ヨーロッパ地方言語・少数言語憲章
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ヨーロッパ地方言語・少数言語憲章(ヨーロッパちほうげんご・しょうすうげんごけんしょう、European Charter for Regional or Minority Languages, ECRML; Charte européenne des langues régionales ou minoritaires)とは、欧州評議会の主導で1992年に採択された、ヨーロッパの地方言語や少数言語の保護・促進のためのヨーロッパの条約 (CETS 148) である。この憲章は、歴史的に(最近の他国からの移民も含めて)条約締結国の国民により使用されていて、多数者言語もしくは公用語と著しく異なったり、ある地方において使用されていたり、国家全体で言語的少数者によって使用されていたりする言語にのみ適用される。また、多数者の言語や公用語の方言、国家内の地方の歴史的構成員によって話されてきた言語、いろいろな地理上の地方で使われる、イディッシュ語やロマ語などの言語も含まれる。
ある行政区画で公式に使われる、スペインのカタルーニャ語のような言語は、国家の公用語として分類されず、ために憲章により保護されることがある。他方、アイルランドはアイルランド語が、少数言語であるにもかかわらず国家の第1公用語としているために、この憲章の利益を受けられないので調印できずにいる。イギリスは、北アイルランドのアイルランド語について憲章を批准した。フランスは、調印はしているものの、憲法上フランスの言語について憲章を批准できないでいる。
この憲章では締約国がさまざまな方法で歴史的言語、地方言語、少数言語の保護および推進が取れるような措置が提供されている。保護には2つの段階が有る。
- すべての調印国は最低限の保護として言語の質の維持に努めなければならない。
- 調印国は保護する言語に高度な保護のために例示された一定範囲の取り組みについて35項目以上において実施国での保証の同意が得られた場合さらなる保護による利便性を宣言できる。
[編集] 批准国
国名の後に続く言語が保護の対象である。国名、言語名はそれぞれ五十音順。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 詳細情報(English)
- テキストと情報と情報化 ―― 「情報公開」を見直す
最終更新 2009年10月5日 (月) 23:11 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ヨーロッパ地方言語・少数言語憲章】変更履歴

