行った場合には法令違反である。状況により行政処分の対象となる。
悪天候や災害による部分運休や迂回は違法ではないが、通常運行の場合、満員通過においても、規定経路の短絡、逸脱は認められていない。「飛ばし」がおこる原因としては、運転手の怠慢や失念、あるいは飲酒や疾病などによる安全運転能力の欠如、または、費用削減のため、営業所・会社ぐるみの方策などがある。バス停飛ばしを防止する方策としては、バスロケーションシステムやGPSを利用した運行管理システムの導入により、バスの現在位置を随時把握できる体制を整えることがあげられる。
[編集] バス停飛ばしのパターン
日本国内に限らず世界各地で確認されているバス停飛ばしには以下のようなパターンがある。
- (狭義の)バス停飛ばし
- 本来とまるべき停留所に客が待っていても通過する。ただし、満員通過はこの限りではない。
- ショートカット
- 運行経路外の道路を通行して近道をする
- ループ飛ばし
- ショートカットの類例。経路の一部がループ状になっており、再び元の道路に戻ってくる場合、ループ部分を運行しない。
- 打ち切り
- 路線の最後まで運行せず、途中で引き返したり、回送とする。
[編集] 具体例
2006年に静岡県のしずてつジャストラインと遠州鉄道で相次いで発覚したバス停飛ばしでは、過疎地に向かう路線において、乗客がいなかったため、末端区間の運行を取りやめ、営業所に引き返すということが行われていた。しずてつジャストラインのケースでは、乗降とも扱う区間だったことと、その路線を運行することで補助金を受給していたため、問題となり、行政処分が行なわれた。遠州鉄道の場合は、乗車扱いをしない区間(クローズドドアシステム)であり、その区間だけの利用を行なうことが出来ない設定だったことから、問題にはなったが行政処分は行なわれなかった。
[編集] バス停飛ばしとはならないパターン
デマンドバスなどがこの例にあたる。デマンドバス以外にも、地方路線バスにおいて、末端区間が「電話運行」・「呼出運行」となっていることがあるが、これはダイヤ改定の申請の際に、乗車希望の乗客が不在の場合は運行しないことを明記しているものである。ただし、連絡手段などについても事前に取り決めを行なった上で申請の書類に記載し、認可された場合は乗客に告知しなくてはならない。前述の遠州鉄道のケースは、この事前の取り決めなどの手続きを怠ったために問題となったものである。
座席指定制をとる路線バスにおいては、予約・乗車段階で全乗客の降車地がわかっていることから、降車客のいない降車地を通過・非経由とすることがある。このため降車地の変更をする場合は乗務員に申告する必要がある。
クローズドドアシステムをとる路線バスで、降車したい降車専用停留所の1つ手前の停留所を出発・通過して一定時間内に「降車ボタン」を押さなかった場合。直前の場合は運転士が既に通過準備に入っており、特に高速道路上の場合は危険を伴うので、降車したい降車専用停留所の直前で「降車ボタン」を押しても通過してしまうことがあるので注意が必要である。
「急行」・「準急」・「快速」などの種別では、いくつかのバス停を通過するが、これは規定のものであり、通常運行である。また、たとえ全停車の種別だとしても、乗客が乗車意思がないことを明確に示して通過する場合はバス停飛ばしには含まれない。
最終更新 2009年6月20日 (土) 15:02 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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