パーソナル無線
パーソナル無線の最新ニュースをまとめて検索!
パーソナル無線(パーソナルむせん)は、900MHz帯の電波を利用する、無線従事者の資格を必要としない簡易無線の一種である。1982年に登場した。
目次 |
[編集] 概要
パーソナル無線は、マルチチャネルアクセス無線(MCA無線)技術を使用しており、無線機は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則による技術基準適合証明が必要である。900MHz帯を使用し、チャンネル数は80(後に158)、空中線電力は最大5Wと無資格で使えるものでは最も大きく、第四級アマチュア無線技士の最大10W(登場時、1996年以後は50MHz帯以上は最大20W)と比べても遜色は無く、変調方式はFMで、雑音の少ない明瞭な交信ができるのも魅力のひとつである。ちなみに市民ラジオは、27MHz帯、最大8チャンネル、最大500mW、AMである。
パーソナル無線局を利用するには、資格は不要であるが、無線局の開局申請を行い、無線局免許状を交付されなければならない。その手続きとして、申請書類と共に無線機に同梱されている情報の書き込まれていないROMカートリッジを総合通信局(1985年までは電波監理局、2001年までは電気通信監理局)または沖縄総合通信事務所(2001年までは沖縄郵政管理事務所)に提出して、ROMカートリッジに必要な情報の書き込みを受ける必要がある。このROMを無線機に装着しなければ送信できない。また一度無線機に装着すると取り外せない構造になっており、情報の不正な改竄を防いでいる。つまりそれぞれの無線機には初めて申請した際の呼出名称(10桁の数字)が固定され、所有者(免許人)が変わっても呼出名称は変わらない。譲渡された無線機を利用して開局申請する場合は、呼出名称を申請書類に記入することが必要となる。なお、免許の有効期間は10年間で、その後も継続して利用するには再免許申請が必要である。
開局および再免許の申請は財団法人電気通信振興会が代行業務を行っており、これを利用すると手続きの一部が簡略になる。なお、免許を受けると電波利用料(1年ごとに400円)の納付義務が発生する。(前納もできるが、割引はない。)
通信は「群番号」と呼ばれる5桁の数字を無線機に設定し、同じ群番号の局の間でのみ可能になる。アマチュア無線における不特定の相手局に対する呼び出しCQに相当する群番号は00000である。通話用周波数は自動的に設定され、特定の周波数を占有できないようにしている。
無資格で利用できるために数々の法規制の緩和事項や制限事項がある。
緩和事項
- 無線局に備え付ける書類は免許状のみで、時計、無線検査簿、無線業務日誌の備え付けを省略できると告示[1]
- 呼出名称が自動的に送信される為、呼出や応答する場合に呼出名称を音声で送信する必要がないなど、無線局運用規則に規定されている運用方法が一部適用除外と告示[2]
制限事項
- 自動車に搭載して使用する場合は、免許状をダッシュボード上などの自動車外部から見やすい場所に掲示することと告示[3]。
- アマチュア無線と比較すると無線設備規則により、
などである。
[編集] 免許の条件
無線局の免許人の条件として、日本の国籍を有しない人や外国政府や法人などには無線局免許が与えられない。また、開設の条件として免許人以外の使用に供しないことや、公共の福祉を害しないこと、業務用途(電気通信業務、交通機関の運行に関するもの)や海上・上空での使用を目的とする者に該当しないことなどとされている。
[編集] 電波の型式、周波数など
パーソナル無線の無線局に指定される電波の型式、周波数、最大空中線電力は以下のとおりである。
- F2D - 903.0125MHz 5W
- F3E - 903.0375MHz~904.9875MHz(12.5kHz間隔157波) 5W
- ※但し80チャンネル機は、F3Eが25kHz間隔79波と指定される。
- ※903.0375MHz~904.9875MHzにおいてもF2Dの電波が発射されるが、無線局免許状に指定される電波の型式としてはF3Eのみである。
呼出名称は、総合通信局別に以下のように指定されている[5]。 なお、無線機を変更する場合は新たな呼出名称が指定される。また、廃止や失効となった無線局で使用していた無線機を使用して新たに無線局を開設する場合は、過去に指定されていた呼出名称が指定される。
- 関東 - 1010000001~1019999999
- 信越 - 1020000001~1029999999
- 東海 - 1030000001~1039999999
- 北陸 - 1040000001~1049999999
