リバタリアニズム

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リバタリアニズム: libertarianism)は、政治学・経済学等では、他者の権利を侵害しない限り、各個人の自由を最大限尊重すべきだとする政治思想のことである。この意味の時は、自由至上主義とも訳される(大辞林第二版『リバタリアニズム』の項など)。本項ではこれについて解説する。

哲学神学形而上学においては決定論に対して、自由意志と決定論が両立しないことを認めつつ(非両立説 incompatibilism)、非決定論から自由意志の存在を唱える立場を指す。日本語ではカナのままではなく、自由意志論等の形に訳されることのほうが多い。

目次

[編集] 概要

レッセフェールを唱え、経済社会に対する国家政府の介入を否定もしくは最小限にすることを主張する。

リバタリアンは自律の倫理を重んじ、献身や軍務の強制は倫理的に正しくなく結果的には非生産的であるとし、徴兵制福祉国家には強く反対する。なお、暴力詐欺、侵害などが起こったとき、それを起こした者への強制力の行使には反対しない。個人の自由と自由市場を擁護するなどというごく少数の基本事項以外、これが「正式な」リバタリアンであるとするような信条は存在しない。細かい点については、リバタリアン同士でもよく意見が食い違うことがある。

各々のリバタリアンの主張には幅があるが、政府の権力をどこまで認めるか、市場重視か(右派リバタリアニズム)、社会連帯重視か(左派リバタリアニズム)によって分類することができる[要出典]

また日本国外では「市場重視か社会連帯重視か」という分類ではなく、自然権的リバタリアン(Right Libertarian)と帰結主義的リバタリアン(Consequentialist libertarian)というのが分類が一般的である[1](彼らはどちらも自由市場を支持しているが、敢えて比べるなら、右派リバタリアニズムが帰結主義的リバタリアン、左派リバタリアンが自然権的リバタリアンと通じる部分が多い)。

アメリカでは、10~20%の選挙年齢に達した者達が、リバタリアン的視野を持っているとされている。[2]

[編集] リバタリアニズムの類型

[編集] 自然権的リバタリアンと帰結主義的リバタリアン

自然権的リバタリアン(Right Libertarian)と帰結主義的リバタリアン(Consequentialist libertarian)との違いは大まかに言えば自由を正当化する根拠の違いである。自然権的リバタリアンはロック的伝統にのっとり、自由を、不可侵な自然権としての自己自身への所有権として理解する。他方で、帰結主義的リバタリアンは、最大多数の最大幸福は、相互の不可侵な自由が確立されている状態で最大化されるのであり、政府などによる意図的な規制・干渉は、自然な相互調整メカニズムを混乱させ、事態を悪化させると考える。

自然権的リバタリアンを支持する側は、人と人、または個人と政府の関係においては、全ての行動が自発的で合意に基づくものであることは道徳的に必須であるとする。(従って倫理的リバタリアンとも呼ばれる)彼らは、個人または政府が、個人または個人の財産に強制力を及ぼすとき ― 強制力とは、身体・物質的な強制、それを行うという脅迫、または詐欺的行為 ―、それが相手から初めに仕掛けられたものでないのなら、そのような強制力は自発的で合意に基づくとの理念に対する違反行為であると主張する。この考え方は、客観主義(Objectivism)や個人的無政府主義(individualist anarchism)と通じるものがある。

また、帰結主義的リバタリアンを支持する側にとっては、「誰が初めに行動を起こしたか」ということは道徳的な束縛を持っておらず、たとえ最初の強制が政府からなされたものだとしても、政治的、経済的自由を大規模に推進すれば、それが最も生活に適し、最も効率のいい社会につながるのだと考えている。しかしながらそのような政府の行動は、帰結主義者が描くような社会の中では限られた対象に関してでしか起こらない。この考え方は、ミルトン・フリードマン, ルートヴィヒ・フォン・ミーゼスハイエクのような者達の考えに結びついている。リバタリアンだとみなされる者には、古典的自由主義者だと、自認、もしくは他の者から言われている者もいる。

[編集] 右派リバタリアニズムと左派リバタリアニズム

右派リバタリアニズムの主流的考え方として、政府の存在を認めない無政府資本主義(アナルコ・キャピタリズム/anarcho capitalism)、国防裁判治安維持にその機能を限定した上で政府の存在を肯定する最小国家主義(Minarchism)、極最低限の行政サービス程度なら国家の役割として承認する古典的自由主義がある。

