リコール (地方公共団体)

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リコールは、公職者を、有権者の請求によって解職する手続きのことで、解職請求権ともいう。直接民主制の具体化である。 日本では、地方自治法に基づき、住民の意思で都道府県知事市町村長首長という)、地方公共団体議員などの要職者を任期が終わる前に解職できたり、地方議会の解散を請求できる制度のこと。

目次

[編集] 地方自治法

詳細は「直接請求」を参照

地方自治法で定められた直接請求制度(直接民主主義)の一つで、法的には首長や議員、役員の「解職請求」、「議会の解散請求」と呼び、この二つを指してリコールという。76条から88条までに手続等が規定されている。

有権者の3分の1以上(ただし書きあり)の署名を集めると、地方議会の解散(76条)や地方議員首長の解職を選挙管理委員会に、副知事副市町村長選挙管理委員監査委員公安委員会の解職を普通地方公共団体の長に請求できる(86条)。

議会の解散や議員、首長の解職請求の場合、有効であれば、請求から60日以内に住民投票が行われ、有効投票総数の過半数が賛成すれば、議会の解散や要職者が失職する。

副知事、副市町村長、委員の解職請求があったときは、長が議会に付議し、議員の2/3の定足数で3/4以上の多数で同意があれば職を失う(87条)。

79条により、選挙で当選した地方政治家や地方議会に関して選挙から1年間はリコールをすることができない。

[編集] 教育委員のリコール

教育委員についても地方教育行政の組織及び運営に関する法律により同様に解職を請求することができる。

[編集] 有権者が40万を超える場合

地方自治法等の一部を改正する法律(平成14年法律第4号、2002年3月30日公布)により「総数の3分の1(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)」(原文漢数字)と改正されている。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月6日 (金) 22:10 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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