放送法
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| 放送法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | なし |
| 法令番号 | 昭和25年5月2日法律第132号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 法律 |
| 主な内容 | 放送などについて |
| 関連法令 | 電波法、有線テレビジョン放送法、電気通信役務利用放送法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
放送法(ほうそうほう)は、放送・日本放送協会・放送事業者の規律に関する内容を規定する日本の法律である。
日本での無線通信による放送、および放送を行う者は、すべてこの法律によって定められたところにより規律される。
放送法は、戦前の無線電信法に代わるものとして電波法、電波監理委員会設置法とともに「電波三法」として1950年(昭和25年)に公布、同年6月1日より施行された。これによって日本放送協会は同法に基づく特殊法人と規定されて公共企業体へと改組されることとなり、また一般放送事業者(「民間放送」)の設置が認められて以後の放送に関する基本法となった。その後、1959年に放送番組審議会の設置義務付け規定の設置や1988年の全面改正などさまざまな改正が行われて現在に至っている。
目次 |
[編集] 構成
- 第1章 総則(第1条―第2条の2)
- 第1章の2 放送番組の編集等に関する通則(第3条―第6条の2)
- 第2章 日本放送協会(第7条―第50条)
- 第2章の2 放送大学学園(第50条の2―第50条の4)
- 第3章 一般放送事業者(第51条―第52条の8)
- 第3章の2 受託放送事業者(第52条の9―第52条の12)
- 第3章の3 委託放送事業者(第52条の13―第52条の28)
- 第4章 放送番組センター(第53条―第53条の7)
- 第5章 雑則(第53条の8―第53条の13)
- 第6章 罰則(第54条―第59条)
- 附則
[編集] 目的
[編集] 原則
放送法の第一条には、次の3点が原則として示されている。
- 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
- 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。
- 放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
この原則の下に、第三条には「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない」とあるし、第三条の二には放送番組について
- 公安及び善良な風俗を害しないこと。
- 政治的に公平であること。
- 報道は事実をまげないですること。
- 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
と定められてもいる。
[編集] 総合編成
一般の放送局(特別な事業計画によるもの以外の放送局)については、教養番組又は教育番組、報道番組、娯楽番組の相互の調和を保つように定められており、これは俗に総合編成と呼ばれている。
[編集] 訂正放送
放送法の第4条では、放送局が真実でない事項の放送をした場合、その本人もしくは直接の関係者はその放送から3ヶ月の間に訂正放送の要求ができると決められている。もっとも、これは放送事業者に対し、自律的に訂正放送等を行うことを国民全体に対する公法上の義務として定めたものに過ぎず、被害者に対して私法上の訂正放送請求権を付与したものではないので、民事訴訟で訂正放送を行うよう請求することはできない(最判平成16年11月25日)。
この確認のために、放送番組の内容は放送局自身によって3ヶ月(から場合によっては6ヶ月)保存されている。
なお、放送事業者が4条1項に違反したときは50万円以下の罰金に処せられ(56条1項)、私事に係るときは親告罪である。
[編集] 番組基準、番組審議会
詳細は「放送番組審議会」を参照
[編集] 放送事業者の分類
詳細は「放送事業者」を参照
放送法では大きく、日本放送協会、放送大学学園、一般放送事業者に分けられている。また、衛星放送に関して受託放送事業者及び委託放送事業者がそれぞれ規定されている。
[編集] 日本放送協会(NHK)
詳細は「日本放送協会」を参照
日本放送協会(NHK、協会)は、放送法で設立を定められている。放送法には、NHKが行ったり委託したりできる業務内容や役員、委員会等の人事、受信料や会計の方法、行わなくてはいけなかったり行ってはいけない放送についての定めがある。
[編集] 放送大学学園
詳細は「放送大学学園」を参照
放送大学学園(学園)は、放送法で設立を定められている法人ではなく、設立に関しては放送大学学園法(平成14年法律第156号)に定められている。放送法には、学園が行えたり委託できたり行ってはいけない業務などについての定めがある。具体的には、番組の調和に関する規定や、災害放送に関する規定などが免除され、委託放送業務に関する制限についての変更がある。
[編集] 一般放送事業者
放送法で一般に民間放送にあたる事業者を規定している。広告の放送に関する規定と有料の放送に関する規定がある。また、有料放送について、契約外で受信してはいけないことも規定されている。
[編集] 受託放送事業者
「受託放送事業者」を参照
[編集] 委託放送事業者
「委託放送事業者」を参照
[編集] 関連する法令
- 放送局の開設の根本的基準
- 放送大学学園法
- 有線テレビジョン放送法
- 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律
- 放送普及基本計画
- 電波法
- 電気通信役務利用放送法
- 情報通信法案
[編集] 関連する機関
- 総務省情報通信政策局
- 放送倫理・番組向上機構(BPO)
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 放送法(法令データ提供システム)
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