不当労働行為

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不当労働行為(ふとうろうどうこうい)とは、使用者が行う労働組合運動に対する妨害的行為であり、労働組合法において禁止されている行為である。

[編集] 不当労働行為の種類

労働組合法第7条には、不当労働行為として次の行為を規定している。

  • 特定の労働者が労働組合に加入していること、組合を結成しようとしたことその他労働組合の正当な行為をしたこと、又は不当労働行為の申立てをしたこと若しくは労働争議の調整をする場合に証拠を提出し若しくは発言をしたこと等を理由として、その労働者解雇しその他これに対し不利益な取扱いをすること。
  • 労働者が労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること。(いわゆる黄犬契約(yellowdog contract))
  • 正当な理由なく、団体交渉を拒否すること。
  • 労働組合の結成、運営を支配介入し、又は労働組合に対して経理上の援助をすること。

などである。

[編集] 申立て

不当労働行為を受けた場合、不当労働行為に利害関係を持つ労働者又は労働組合は、不当労働行為が行われた場所(都道府県)を管轄する都道府県労働委員会に対して、不当労働行為の救済申立てをすることができる。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年10月2日 (金) 04:49 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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