中華民国大総統

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中華民国大総統(ちゅうかみんこくだいそうとう、中国語中華民國大總統)は、中華民国初期の国家元首の名称。中国語で大總統ないし總統は、大統領を意味する。

1912年1月1日に成立した中華民国臨時政府において「臨時大総統」が設置され、1913年10月10日、正式に「大総統」が国家元首として設けられた。1925年国民政府が発足し、1928年南京国民政府が中国を統一すると、中華民国の元首の称号は中華民国国民政府主席という名称に移行した。


目次

[編集] 権限

1912年に公布された中華民国臨時約法では、臨時大総統について以下の権限が定められた。

  1.  臨時大総統は臨時政府を代表し、政務を総覧して、法律を公布する。(第30条)
  2.  臨時大総統は法律を執行し、あるいは法律の委ねたものに基づいて、命令を発令し・発令させる事ができる。(第31条)
  3.  臨時大総統は全国の陸海軍を統帥する。(第32条)
  4.  臨時大総統は官吏の制度・規則を制定できる。但し参議院(立法機関)の議決を得なければならない。(第33条)
  5.  臨時大総統は文武職員を任免する。但し国務員(閣僚)及び外交大使・公使の任命については参議院の同意を得なければならない。(第34条)
  6.  臨時大総統は参議院の同意を経て、宣戦・講和及び条約の締結を行う事ができる。(第35条)
  7.  臨時大総統は法律に従って戒厳令を宣告できる。(第36条)
  8.  臨時大総統は全国を代表して外国の大使・公使を受け入れる。(第37条)
  9.  臨時大総統は法律案を参議院に提出できる。(第38条)
  10.  臨時大総統は勲章並びにその他の栄典を授与する事ができる。(第39条)
  11.  臨時大総統は大赦・特赦・減刑・復権を宣告できる。但し大赦を行うには参議院の同意を経なければならない。(第40条)

これらは、大総統職が正式に設置された1913年以降も、大総統の権限として継承された[1]

[編集] 歴代大総統

[編集] 臨時政府

中華民国政府は、1913年7月第二革命以降の袁世凱政権ならびに軍閥政府は不法であったと位置づけている。

[編集] 北京政府 (北洋軍閥政府)

[編集] 広州国民政府

注:

[編集] 国共内戦

中華民国国民政府主席を参照

[編集] 脚注

  1. ^ 1914年、袁世凱が「中華民国約法」を制定して大総統の権限を強化したが、1916年に袁世凱が没すると、後継大総統の黎元洪によって元の「中華民国臨時約法」に戻されている。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年8月16日 (日) 01:00 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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