一般廃棄物
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一般廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項(以下、「法」という)において、産業廃棄物以外の廃棄物をいう、とされている。
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[編集] 種類
法律上は、「一般廃棄物」と「特別管理一般廃棄物」のみである。 「事業系一般廃棄物」という言葉は、便宜上よく使われるが、法律に定義された言葉ではなく、処理方法や規制などに関しての法律上の取り扱いは家庭ゴミと何ら変わらない。ただし東京23区などの一部の市町村では、地方自治体の条例で「事業系一般廃棄物」を定義し、独自のマニフェスト制度を設けたり、リサイクルに関する報告を義務付けたりするなど、家庭ゴミとは分けて特別の取り扱いをしていることもある。
[編集] 処理
一般廃棄物の収集・運搬および処分は、市町村に処理責任があり、市町村自らが行うのが原則である。(法6条、6条の2)
ただし、市町村で行うことが困難な場合に限り、市町村長は一定の要件を満たした業者の申請により、ごみ処理基本計画に基づいて一般廃棄物処理業の許可を与えることができる。(法7条5項および10項)
また、上記の許可がなくても、事業者が自身の排出する廃棄物を自ら処理することと、「専ら再生利用の目的となる一般廃棄物」[1]のみの収集・運搬は可能である。(法7条)
[編集] 問題点
- 高い環境負荷
家庭ゴミが主体の一般廃棄物は、身近な物が多いためか、産業廃棄物と比較してそれほど環境負荷が高くないように、世間ではイメージされている。また廃棄物処理法により、市町村に処理責任がある一般廃棄物は、営利企業である排出者、及びその委託を受けた処理業者に処理責任がある産業廃棄物と比較して、不法投棄などの不適正処理をされる可能性は低いと言える。
しかし、分別さえしっかりやればある程度単一の物質がまとまって出るためにリサイクルしやすい産業廃棄物とは違い、一般廃棄物は家庭ゴミという性質上、分別をきちんとしたとしても汚れの付着などで雑多な物質が混ざっており、レベルの高い技術でのリサイクル処理も難しく、市町村の処理能力にも限界がある状況のため、リサイクルし切れなかった廃棄物は燃やすか、埋め立てるかくらいしか方法がない。ひどい自治体になると、住民に細かい分別をさんざんさせておきながら、後でまぜこぜにして一緒に処理していたりすることもある。[要出典]
- 一般廃棄物処理業の新規許可についての議論
廃棄物処理法では一般廃棄物の処理責任は市町村長にある、と定められており、処理業者への委託はあくまで市町村自らの処理が困難な場合の代行的な措置に限られる。多くの場合、この趣旨に沿って限定的な許可がなされ、業者もその趣旨に沿って業務を行っている。新規参入に制限があることから競争が行われず、業者が特権化し、高い料金で業務を独占するのではないか、という疑問が地域住民から出されることもある。 しかし市町村が許可の際の審査を厳重に行わなかった場合、能力に欠けた業者によるごみ収集の遅れや不適正管理、不法投棄の原因となる。あるいは背後に暴力団が存在するような悪質な業者による違法な廃棄物処理が行われる可能性もある。2001年に栃木県鹿沼市で起きた市職員の拉致殺害事件も、市外からの廃棄物の不当な受入を拒否しようとした正義感溢れる職員が犠牲になったといわれている。
- 家庭ゴミに混入する感染性廃棄物
医療行為に伴う注射器などの感染性廃棄物は医療機関から排出される場合は産業廃棄物としてバイオハザードマークを付け特別管理を義務づけている。一方近年では患者自ら、あるいは患者の家族が注射や点滴を行うこともあり、家庭から排出される感染性廃棄物も増えている。その場合、専用の容器に保管し、処方した医療機関による回収が義務付けられているが、完全に監視する方法が無く、感染性病原体が収集や分別の作業員に及ぼす危険性が指摘されている。
- 事業系一般廃棄物の取扱における、不可避の違法行為
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律#事業系一般廃棄物の取扱における、不可避の違法行為」を参照
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
最終更新 2009年8月21日 (金) 21:08 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【一般廃棄物】変更履歴