これに対して左派リバタリアニズムは、19世紀のアナキズム(特にプルードン)の流れを汲んでおり、国家だけでなく資本主義をも否定する立場であり、かつてはリバタリアン社会主義(自由至上社会主義)やアナキズム(無政府主義)とほぼ同義語であった。しかし、1970年代以降西欧を中心に広まった反原発・反核・反ミサイルなどの新しい社会運動、緑の党などの政治勢力は、現代的な意味での左派リバタリアニズムだとされている(Hanspeter Kriesiらの研究による)。

しかし、右派リバタリアンからは、このような左派リバタリアンは個人の財産権を尊重しないため、リバタリアニズムの名に値しないとの批判もある。これに対して左派リバタリアニズムの側は、社会の公平、和解、連帯を強調する左派リバタリアニズムの系譜のほうが、個人の自由をより徹底できると反論している。西欧では、分権や自治の徹底から、左派を中心にプルードンらの無政府主義や連合主義に注目する動きもある[要出典]

[編集] リバタリアニズムの基本理念

リバタリアニズムでは私的財産権(private property rights)もしくは私有財産制を個人の自由を確保する上で必要不可欠な制度原理と考える。私的財産権には、自分の身体は自分が所有していることを自明とする自己所有権原理(principle of self-ownership)を置く。(→ジョン・ロック)私的財産権が政府や他者により侵害されれば個人の自由に対する制限もしくは破壊に結びつくとし、政府による徴税行為をも基本的に否定する。 法的には、ハイエクに見られるように、自由とは本質的に消極的な概念であるとした上で、自由を確保する法思想(法の支配/rule of law)を追求する。 経済的には、フリードマンに見られるように、市場におきる諸問題は政府の規制や介入が引き起こしているという考えから、市場への一切の政府介入を否定する自由放任主義(レッセフェール/laissez-faire)を唱える。

[編集] リバタリアニズムにおける自由

リバタリアンの唱える自由とは消極的自由を指している。これは、他からの制約や束縛がないことという意味である。リベラリズムにおける、政府のサポートを必要とする積極的自由(国家による自由)と、リバタリアニズムにおける消極的な自由(国家からの自由)とは対照的で多くの場合相反する概念である。

[編集] 生存権、自由権、財産権の根拠

ロバート・ノージックやマリー・ロスバードのようなリバタリアンは生存権、自由権、財産権を自然権、すなわち擁護するに相応しいものとみている。 彼らの自然権に対する見方はトマス・ホッブズジョン・ロックの著作に由来している。 アイン・ランド(リバタリアニズムに多大な影響を与えた人物)は、そのレッテルを拒絶していたが、これらの権利が自然法に基づくと考えていた。 ロバート・ノージックの「アナーキー・国家・ユートピア」では「自由な社会では、新たに所有するという行為は、個々人の自発的な交換や行動から生じる」といわれる。

ミルトン・フリードマンルートヴィヒ・フォン・ミーゼスフリードリヒ・ハイエクといったリバタリアンは、道徳上の観点と同様に実用主義または帰結主義の観点から、これらの権利を説明した。 彼らは、リバタリアニズムが経済効率の追求と社会福祉の増進とが矛盾しないことを主張し、緊急事態のような限定的な状況下での実力の行使を認めた。

ディビッド・ゴティエやジャン・ナーヴソンのようなリバタリアンは、これらの権利が理性的な人々の間で結ばれた一種の契約であるとする社会契約論者の立場をとった。

[編集] 他思想との違い

リバタリアニズムとは、経済的自由と社会的自由を共に尊重する思想である。(ノーラン・チャートを参照。ただし、この定義、およびチャートはリバタリアン自身によるものである点には注意が必要である) このことから、経済的自由を尊重し市場原理主義を主張するのでリベラルとは対立する。リベラル側はリバタリアニズムに対して貧富差の拡大により、階層の固定化・社会の不安定化・不公平を招き、また、財界・大企業による専制により市民の自由を損なうとして批判する。

リベラリズムはリバタリアニズムと異なり、自由の前提となるものに帰着する思想である。たとえばリベラル派は貧困者や弱者が奴隷になってしまうのを防ぐために政府による富の再分配や法的規制を肯定し、それにより自由・平等を実現しようとする。しかし、リバタリアニズムでは法的規制と富の再分配に伴う徴税が自由と財産権を損なうものとして否定する一方、結果の平等が実現されるべきであるとは考えない。リベラリズムはリバタリアニズムを個人的自由・社会的自由を失うものとして批判する。

