ロックアウト

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ロックアウトLockout)とは「締め出してしまう」事。

転じて、設備施設・敷地を立ち入り制限し、本来それを利用して何等かの利益を得ようとする相手に対して譲歩なり撤回なりといった、要求を飲ませる交渉手段を指してこのように呼ぶ。一例を挙げると作業所閉鎖、工場閉鎖、店舗閉鎖、就労拒否など。即ち、ストライキとは逆の手法である。

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[編集] 労働争議

労働争議発生時に経営者(使用者)側が、事務所、工場、店舗などの作業所を一時的に閉鎖(封鎖)して労働者の就業を拒み、賃金を支払わないことで労働者が起こしたストライキなどの争議行為に対抗する。労働者側の自主管理運営を阻止するために行なわれる。

ロックアウトにおいては、就業を拒んだ使用者が、賃金支払義務を免除されるかどうかが大きな争点となる。日本の最高裁判所は、使用者の争議行為としてロックアウト権の存在を認め、正当な範囲内であれば賃金支払義務の免除を認める立場をとっている[1]が、正当性の判断は厳格で、容易には認めていない[2]

[編集] スポーツ界におけるロックアウト

日本では2004年プロ野球再編問題で、ロックアウトを行うか否かで経営者側の判断が二転三転とする気配を見せた。この場合のロックアウト対象設備は球場、および練習施設・合宿所・寮・ロッカーなどの球団施設が該当するため、選手はこれらの施設に入場できない、あるいは使用の都度、使用料を請求されることとなる。これはメジャーリーグにおけるロックアウトに倣ってのものである。

さらに同年のアメリカではNHLでも実施された。オーナー側がサラリーキャップ制度を導入しようとしたものの選手会が反発したため、オーナー陣は9月16日からロックアウトを決行した。ロックアウトでは試合会場は閉鎖されるためプレーは行えない。それによって欧州リーグに移籍する選手などが続出した。

交渉は継続されるも決裂が続き、2005年2月16日に2004年 - 2005年シーズンで予定されていたレギュラーシーズン・プレーオフ・スタンレーカップの合計1230試合を中止すると発表した。

[編集] 脚注

  1. ^ 丸島水門製作所事件。1975年(昭和50年)4月25日最高裁第三小法廷判決。『最高裁判所民事判例集』 29巻4号、481頁。
  2. ^ 中窪裕也、野田進、和田肇 『労働法の世界』 6版、有斐閣、2005年、347頁。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年6月28日 (日) 08:46 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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