世界の記憶
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世界の記憶または世界記録遺産(せかいのきおく、せかいきろくいさん、Memory of the World)とはユネスコが主催する三大遺産事業のひとつ。 危機に瀕した歴史的記録遺産を最新のデジタル技術を駆使して保全し、研究者や一般人に広く公開することを目的とした事業。
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[編集] 概要
人類が長い間記憶して後世に伝える価値があるとされる楽譜、書物などの記録物(動産)をユネスコ世界記録遺産国際諮問委員会にて定められ、1997年から2年ごとに登録事業を行っている。三大遺産事業は他に不動産遺産である世界遺産(World Heritage)、無形文化遺産である人類口伝及び無形遺産傑作(Masterpiece of the Oral and Intangible of Humanity)がある。世界の記憶は2006年9月現在、57ヶ国120点が登録されている。
歴史的文書などの記録遺産は人類の文化を受け継ぐ重要な文化遺産であるにもかかわらず、毀損されたり、永遠に消滅する危機に瀕している場合が多い。このため、ユネスコは1995年、記録遺産の保存と利用のために記録遺産のリストを作成して効果的な保存手段を用意するために「世界の記憶(Memory of the World)」事業を開始し、記録遺産保護の音頭を取っている。事業の主要目的は、世界的な重要性を持つ記録遺産の最も適切な保存手段を講じることによって重要な記録遺産の保存を奨励し、デジタル化を通じて全世界の多様な人々の接近を容易にし、平等な利用を奨励して全世界に広く普及することによって世界的観点で重要な記録遺産を持つすべての国家の認識を高めることである。
[編集] 登録手続
選定基準は世界歴史に重大な影響をもつ事件、時代、場所、人、主題、形態、社会的価値を持った記録遺産を対象とする。記録遺産の申し込みは原則的に政府及び非政府機関を含むすべての個人または団体ができるが、関連地域または国家の委員会が存在するのであれば、その援助を受けることができる。先ず各国家はユネスコ本部内の一般情報事業局に申込書を提出して1次検討を受け、最終決定は2年毎に開かれる国際査問委員会定期総会で下される。認定を受ければユネスコから給付金が支給される。
[編集] 選定基準
世界記録遺産選定における選定基準は
- (1)影響力
- (2)時間
- (3)場所
- (4)人
- (5)対象主題
- (6)形態及びスタイル
- (7)社会的価値
などの1次的な基準と、
- (8)元の状態での保存
- (8)希少性
など、2次的基準が設けられている。
[編集] 東アジアの登録例
日本からは登録がなく、日本ではあまり知られていないが、大韓民国では1997年に朝鮮王朝実録と訓民正音解例本がこのリストに登録された。2001年には朝鮮時代に国家のすべての機密を扱った国王の“秘書室”と言える承政院で毎日扱った文書と事件を記録した「承政院日記」(世界最大の連帯記録物であり、総数3,243冊・2億4千250万字に及ぶ)がリストに登録された。 また2007年にはグーテンベルク聖書より約80年古い世界最初の金属活字本と公認されているフランス国立図書館所蔵の『直指心体要節』(1377年清州興徳寺にて印刷される)も新登録されている。
中華人民共和国では雲南省の古代ナシ族トンパ文字による歴史的文書や故宮博物院所蔵の清代歴史文書などが登録されている。このほか、世界各地からの多数の登録がある。
[編集] 参考文献
- 清州古印刷博物館パンフレット
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年9月5日 (土) 13:16 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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