不法無線局
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不法無線局(ふほうむせんきょく)とは、電波法に定義された項目のうち、特に第四条の各項に反した電気通信を行う無線局のことである。俗語ではアンカバー、UCともいう(“足を見せない”意のアンダーカバー、Undercoveredから)。
目次 |
[編集] 概要
無線は主に電波を用いて行われる電気通信である。電波はその性質上、万人が自由・勝手に使用した場合に、お互いに妨害を与え、正常な通信ができなくなるなどのトラブルを招いてしまう場合がある。そのため、電波の使用が他者の不利益とならないよう、また、限られた周波数を用途別などに整理するための管理、監督する仕組みが必要と言える。
日本の場合、電波法と呼ばれる電波に関する法律の中で、その使用を規制している。その内訳の大筋は
- 無線局を開設しようとする者は一部の小電力のものを除き、原則として免許または登録を必要とする。
- 免許または登録に際して総務大臣が申請書を受理した時には、法令上の技術基準に適合すること、周波数の割当が可能であること、開設の基準に合致することを審査する。
となっている。
不法無線局は、これらの法律に定められた免許手続きを行わずに勝手に開設される無線局である。免許を受けずに送信機を簡単な操作で電波が発射できる状態にしていれば、実際に電波を出していなくても不法無線局を開設していることになる。不法無線局かどうかはコールサインを言わないなど通信内容からある程度判別可能である。不法無線局が運用する周波数帯は市民バンドの27MHz帯、アマチュア無線の144MHz帯、430MHz帯及びパーソナル無線の900MHz帯であることが多く、総称して「不法三悪」と言われる。これらの不法無線局は、通信距離を向上させるため、高出力の送信機用増幅器(ブースター、リニアアンプ)を設けることが多く、それによる沿線地域への電波障害や免許を受けている正規の無線局に妨害を与えるため大きな社会問題ともなっている。
これら以外にも不法無線局には、技適マークの無いラジコン送信機(飛行機、車、船、ロボットなど)、通信事業者以外が設置した携帯電話中継装置(電波の届かないビルの地下等に設置)、付近の携帯電話を妨害電波により使用できなくするための装置(ジャマー)、インターネットオークションなど販売されている外国から輸入されたトランシーバー(FRSやGMRS)、通信距離が向上するように改造した無線LANやキーレスエントリーの送信機、無線式盗聴器(用途を問わず、送信出力の大きな物は電波法に抵触する可能性が高い)、狩猟で猟犬に装着されるドッグマーカー、野生生物生態調査用ビーコン(専用周波数は存在しない)などがある。また、正規に免許を受けた無線局であっても、その免許の有効期間が切れてしまえば無免許と同じ扱いとなり、不法無線局として罰せられる。アマチュア無線局においては広域レピータを中心として通信妨害が深刻化するなど深刻な問題が出ていた。 一部レピータ管理団体はフォックスハンティングなどの手法を用い取締りをするほどであった。(CQ誌91年5月号に詳細掲載)
免許を受けていながらその範囲を逸脱して運用する場合は違法無線局と呼び区別される。
[編集] 開設した者に対する処分
不法無線局を開設した者に対しては、次のような処分が定められている。
- 人命財産に深くかかわる重要な無線通信(具体的には警察無線・消防無線・列車無線と、電話会社、気象台、電力会社各者の業務無線通信)に妨害を与えた場合は、最高5年の懲役または最高250万円の罰金。
- 免許を受けずに無線局を開設した場合は、最高1年の懲役または最高100万円の罰金。
また、処分確定の日から2年間、無線局・無線従事者の免許を受ける事は出来ない。
- 免許を受けていながら違法な運用を行った場合は、免許取消などの処分の対象にもなる。また量刑も“法知識がありながら違法行為を行なった”という事で無資格者に比べて重い。
不法無線局に対する取締りは、総合通信局が行なっている。総合通信局は司法官庁ではなく行政官庁であり、執行官がいないため、警察の協力を得ての取締りを行なう。なお、通信中の現場を押さえられなければ現行犯ではなく被疑者となる。取り締まりは平日に行なわれる。
[編集] 不法無線局の報告
不法(違法)無線局を認めた際には、電波法第80条の規定により、所轄の総合通信局に書面をもって報告する。(「80条報告」)
記載内容は次の通りである。
専用の書式もあるが、必要事項が揃っていれば用紙に拘らなくともよい。なお、全ての無線従事者は、業務従事中に確認した場合、報告を義務付けられている。
[編集] 使用に注意が必要な機器
ここでは、電波の不法使用(不法無線局の開設)につながる可能性のある機器を取り上げる。周波数の割当ては国によって異なるので、基本的に電波を発する製品はその国でしか使えない。使用者に悪意がなく、電波法を犯しているという自覚がなくても、罰せられる可能性がある。
- ネットオークションや通信販売などで売られている海外製のトランシーバー(FRS, GMRSなど)は、日本の電波法に定められる周波数帯や出力電力ではない場合が多い。これらのトランシーバーを使用すると、業務無線などに妨害を与える可能性がある。“米国規格(FCC rule)に適合している”などと宣伝している場合があるが、これは米国外では有効ではない(日本の技術基準適合証明付きの機器が外国では使用できないのと同じ)。購入時に、日本でも適合するかどうかを確認する必要がある。
- 例外ではあるが、アマチュア無線は使用する周波数帯や電波型式が基本的に世界共通である。したがって、アマチュア無線の無線機だけは、外国製であっても、該当免許保持者が使用する場合に限って、然るべき手続きを取った上での使用が容認されている。ただし、国によって周波数帯の割当てが異なる場合もあり、運用する際はその国の法規に従う必要がある。
- 海外向けのコードレス電話は、日本では使用できない。また、使われる周波数帯が異なっていたり出力が大きい場合もあるので、他の無線に妨害を与えてしまう可能性がある。海外向け製品は、デザインが優れている、通話距離が長いなどと宣伝して、日本国内の市場に古くから出回っている。昔はVHF以下のアナログ式のものが主流であったが、現在は2.4ギガヘルツ帯や5.8ギガヘルツ帯のデジタル式が主流である。
- ドッグマーカー
- 猟犬マーカーとも称される。先述の通り、割り当てられる周波数は存在しない。一般には144メガヘルツ帯を用いている製品が多いが、これは実はアマチュア業務(=アマチュア無線)の為の周波数である。また「周波数を上下に調整可能」と謳う物があるが、アマチュア用周波数の直下・146メガヘルツ帯は消防無線、直上・143メガヘルツ帯は列車無線の周波数である。
[編集] 外部リンク
- 総務省:電波監視の概要/技適マーク
- 東北総合通信局:東北の電波監視
- 関東総合通信局:外国製無線機の使用にあたって/ドッグマーカーについて
- 中国総合通信局:狩猟犬・罠などに設置する狩猟用無線発信機についての注意/外国製無線機器(FRS、GMRS)についての注意
- 九州総合通信局:アマチュア無線利用時の注意,狩猟時のアマチュア無線使用の注意
- 日本アマチュア無線連盟(JARL)「電波環境・不法局関連」
[編集] 関連項目
最終更新 2009年10月27日 (火) 02:45 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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