- 近畿 - 1050000001~1059999999
- 中国 - 1060000001~1069999999
- 四国 - 1070000001~1079999999
- 九州 - 1080000001~1089999999
- 東北 - 1090000001~1099999999
- 北海道 - 1100000001~1109999999
- 沖縄 - 1110000001~1119999999
[編集] 歴史
1970年代から急速に増加し社会問題化してきた、高出力、多チャンネルの不法CBを排除するため、1981年5月の電波法一部改正(1983年1月1日施行)により、免許を受けないで無線局を開設した者に対する罰則規定が設けられたが、一方で不法CBの増加は、モータリゼーションの進展に伴い、車載可能な近距離用無線電話システムに対する大きなニーズが生じていることを示すものであり、このようなニーズに対応するためにパーソナル無線は法制化された。
1982年12月1日に登場し、初期にはアマチュア無線機メーカーのほかにも、大手家電メーカーや音響メーカーが参入し多くの機種が発売された。不法CBから移行してきたトラックなどに取り付けられることが多かったほか、映画[6]でパーソナル無線が取りあげられたさいには、一部の若者の間でも流行した。
大手家電メーカー製品の場合、設計や製造は傘下の業務無線機メーカーまたは業務無線機担当部署があたったため、民生品にもかかわらず、内部構成はアマチュア無線機ではなく業務用無線機の流れをくむ、受信感度よりも信頼性を重視したものであった。
しかし、高度な通信性能の割りにチャンネル数が少なく都市部で混信が頻発した事、違法局グループが違法改造機でチャンネルを独占し、グループ以外の局を排除・妨害した事などの結果、自由な利用が困難となっていった。また、アマチュア無線機と比較すると高価であったほか、無線機やアンテナに厳しい制限事項(概要の項を参照)があり、使用上の工夫がしにくい規格であった。さらに、ハンディ機の不振(少機種あったが、アマチュア無線機と比較して大型の筐体と重量、大消費電力のために、操作性が劣っていた。これは900MHz帯という当時としては高い周波数の帯域を利用することによる)や、1993年より電波利用料が徴収されるようになった事など様々な原因により利用者が減少した結果、無線機の売れ行きも減少し、1990年代に入るとほとんどのメーカーは市場から撤退した。その後、違法競走型暴走族などが連絡用に中古機を買って運用する例もあったものの急激な減少に歯止めはかからなかった。
無線局数としては、1992年末に170万局を超えたものの、その後は減少する一方で、2009年3月末時点では22,607局(総務省の情報通信統計データベースによる)に至った。
[編集] 沿革
- 1982年12月1日 - 関係する郵政省令、告示が施行され、パーソナル無線の制度が発足。
- 1982年12月21日 - 財団法人無線設備検査検定協会(現 財団法人テレコムエンジニアリングセンター)が、パーソナル無線の無線設備に対する技術基準適合証明の業務を開始。
- 1982年12月25日 - 関東電波監理局において東京芝浦電気株式会社(現 株式会社東芝)にパーソナル無線の第一号及び第二号免許交付。
- 1983年1月1日 - 電波法改正により、免許を受けないで無線局を開設した者に対しての罰則が設けられる。
- 1983年3月 - パーソナル無線普及促進協議会が設立。
- 1984年12月25日 - 移動範囲が「陸上」から「全国」に変更。
- 1985年7月27日 - 無線設備規則改正により、無線機内のプログラムを記憶するメモリは、書換不可能であってプロセッサと一体構造でなければならなくなる。
- 1986年1月27日 - 告示[7]改正によりチャンネル数が80から158に変更、また、告示[4]改正により、切断信号による待機状態への復帰など制御機能が変更。
- 1986年5月27日 - 告示[8]制定により、審査用受信設備の性能を規定。
- 1987年6月2日 - 電波法改正により、免許の有効期間が5年から10年に変更。
- 1987年11月27日 - 財団法人電波システム開発センター(現 社団法人電波産業会)が、パーソナル無線の規格「RCR STD-11 900MHz帯簡易無線局の無線設備(パーソナル無線)」を策定。
- 1993年5月1日 - 電波法改正により電波利用料の制度が導入。パーソナル無線は年毎に600円。
- 1993年10月12日 - 無線設備規則改正により、158チャンネル以外の周波数の電波が発射できないことを追加。
