不逮捕特権

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不逮捕特権(ふたいほとっけん)は、逮捕されない特権。国会議員外交官などの身分を保証するために認められている。

目次

[編集] 憲法に基づく不逮捕特権

[編集] 国会議員

日本では現職国会議員の場合、国会の会期中のみ(参議院議員は例外的に参議院の緊急集会も含む)に認められていて、その間は逮捕されることはないが、現行犯の場合はこの限りではない[1]。ただし、司法官憲が議院に逮捕許諾請求をして、所属議院において逮捕許諾決議案が可決された場合、逮捕できる(日本国憲法第50条国会法第33条第34条)。また会期前に逮捕された議員は所属議院から釈放の決議がなされた場合、会期中は釈放しなければならない(日本国憲法下で釈放要求決議が本会議で採決された例はない)。

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。(日本国憲法第50条

このような不逮捕特権があるのは、官憲による不当な逮捕勾留によって議員活動が制限されるのを防止するためである。また、例えばある法案に賛成(反対)する議員を何か理由をつけて逮捕、勾留させ表決に参加させないことで賛成(反対)投票の絶対数を意図的に少なくするという、適切な民主主義が反映されない表決を防止する目的もある。

大日本帝国憲法下でも上記のような国会議員の不逮捕特権(議会開会中の議員の逮捕には特別な勅令を要した)はあったが、内乱罪外患罪は現行犯でなくても議院の許可や特別な勅令がなくても逮捕が可能であった。

[編集] 国務大臣

内閣の一体性や国務大臣の職務の重要性から、在任中の国務大臣は内閣総理大臣の同意のない訴追は認められていない(憲法第75条)。前述の国会議員も不逮捕特権は存在するが、前述の国会議員の不逮捕特権は国会開会中の令状逮捕に限定した話であり閉会中にはないこと(ただし、開会後に釈放要求決議可決による釈放は可能)、国務大臣は民間人閣僚である場合があるなどから、国会議員の不逮捕特権とは少し性格が異なる。

ただし、首相の同意なしで逮捕された例はある。1948年には民間人閣僚栗栖赳夫国務大臣(経済安定本部総務長官兼物価庁長官兼中央経済調査庁長官)が逮捕された時、東京地裁は「訴追は、逮捕・勾留とは関係ない」との判断を下し、逮捕令状を交付した。逮捕というのは訴追を前提とした措置であることが明白ではあるとして、訴追と逮捕を別個と捕らえることで首相同意なしの閣僚逮捕を正当化するについては問題視されることもある。

[編集] 法律及び条約に基づく不逮捕特権

[編集] 天皇及び摂政

皇室典範第21条「摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。」により摂政は起訴を受けない。したがって逮捕も想定しえない。天皇についての条文はないが、摂政の条文から同様に解釈されている。

[編集] 外交官

外交官の場合、外交関係に関するウィーン条約による外交特権で認められている(これによりスパイ防止法は無意味である)。現行犯であっても保障される。ただし殺人など凶悪な犯罪を犯した場合に一時的に拘束される場合がある。

[編集] 在日米軍

在日米軍の場合、日米地位協定によって日本の警察には公務中の犯罪では逮捕されない。代わりに米軍憲兵隊が関与することがある。

[編集] 脚注

  1. ^ 1964年米軍原子力潜水艦寄港反対のデモに参加して、公務執行妨害罪の現行犯で逮捕された楢崎弥之助衆議院議員(日本社会党)や、2005年に女性に抱き付き強制わいせつ罪の現行犯で逮捕された中西一善衆議院議員(自由民主党)の例がある。(肩書はいずれも逮捕当時のもの)

[編集] 事実上の不逮捕特権

所謂高額納税者は、逮捕してしまうとその人が払っていた高額の納税がなくなってしまい、その分国家・自治体の税収が落ちてしまい財政に悪影響を及ぼしてしまうことや、逮捕に際し自腹で弁護士などを雇って抵抗する事が出来ることなどを理由に、事実上の不逮捕特権が与えられているケースがある。例えばアメリカでは1988年以来、脱税の調査について、低額納税者に対する調査率は横ばいだが、高額納税者に対する調査率は90%も減少しているという。[1]

[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月23日 (月) 03:52 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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