世界各国の著作権保護期間の一覧

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世界各国の著作権保護期間の一覧(せかいかっこくのちょさくけんほごきかんのいちらん)

本項では、2006年11月現在における世界各国・地域の著作権の保護期間を挙げる。 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約では、第7条において締約国に最低限、死後または公表後50年間の保護を義務付けているが、第6項に基づきより長期の保護期間を設定している国も存在する(上限は規定されていない)。なお、下記に列挙されている国・地域にはベルヌ条約に加盟していない国・地域もあり、その場合は世界貿易機関(WTO)加盟国に適用される知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPs協定)など他の規定に基づいて、或いはいずれの条約・協定にも加盟せずに独自の判断で期間を設定している。

以下、特に注記の無い限り年数は「著作者個人の没後または法人による公表後」を指す。その他、国ごとの特殊な規定についても逐次、記述する。

目次

[編集] 71年~

100年
99年
80年
75年

[編集] 70~51年

70年
※注1:ジェームス・マシュー・バリー作「ピーター・パン」(1987年末に一旦パブリックドメイン化、1995年のEU指令に伴う遡及適用で2007年までの権利が復活した)に関しては報酬請求権を事実上、永続させる規定が存在する。
※注2:1879年に制定された旧著作権法の規定では80年であったが、1987年の著作権法改正に際して60年に短縮された(現行の70年と成ったのは1995年)。[1]
※注3:法人著作規定が存在せず、例えば映画の場合は映画監督の没年が起算点となる。そのため、作品によってはアメリカの公表後95年よりも長期間にわたり保護が継続する作品も存在する。
※注4:「愛国殉職者規定」が存在し、戦死者などの「愛国殉職者」の著作物はさらに30年間保護が継続する(フランス国内及び、保護期間が71年以上のベルヌ条約加盟国のみ)。「星の王子さま」の著者であるアントワーヌ・ド・サン=テグジュペリもこの「愛国殉職者」であり、日本では戦時加算分を含めて2004年に消滅した著作権はフランス国内では2044年まで継続する。[2]フランスの戦時加算参照。
60年

[編集] 50年

[編集] 0~49年

30年
25年
0年(著作権法未制定)

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

UNESCO Collection of National Copyright Laws 世界各国の著作権法の条文が参照可能。※英語

最終更新 2009年11月13日 (金) 02:16 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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