中華人民共和国憲法
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中華人民共和国憲法(ちゅうかじんみんきょうわこくけんぽう、中华人民共和国宪法)は、中華人民共和国の憲法で最高法規。
目次 |
[編集] 沿革
- 中華人民共和国成立前に開催された中国人民政治協商会議で「中国人民政治協商会議の共同綱領」が採択され、1949年9月29日に公布し、これが臨時の憲法となる。
[編集] 構成
以下のように4章138条で構成されている。
[編集] 序章
毛沢東や中国共産党による革命の偉大さや植民地支配との抗戦について記載が続く。
社会主義の革命と建設のために中国共産党に指導を仰ぐと記載されている。
「台湾は中華人民共和国の神聖な領土の一部だ。祖国を統一する大事業を完成するのは台湾の同胞を含める中国の全人民の神聖な職責だ。」と記載されている。
[編集] 第一章 総則
[編集] 第二章 公民の基本的な権利と義務
- また「労働」、「祖国を衛ること(兵役)」、「国家機密の遵守」、「国家の栄誉と財産を守ること」、「納税」等の義務が記載されている。
[編集] 第三章 国家機構
- 第一節 全国人民代表大会
- 第二節 中華人民共和国主席
- 第三節 国務院
- 中華人民共和国国務院が中央政府として行政の最高機関と明記。
- 第四節 中央軍事委員会
- 第五節 地方各級人民代表大会と地方各級人民政府
- 第六節 民族自治と地方自治機関
- 第七節 人民法院と人民検察院
[編集] 第四章 国旗、国歌、国章、首都
[編集] 附則
[編集] 関連項目
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最終更新 2009年5月29日 (金) 22:28 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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