中勢鉄道
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中勢鉄道(ちゅうせいてつどう)とは、かつて三重県にあった鉄道・軌道路線(軽便鉄道の一種)を運営していた会社である。本稿では、同社が運営していた鉄道・軌道路線についても記す。
目次 |
[編集] 会社沿革
- 1920年(大正9年)2月15日 大日本軌道伊勢支社によって運営されていた軽便鉄道線の引き受けを目的に、会社創立。
- 1920年(大正9年)2月17日 路線・車両・設備を譲渡される。
- 1928年(昭和3年)5月5日 参宮急行電鉄(近畿日本鉄道・近鉄の前身)の傘下に入る。
- 1929年(昭和4年) 中勢鉄道名義で久居駅 - 参急中川駅(現、伊勢中川駅)間の免許申請。後に参宮急行電鉄へ免許を譲渡し、同社の津支線(現、近鉄名古屋線)の一部として開業する。
- 1943年(昭和18年)2月12日 運営路線の全廃により、解散を申請。
- 1944年(昭和19年)5月8日 このときの清算報告書を持って会社消滅。
[編集] 路線データ
(1942年10月時点)
- 路線距離:20.6km
- 軌道線:5.4km(岩田橋駅 - 久居駅)
- 鉄道線:15.2km(久居駅 - 伊勢川口駅)
- 駅数:21
- 軌間:762mm
- 複線区間:なし(全線単線)
- 電化区間:なし(全線非電化)
- 使用動力車両:蒸気機関車・気動車
[編集] 路線沿革
- 1908年(明治41年)11月10日 大日本軌道伊勢支社の路線として久居 - 聖天前間開業。
- 1909年(明治42年)1月1日 聖天前 - 阿漕間開業。
- 1909年(明治42年)1月10日 阿漕 - 岩田橋間開業。
- 1917年(大正6年) 鉄道省(国鉄)参宮線(現、紀勢本線)阿漕駅との間の貨物連絡線完成。
- 1920年(大正9年)2月17日 中勢鉄道の路線となる。
- 1921年(大正10年)12月1日 久居 - 大仰間開業。
- 1925年(大正14年)7月1日 大仰 - 伊勢二本木間開業。
- 1925年(大正14年)11月27日 伊勢二本木 - 伊勢川口間開業。
- 1930年(昭和5年)5月18日 参宮急行電鉄津支線の開業により、久居駅で連絡を図るようになる。
- 1931年(昭和6年)9月11日 鉄道省名松線開業により、伊勢川口駅で接続を図るようになる。
- 1942年(昭和17年)12月1日 岩田橋 - 久居間廃止。
- 1943年(昭和18年)2月1日 久居 - 伊勢川口間廃止。
廃止の理由は参急線・名松線などと並行する形になり、速度が遅い中勢鉄道線の利用が減少したからである。
[編集] 駅一覧
岩田橋駅 - 弁才天駅 - 阿漕駅 - 聖天前駅 - 二重池駅 - 相川駅 - 久居駅 - 寺町駅 - 万町駅 - 戸木駅 - 羽野駅 - 大師前駅 - 七栗駅 - 其倉駅 - 石橋駅 - 大仰駅 - 誕生寺駅 - 亀ヶ広駅 - 伊勢二本木駅 - 広瀬駅 - 伊勢川口駅
前述の通り久居駅を境に軌道線・鉄道線が分かれていたが、運転形態など実質的には一つの路線であった。
[編集] 接続路線
- 阿漕駅 : 鉄道省参宮線(現、紀勢本線) - なお、双方の駅は約300m離れていた。
- 久居駅 : 参宮急行電鉄津支線→名古屋線(現、近鉄名古屋線)
- 石橋駅 : 参宮急行電鉄本線(現、近鉄大阪線) - 参急石橋駅(現、伊勢石橋駅)と徒歩連絡が可能であった
- 伊勢川口駅 : 鉄道省名松線
[編集] 使用されていた車両
- 蒸気機関車「キ22号」
- 明治から昭和にかけて活動した機関車で、全国的に同タイプのものが使われていた。煙突に注目すると妙に細長いことがわかる。このような形の機関車を「へっつい」と呼ぶ。これとほぼ同じタイプの機関車がJR熱海駅前広場に交通記念物として展示されている。これは大日本軌道小田原支社で実際に活躍していたものである。
- ボコ1形客車
[編集] 青谷車両脱線事故
1939年(昭和14年)11月1日早朝、中勢鉄道の列車が青谷(津市)でカーブを曲がりきれず脱線した。この日は興亜奉公日のため、車内は女学校の生徒で満員だった。この事故で女子生徒2人が死亡、多数が重軽傷となり大惨事になった。
当時の久居の歩兵第33連隊(今の久居駐屯地・第33普通科連隊)から、馬で駆けつける保護者もいたという。この事故は安全面を問われ、参急の開通などで衰えつつあった中勢鉄道にさらに追い討ちをかけた。
この事故で運転手は業務上汽車転覆致死罪で起訴されたが、裁判で運転手の弁護人が、汽車転覆罪を規定する刑法125条では、処罰対象を「汽車又ハ電車」と規定しており、事故車両のガソリンカーは含まれないとして汽車転覆罪は適用できず無罪だと主張した。それに対し大審院(現在の最高裁)は1940年(昭和15年)8月22日に、法律の「汽車又ハ電車」という文言自体に捕らわれず、立法趣旨に鑑みて本質的にガソリンカーも汽車に含まれると判断し、有罪判決を下した。この判例は刑法学では罪刑法定主義で禁じられている類推解釈の例外である、論理解釈かつ拡張解釈の一例とされている。
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年10月28日 (水) 20:05 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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