- 1994年2月28日 - 無線設備規則改正に伴い、「RCR STD-11」の副次的に発する電波の限度等が改定される。
- 1994年4月1日 - 電波法改正により、不法に使用される可能性がある無線機を販売する業者に対し、購入者に免許取得の告知をする義務が課される。対象となる周波数帯は、電波法施行規則改正により、26.1~28MHzおよび889~911MHz。
- 1996年4月4日 - 無線局免許手続規則改正により、免許状の様式が変更となる。
- 2000年12月19日 - パーソナル無線の無線設備に対する直近の技術基準適合証明。[9]
- 2005年10月31日 - 「周波数再編アクションプラン」(改定版)において、廃止した場合の影響を2006年度までに検討と発表。
- 2005年11月30日 - 技術基準改正に伴い、「RCR STD-11」のスプリアス発射等の定義、許容値、経過措置、測定法等が改定される。
- 2005年12月1日 - 技術基準改正により、電波法施行規則、無線局免許手続規則、無線設備規則などが改正される。旧技術基準に基づく無線設備による新規開局や変更の期限は2007年11月30日まで、運用は2022年11月30日まで。
- 2006年10月31日 - 「周波数再編アクションプラン」(平成18年10月改定版)において、廃止時期等を2008年度を目途に結論と発表。
- 2007年8月1日 - 無線局免許手続規則改正により、再免許の手続が簡略化。
- 2007年9月3日 - 無線局設備規則附則改正により、旧技術基準に基づく無線設備による新規開局や変更の期限が2017年11月30日まで延長される。
- 2007年11月13日 - 「周波数再編アクションプラン」(平成19年11月改訂版)において、パーソナル無線廃止を検討と発表。
- 2008年4月1日 - 電波法関係手数料令改正により、電子申請による申請手数料が低減。
- 2008年10月1日 - 電波法改正により電波利用料が600円から400円に変更。
- 2008年11月7日 - 「周波数再編アクションプラン」(平成20年11月改訂版)において、400MHz帯簡易無線デジタル化に係る制度整備ができたとして、パーソナル無線を2022年11月30日に廃止することを決定、無線局数によっては廃止の日が早まる可能性もあると発表。
[編集] 違法運用
登場の一年後ほどから、利用者には分からないはずのチャンネルを表示する「チャンネル表示」、任意のチャンネルを指定できる「チャンネル固定」、ROM無しで送信できる「ROM無し送信」、パーソナル無線の周波数帯を逸脱する送受信周波数範囲を拡大した「多チャンネル化」など、俗に「スペシャル機」などと呼ばれる違法改造機(パーソナル無線機の改造は電波法違反である)による、特定チャンネルの占有やパーソナル無線周波数帯の上下で運用する各種の業務無線に妨害を与えるオフバンド運用、また出力を増幅して空中線電力を増大する装置(パワー(ブースター)アンプ)を接続し、不法CB無線と同様に幹線道路沿線のテレビ・ラジオをはじめ店舗の自動ドアの開閉などにも影響を与えるなどの不法無線局が問題となっていった。
パーソナル無線機の改造には、ソフトウエアのソースコード、メモリマップ、コントロール仕様などの情報やICEなどの開発システムが必須である。初期の機種は一般的なEPROMが使われていた為、改変したデータをROMに書き込んで挿し換えるだけもしくは簡単な変更で改造が出来た。その後、改造対策として使われるようになった、一般には手に入りにくい面実装ROM内蔵CPUも、改変したデータが書き込まれたCPUと交換して改造されていた。樹脂などで固められた基板は樹脂を溶かしたり、基板ごと交換する荒技も存在した。
出力を増大するパワーアンプはUHF帯ゆえに比較的高い技術が必要であった。当時のトランジスタでは単品では50W程度が限度だったため、これを超える出力の物は複数のアンプの出力を合成して100~200Wの出力を得ており、200W以上の物はほとんどなかったようである。
パーソナル無線の周波数帯を逸脱して運用する違法局に対して警告するため、規正局がある。種別は「特別業務の局」で、免許人は総務省。通信の相手方は「本無線局の発射する周波数の電波が受信可能な受信設備」となっている。出力は25~100W。無線機に繋いだボイスレコーダーで、録音された内容をボタン操作によって一方的に流す単向通信である。操作には第三級陸上特殊無線技士(ただし、50Wを超える大規模規正局は第二級陸上特殊無線技士)以上の資格者が必要である。また、当然のことであるが総務省職員でかつ無線従事者として選任されている者若しくはその者の監督下でなければ操作を行うことは出来ない。
