一時借入金

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一時借入金(いちじかりいれきん)とは、普通地方公共団体及び特別地方公共団体において、当該年度の歳出予算内の支出をするために、金融機関から借り入れる借入金のことである(地方自治法第235条の3)。 一借(いちかり)と略される。

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[編集] 概要

一時借入金の最高額は、予算でこれを定めることとされ、ある時点における一時借入金の現在高の最高額をいい、何回借りても、その最高額を超えない限り、補正予算の必要はない(同第2項)。

またその会計年度の歳入を以て償還しなければならないが、出納閉鎖期間内の歳入を以て充ててもよく、また利子については翌年度から支払っても良い(同第3項)。

具体的には金融機関との間で当座貸越契約を結び、その範囲内で借り入れる場合、場合と、個別に期間と金額及び利率とを定めて借り入れる場合とがある。

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最終更新 2009年8月9日 (日) 02:47 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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