上訴
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上訴(じょうそ)とは訴訟法上の法律用語。裁判に対する不服を理由として当該裁判の確定を遮断して(確定遮断効)上級の裁判所に新たな裁判を求める(移審効)不服申立てのことを言う。
憲法の裁判を受ける権利を具体化した制度の一つであるが、必ずしも常に認められるわけではなく、上訴の利益などの実体的要件や期間などの形式的要件を遵守することが必要であり、濫用的な行使には過料などの制裁が加えられることがある。また、前述の定義上、最上級の裁判所の裁判に対する上訴は観念し得ない。
目次 |
[編集] 上訴に似て非なるもの
異議は移審効を有しないので上訴ではない。特別上訴(特別上告及び特別抗告)及び非常上告は確定遮断効を有しないので上訴ではない。再審の請求は確定遮断効を有しないし(そもそも完全に別の手続であるという意味で)移審効も有しないから上訴でない。準抗告については、簡易裁判所の裁判官の命令に対する準抗告は上訴であるが、検察官、検察事務官又は司法警察職員の処分に対する準抗告は裁判に対するものではないから上訴ではない。地方裁判所の裁判官の命令に対する準抗告は上級裁判所に対するものではないことから、上訴には該らないということになるのであろうか。
[編集] 上訴の種類
[編集] 第一審判決に対する上訴
[編集] 控訴審判決に対する上訴
[編集] 決定又は命令に対する上訴
[編集] 上訴の構造
[編集] 審判の方法
- 覆審制
- 続審制
- 事後審(審査審)制
[編集] 審判におけるルール
- 不利益変更禁止の原則
[編集] 検察官の控訴・上告
詳細は「一事不再理」を参照
検察官も被告人と同じく控訴又は上告をすることができる。
無罪判決に対する検察官の上訴は日本国憲法第39条の一事不再理ないし二重の危険により禁止されるとの見解があるが、判例・通説では一審も控訴審も上告審も継続する一つの危険として禁止されないとの立場をとっている[1]。
英米法においては古くから事実審の公判審理を一つの危険と考えており、無罪の評決は事件に対する最終判断であり、それに対して上訴はできないとしている。
[編集] 検察官の上訴が問題となった事件
- 八海事件
- 差し戻し第二次で無罪。検察が上訴し、最高裁で無罪が確定。
- 甲山事件
- 一審で無罪。裁判が開始されて20年後の1998年に無罪が確定。
- 弘前大学教授夫人殺人事件
- 一審で無罪。検察が上訴し、最高裁で懲役15年が確定。その後、別人が真犯人だと名乗り出たため、再審無罪となった。
- 名張毒ぶどう酒事件
- 一審で無罪。検察が上訴し、最高裁で死刑が確定。
[編集] 脚注
- ^ 昭和二二年勅令第一号違反、衆議院議員選挙法違反最高裁判所判決
1950年(昭和25年)9月27日大法廷判決
昭和24(新れ)22
"判決全文PDF". 判例検索システム. 最高裁判所. 2008-10-14 閲覧。
"判決情報". 判例検索システム. 最高裁判所. 2008-10-14 閲覧。
[編集] 参考文献
- 高野隆 (2007-05-14). "二重の危険". 刑事裁判を考える:高野隆@ブログ. 2008-10-05 閲覧。