[編集] 技術基準改正に伴うパーソナル無線の廃止
WRC-03(2003年世界無線通信会議)において、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則が改定され、スプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準が変更された。これに伴い総務省は電波法施行規則等の関係省令等を改正、2005年12月1日から施行した。旧基準で技術基準適合証明を受けた無線設備の免許申請や変更申請が可能な経過措置期間は2007年11月30日までとされた(後に2017年までに延長)ほか、既に免許を受けている無線局が再免許される期間も2022年11月30日までとされた。
パーソナル無線機は全て技術基準適合証明の対象であり、この関係省令等の改正の影響を受ける。2005年のRCR STD-11改定以後すなわち新基準によるパーソナル無線機を製造しているメーカーは一切無く、発売される見込みも無い。そのため、2022年12月1日をもって全てのパーソナル無線局が廃局されることとなる。
パーソナル無線廃止に伴いこれに代わる無線システムも検討され、2008年には、400MHz帯簡易無線デジタル化の為、電波法施行規則、無線設備規則、告示[10]などが改正され、その一環として351MHz帯に計35チャンネルが割り当てられ、登録局制度の導入による無線機レンタル制の開始、レジャー目的や上空での使用が認められた。
[編集] メーカー
[編集] 無線機メーカー
唯一?の販売店
過去に製造・販売していた。
- 松下通信工業(現 パナソニック モバイルコミュニケーションズ)
- 日本ビクター(松下通信工業が製造・供給)
- 三菱電機 - 「ウィスパーノット」と称するハンディ機を作っていた。
- 日本電気
- 信和通信機
- 八重洲無線(現 バーテックススタンダード)
- アイコム
- 日本電装(現 デンソー)
- ケンウッド
- パイオニア
- 富士通テン
- ユニデン
- 日本マランツ(現 バーテックススタンダード)
- 日本アレックス(日本マランツが製造・供給)
- クラリオン
- マルハマ
- 東芝
- ユピテル
- 日本無線(JRC)
- 矢崎総業(日本無線が製造・供給)
- 東亞通信工業(現 TOA)
- マグナム販売(協立マグナム)
- 三洋電機
- アルパイン
- 京セラ
- 国際電気(現 日立国際電気)
- 日立電子(現 日立国際電気)
- アルインコ
[編集] アンテナメーカー
[編集] その他
不法CBが流行した時代に山梨県にあるNASA通信は「NASAパーソナル無線」と称した37MHz帯のAM無線機を製造販売していたが、これは本稿のパーソナル無線とは一切関係ない。同無線機を送信できる状態で所持しているだけで電波法違反に問われる(NASA通信は「小電力なので違法ではない、緊急時には同一周波数を使用している自衛隊に協力出来る」と強弁していたが各地での裁判ではすべて敗訴している)。
[編集] 脚注・補足
- ^ 昭和35年郵政省告示第1017号 時計、業務書類の省略等
- ^ 昭和37年郵政省告示第361号 通信方法の特例
- ^ 昭和57年郵政省告示第852号 自動車に搭載して使用するパーソナル無線の免許状の掲示箇所
- ^ い ろ は 昭和57年郵政省告示第860号 900MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等
- ^ 平成13年総務省訓令第67号 電波法関係審査基準による。
- ^ 1984年公開の「メイン・テーマ」
- ^ 昭和58年郵政省告示第414号 900MHz帯の電波を使用する簡易無線局の周波数
- ^ 昭和61年郵政省告示第395号 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件
- ^ 財団法人テレコムエンジニアリングセンターによる アルインコ株式会社、PR-6
- ^ 平成6年郵政省告示第405号 簡易無線局の周波数及び空中線電力
[編集] 関連項目
[編集] 参考文献
- 総務省(公式サイト)
- 財団法人電気通信振興会(公式サイト)
- 財団法人テレコムエンジニアリングセンター(公式サイト)
- 社団法人電波産業会(公式サイト)
- 官報
- 電波法及び関係政令・省令・告示・訓令など
最終更新 2009年11月3日 (火) 14:00 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【パーソナル無線】変更履歴