また、社会的自由も尊重する点で、家族性道徳などに対する保守的な価値観を重視する新保守主義とも異なる。

アナキズムは政府を否定する代わりに中間集団・地域コミュニティによる相互扶助を肯定するリベラリズムの一種である。よってリバタリアニズムとは真っ向から対立する。

[編集] リバタリアニズムという語が用いられるようになった理由

個人の自由を尊重する立場としては、元来リベラリズムという用語があるが、この語は社会的公正を志向するがゆえに政府による再分配によって平等を実現しようとする社会主義~社会民主主義的・福祉国家的な文脈で使われるようになった。 そのように変化した概念と区別し古典的な意味での自由主義を現わす言葉として、リバタリアニズムという用語が使われるようになった。

しかしながら、上記の概要にも説明があるように、リバタリアニズム自体にも、自由主義経済を支持する右派リバタリアニズムと、社会保障を擁護する左派リバタリアニズムがあり、右派、左派、共に現在の政府が過剰に一般市民の生活に介入していることでは考えが一致しているが、その内実は無政府資本主義から、「必要悪」として政府の最低限の介入を認める最小国家主義まである(ただし、適切に言葉の意味が理解されるのならば、リバタニニアン哲学者のTibor R. Machan[2]が述べるように、無政府資本主義も最小国家主義も矛盾する概念ではないとする意見もある)。

[編集] リバタリアニズムの政策

政治面では国家による個人への関与を可能な限り否定する。具体例として、結婚制度の廃止、麻薬売春に対する規制の撤廃、賭博同性愛の容認が挙げられる。

経済面では、個人の経済活動の自由を実現するため、市場による代替的な供給が可能なあらゆる財への国家による関与を否定する。具体的には、公共事業・財政政策の廃止、累進税率廃止、都市計画反対、貨幣発行の自由化などである。

また、他者からの不可侵が保障されるべき自由は人身所有権のみであるということから、それ以外のいわゆる「新しい人権」(名誉権、環境権プライバシー権など)は認めない。著作権その他の知的財産権についても処分の自由を尊重する観点から、排他的な処分の権利は認めない。他者の人格批判なども一切公権力による取締りの対象とはならないが、自生的な秩序としてそのような悪趣味な行為が非難の対象となる社会が形成されるだろうというのがリバタリアンの考えである。

ミルトン・フリードマンが提唱した負の所得税が有名である。実際にはイギリスカナダオーストラリアニュージーランドで一部導入され、拡大されつつある。アメリカ合衆国における勤労税額控除もこの負の所得税のバリエーションだと評価される。日本においては小沢一郎が党首を務めた自由党が負の所得税に近い政策を掲げていた。また、小沢が民主党の代表選挙に出馬する際に、再びこの公約が掲げられた。また、横路孝弘衆議院副議長の側近である朝日俊弘参議院議員が国会で取り上げたこともある。

左派リバタリアニズムは、脱原発、反戦、核兵器廃絶、軍備管理、弱者・少数エスニック・消費者の権益保護などをテーマとする。また、ベーシック・インカム(基本所得)の主張も特徴的で、ヨーロッパの左派リバタリアン政党(1980年代のドイツ緑の党に典型的にみられる)がしばしばこれを掲げる。

[編集] 現代のリバタリアニズム

[編集] 参考文献

  • ミルトン・フリードマン 『選択の自由』 西山千明訳。 
  • ミルトン・フリードマン 『政府からの自由』 土屋政雄訳。
  • マリー・ロスバード 『自由の倫理学』 森村進訳、勁草書房。ISBN 4326101458
  • デヴィッド・フリードマン 『自由のためのメカニズム』 森村進・高津融男訳、勁草書房、2003年12月。
  • スティーブン・ランズバーグ 『ランチタイムの経済学』
  • フリードリヒ・ハイエク 『隷属への道』 西山千明訳、春秋社
  • フリードリヒ・ハイエク 『法、立法、自由』 春秋社
  • ランディ・E・ バーネット 『自由の構造 正義・法の支配』 木鐸社、2000年7月。
  • ロバート・ノージック 『アナーキー・国家・ユートピア』 木鐸社。ISBN 4833221705
  • デイヴィッド・ボウツ 『リバータリアニズム入門』 副島隆彦訳、洋泉社。ISBN 4896913442
  • 森村進 『自由はどこまで可能か―リバタリアニズム入門』 講談社〈講談社現代新書〉。ISBN 4061495429
  • 森村進編著 『リバタリアニズム読本』 勁草書房。ISBN 4326101547
  • ウォルター・ブロック 『不道徳教育』 橘玲訳、講談社。ISBN 4062132729
  • 蔵研也 『リバタリアン宣言』 朝日新聞社出版局。ISBN 402273132X

[編集] 関連項目

[編集] 脚注

  1. ^ Barry, Norman P. Review Article:The New Liberalism. B.J. Pol. S. 13, p. 93
  2. ^ [1]

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月16日 (月) 04:20 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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