ポイ捨て
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「ポイ捨て」などと呼ばれ犯罪意識が低い場合があるが、不法投棄に該当する犯罪行為であり、他人に費用を押し付ける深刻な問題であるため、被害の大きな沿道などでは警告する看板等が各所に掲出されている。
ポイ捨て(ポイすて)は、ごみの不適切な処理方法の一つで、対象物が小さい場合の俗称である。シンガポールでは違法行為として罰金刑の対象となるほか、日本においても廃棄物処理法や軽犯罪法に抵触する違法行為である。また、吸殻等の路上投棄が多いことから、ポイ捨てを禁止する条例を定めた自治体がある。
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[編集] 概要
ポイ捨てされるものとしては、煙草、空き缶、ペットボトルやレジ袋などの使い捨て容器類、包装紙や新聞・雑誌・集合住宅の郵便受けにポスティングされるチラシなどの紙類・食べ残した食品などがある。
「ポイ捨て」と軽い言葉で表現される傾向があるが、「ゴミの不法投棄」であり犯罪(廃棄物処理法違反)となり得る行為であるとともに、火災や漂流・漂着ごみ、野生動物の殺傷など他の社会問題の要因ともなっている。 集合住宅にポスティングされるチラシの散乱においては、ポスティングそのものを諸悪の根源とするポイ捨てを弁護するような声がある。 交通の障害を来す行為については道路交通法により取締が行われるほか、一部の自治体では条例により、このような行為に罰則を課している。
対象物がタバコの吸殻のように小さいものでも、海のごみのうち約四分の一がタバコの吸殻で最多であったように海洋汚染の原因ともなる[1]。
たばこ問題に関連し、歩きタバコ禁止条例とともにポイ捨て禁止条例が制定される自治体もある。
[編集] 摘発事例
- 2002年11月1日、東京都千代田区にて歩きタバコ禁止条例により違反者に対して過料を徴収開始。最初の 1ヶ月は 749人が対象となった。
- 2006年5月11日、和歌山県白浜町にて、走行中の自動車から投げ捨てられた空き缶が後続車に命中。後続車の運転手が警察に通報し、後日、投げ捨てた運転手が道路交通法違反の疑いで書類送検された。
- 2008年1月21日より適用された神奈川県横浜市の改正「ポイ捨て・喫煙禁止条例」により、1ヶ月間で 734人に過料が適用された。[2]
[編集] 参考文献
- ^ 東京新聞「米国の環境保護団体オーシャン・コンサーバンシー調査」2007年8月4日夕刊
- ^ 横浜市の路上喫煙禁止条例、1カ月で罰則適用734件(日本経済新聞、2008年02月22日)
[編集] 関連項目
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最終更新 2009年11月7日 (土) 09:32 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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