ポイ捨て

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側溝に不法に捨てられたたばこの吸殻。側溝につながり、川はにつながっている。「ポイ捨て」は醜いばかりでなく漂流・漂着ごみなどの諸問題も引き起こしている。また「大人のたしなみ」であったはずのたばこの不法投棄が絶えない様相は大人のモラル欠落を暗示している。
「ポイ捨て」などと呼ばれ犯罪意識が低い場合があるが、不法投棄に該当する犯罪行為であり、他人に費用を押し付ける深刻な問題であるため、被害の大きな沿道などでは警告する看板等が各所に掲出されている。

ポイ捨て(ポイすて)は、ごみの不適切な処理方法の一つで、対象物が小さい場合の俗称である。シンガポールでは違法行為として罰金刑の対象となるほか、日本においても廃棄物処理法軽犯罪法に抵触する違法行為である。また、吸殻等の路上投棄が多いことから、ポイ捨てを禁止する条例を定めた自治体がある。

目次

[編集] 概要

ポイ捨てされるものとしては、煙草、空きペットボトルレジ袋などの使い捨て容器類、包装紙や新聞雑誌・集合住宅の郵便受けにポスティングされるチラシなどの類・食べ残した食品などがある。

「ポイ捨て」と軽い言葉で表現される傾向があるが、「ゴミの不法投棄」であり犯罪廃棄物処理法違反)となり得る行為であるとともに、火災漂流・漂着ごみ野生動物の殺傷など他の社会問題の要因ともなっている。 集合住宅にポスティングされるチラシの散乱においては、ポスティングそのものを諸悪の根源とするポイ捨てを弁護するような声がある。 交通の障害を来す行為については道路交通法により取締が行われるほか、一部の自治体では条例により、このような行為に罰則を課している。

対象物がタバコの吸殻のように小さいものでも、海のごみのうち約四分の一がタバコの吸殻で最多であったように海洋汚染の原因ともなる[1]

たばこ問題に関連し、歩きタバコ禁止条例とともにポイ捨て禁止条例が制定される自治体もある。

[編集] 摘発事例

[編集] 参考文献

  1. ^ 東京新聞「米国の環境保護団体オーシャン・コンサーバンシー調査」2007年8月4日夕刊
  2. ^ 横浜市の路上喫煙禁止条例、1カ月で罰則適用734件(日本経済新聞、2008年02月22日)

[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月7日 (土) 09:32 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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