ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法

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ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法
日本国政府国章(準)
通称・略称 ホームレス自立支援法
法令番号 平成14年8月7日法律第105号
効力 現行法
種類 福祉法
主な内容 ホームレスの自立を支援するための特別法
関連法令 生活保護法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(ホームレスのじりつのしえんとうにかんするとくべつそちほう、平成14年8月7日法律第105号)とは、ホームレスに関する問題について国と地方自治体の責務を定めた日本の法律。施行(平成14年8月7日)後10年で効力を失う限時法議員立法により成立。

[編集] 概要

国と地方自治体の責務として自立の意思のあるホームレスの自立の支援、ホームレスとなるおそれのある者が多数存在する地域への支援、その他ホームレスに関する問題の解決に取り組むこととしている。

本法ではホームレスを「都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者」と定義するとともに、ホームレスの自立の支援等について就業の機会を確保することを重視している。

ホームレス本人に対しては自立のための努力、国民に対しても理解と協力を求める規定があるなど、基本法としての性格が強い。もっとも、本法は、都市公園等の施設管理者に対し、施設がホームレスにより適正利用が妨げられている場合に、適正利用確保のための必要な措置をとることを可能としている(11条)。

[編集] 構成

  • 第一章 総則
  • 第二章 基本方針及び実施計画
  • 第三章 財政上の措置等
  • 第四章 民間団体の能力の活用等

[編集] 関連項目

最終更新 2009年4月9日 (木) 23:19 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法】変更履歴

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