不法滞在

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不法滞在(ふほうたいざい)は、一般に人が出入国関係法令(日本の場合は出入国管理及び難民認定法)に違反した状態で外国(自らが国籍を有する以外の国)に滞在している状態をさす。非正規滞在という表現が用いられることもある。

目次

[編集] 概要

難民法を立法化している国では政治難民は不法滞在にならない。ただし不法滞在の外国人が捕まると強制退去を逃れる手段として虚偽の難民申請をする場合が多く、難民に対する法的扱いに寛容なヨーロッパでは特に不法滞在で逮捕される者の多くが引き伸ばしの手段として難民申請を行う。このため難民申請の殆どが難民認定を受けないという現状のため難民申請者は不法移民であるという偏見がヨーロッパでは根強い。

また近年は不法移民の膨大な増加によって社会不安が増大したことから、先進国では特に不法移民排斥の動きを受けて、移民全体に厳しい措置をとる国もある一方で合法の移民は歓迎しあくまで不法移民に厳しくあたる国も存在する。外国人が不法滞在者であることのみをもって国外退去を命じることは、難民の人権保護等の観点から問題があるとの意見もある。

不法滞在者は法的な地位が安定していないことから刑事犯罪に走る傾向があるとされ、その抑止のため日本では近年不法滞在者の摘発が強化されつつある。また、日本では昨今の不況を反映して多くの企業で人件費の削減が進められているが、そのために企業が不法滞在者を不当に安い賃金で労働に従事させるなどの問題が表面化している。

[編集] 種類

不法滞在は不法残留不法入国に大別される。不法滞在者は退去強制(いわゆる「強制送還」)の対象となる。日本にはEU諸国間におけるシェンゲン協定のような、外国人が自由に往来できる制度がないため、日本国籍を持たない人(外国人)が合法的に日本に滞在するためには、一部の例外を除き出入国管理及び難民認定法(入管法)に定める在留資格のいずれかを持たなければならないこととなっている。したがって、日本における不法滞在者とは在留資格(厳密には「在留の資格」)を持たない外国人を指すと言ってもよい。

不法残留(日本の場合)
入国する際には空港または港で上陸許可を受け、在留資格を有していたが、定められた在留期限満了後も出国せずに在留していること。(オーバーステイ・超過滞在)
不法入国
上陸許可を受けず、したがって在留資格を取得せずに入国すること。または、有効でない旅券を用いるなど、不正な手段で入国すること。
不法入国の手段は、近年では偽変造旅券行使、船舶による密航など多様化している上、人数の把握ができないため、対策が困難なのが実情である。

[編集] 日本の状況

  • 日本では不法滞在者が1993年の約30万人をピークに年々減少し、2009年には11万3072人に激減した。新しい入国審査制度の導入などが効果を上げたと見られる。
  • 不法滞在者の多くは日本での経済的利益を得ることを目的としており、主として風俗店肉体労働飲食店への不法就労、更には窃盗や強盗殺人など凶悪な犯罪行為を重ねる者も多い。不法滞在者はもちろん、それを雇った事業主や不法入国を援助した者に対しても罰則がある。

[編集] 日本における不法残留者数

毎年、韓国人の不法滞在者数が1位となっている。

2009年1月1日現在
  • 韓国 24,198人 〈構成比21.4%〉
  • 中国 18,385人 (構成比16.3%)
  • フィリピン 17,287人 (構成比15.3%)
  • タイ 6,023人 (構成比5.3%)
  • 台湾 4,950人(構成比4.4%)
  • ペルー 3,396人(構成比3.0%)
  • インドネシア 3,126人(構成比2.8%)
  • マレーシア 2,986人(構成比2.6%)
  • スリランカ 2,796人(構成比2.5%)
  • ベトナム 2,527人(構成比2.2%)
  • その他 27,398人(構成比24.2%)
  • 計113,072人
法務省資料

[編集] 不法出国

日本で犯罪を起こし逃亡するために[1]、また不法滞在をしている者が用事などで一時帰国せざるを得なくなり、その際に正規手続きによって日本から出国をすると不法滞在が判明し、日本への再入国が制限されるため、これを防ぐ目的での不法出国が多発している。2006年海上保安庁が摘発した不法出国者数は41人。このうち36人が韓国人で、そのほとんどは女性であった[2]

[編集] 脚注

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[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月19日 (木) 08:10 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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