不動産の鑑定評価に関する法律

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不動産の鑑定評価に関する法律
日本国政府国章(準)
通称・略称 不動産鑑定法
法令番号 昭和38年法律第152号
効力 現行法
種類 法律
主な内容 不動産の鑑定評価などについて
関連法令 なし
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

不動産の鑑定評価に関する法律(ふどうさんのかんていひょうかにかんするほうりつ、1963年7月16日法律第152号)とは、不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士等の資格及び不動産鑑定業について必要な事項を定め、もつて土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする法律である。(同法第1条)

目次

[編集] 構成

[編集] 主務官庁

国土交通省の所管となる。

[編集] 資格

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年4月29日 (水) 08:45 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【不動産の鑑定評価に関する法律】変更履歴

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