中国の特許制度
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この項目、中国の特許制度では、中華人民共和国の特許制度について説明する。
[編集] 概要
中国の特許法の中国語での正式な名称は、「中華人民共和国専利法」である。専利は特許に相当する。
現在(2006年3月)は、第2次改正特許法が施行されている。この改正法は、WTO加盟に向けた取り組みの一環として改正されたものである。存続期間は日本と同様に、出願日から20年である(中国特許法42条)。
- 中国語のみで特許出願可
- 特許局が権利付与通知書を出すまでは分割出願可能
- 出願日から18ヶ月で公開
- 出願日(優先日)から3年以内に審査請求
- 第三者は審査請求できない
- 特許権付与公告の日以降は、いかなる第三者も特許権取消の請求をすることができる
- 特許番号は出願番号がそのまま用いられる。特許証に付された番号は、単なる特許証番号
なお、中国においては、意匠及び実用新案も専利法の下で保護される。意匠権と実用新案権の存続期間は、10年である。また、実用新案特許権の付与は内容審査なし。意匠も無審査登録主義である。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 中華人民共和国知識産権局 - 中国の特許庁(英語)
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最終更新 2009年7月11日 (土) 02:00 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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