事務次官

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事務次官(じむじかん、: Administrative Vice-Minister)は、行政機関の次官の官職の一種。日本の行政機関では、内閣府及び各省に置かれる。

大臣、副大臣、大臣政務官の特別職の下にあって、各省において職業公務員官僚)が就く一般職の職員のうち最高の地位(ただし、防衛省の防衛事務次官は特別職)で、事務方の長といわれる。

目次

[編集] 概説

事務次官は、各省にあっては省の長である大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する(国家行政組織法第18条第2項)ことを職務とし、内閣府にあっては、内閣府の長である内閣総理大臣に加えて、内閣官房長官特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府本府の各部局及び機関の事務を監督する(内閣府設置法第15条第2項)ことを職務とする。

任命は、任命権者である各大臣が行う。事務次官の任命に際しては、閣議による事前承認が必要とされる。各府省の局長以上の幹部人事については、政府全体の立場から官邸による統率を行うために、1997年以来、人事案は閣議にかけられる前に、内閣官房長官官房副長官3名の4人によって構成される人事検討会議による了承を経ることになっている。

事務次官は、各省においてキャリアと呼ばれる高級官僚の中でも最高位のポストである。その影響力は大きく、各府省の実質的な最終決定権を有するともいわれる。省内外にわたる人的資源、調整能力を必要とするポストである。

各府省の事務次官は、事務次官等会議に出席し、政府提出法案等の最終的な調整を行っていたが、2009年9月に発足した鳩山由紀夫内閣では、同会議は廃止された。

[編集] 歴史

事務次官の設置は、内閣制度発足に伴い各省に置かれた次官に遡る。1949年(昭和24年)6月1日の国家行政組織法施行により、事務次官に改称[1]されて、現在に至る[2]

以前は、事務次官と同格の大臣補佐役として政務次官が存在した。2001年の省庁再編に伴って政務次官は廃止され、新たに副大臣大臣政務官が設置され、国会議員による行政への統制力強化が図られた。職制上、事務次官は政治任用ポストの下で事務を統括する役職に位置付けられた。

[編集] 地位・身分

事務次官の身分は一般職の国家公務員である(防衛事務次官を除く[3])。一般職は、一般職の職員の給与に関する法律(一般職給与法)に基づいて俸給月額が決定される(検察官は除く)が、事務次官は同法による俸給月額のうち最高額の指定職8号俸を支給される[4]

なお、一般職の職員のうち、事務次官以外で同法に基づく指定職8号俸を支給される官職には、会計検査院事務総長人事院事務総長、内閣法制次長、宮内庁次長、警察庁長官金融庁長官がある。これらの内、すでに触れたように内閣法制次長、警察庁長官、金融庁長官は、事務次官等会議の構成員でもある。一方、これらと異なって事務次官等会議の主宰者である内閣官房副長官は、事務次官よりも数段高い副大臣相当の待遇の特別職国家公務員である。

また、特別職及び検察官で事務次官と俸給等の待遇が同等の官職には、内閣官房副長官補内閣広報官内閣情報官、常勤の内閣総理大臣補佐官[5]、国家公務員倫理審査会の常勤の委員、公正取引委員会委員、国家公安委員会委員、式部官長大使公使の一部、統合幕僚長検事の一部(検事1号棒)がある。国会においては、各議院事務局の事務次長、衆議院調査局長、各議院法制局の法制次長、国立国会図書館副館長が、裁判所においては、判事の一部、最高裁判所事務総長がこれらに相当する。

[編集] 事務次官の経歴

[編集] 概要

事務次官等は、キャリア官僚の出世レースのゴールであり、一般に同期入省又は後年入省の事務次官が誕生するまでに、同年次のキャリア組は退官し、省内に唯一残った最古参のキャリア官僚が事務次官となる。ただし、法務省および外務省は例外である(後述)。

おおむね、行政職、法律職又は経済職の国家公務員採用I種試験(旧上級甲試験)を通過して省に採用された事務官のキャリアが事務次官に就任する。任期は存在しないが、慣例的に1年から2年とされており、それまでに勇退(依願退職)して後進に譲る慣行である。

従来、任期の慣例を大きく越えることは稀であったが、近年は一部で長期化の傾向が見られる(守屋武昌防衛事務次官は在任4年1ヶ月に及んだ)。事務次官の定年は62歳[6]に延長されるが、更に法律に規定される定年延長制度[7]を利用して長期在任する者もいる。

[編集] 技官(技術系行政官)出身の事務次官

事務官の就任するポストと技官の就任するポストは明確に区別され、技官が事務次官に到達する例は少ない。しかし、所管事業の内容からみて技官が重視される建設省・科学技術庁系統の官庁では、技官が事務次官を務めることもある。

建設省においては事務官と土木技官が交互に事務次官となる慣行が存在した。 旧科学技術庁、旧北海道開発庁では主に技官が事務次官に就任した。 中央省庁再編後は、国土交通省では旧建設事務官、旧建設技官(土木)、旧運輸事務官が順番に次官に就任し、文部科学省では旧文部事務官と科技庁出身の旧総理府技官が交互に就任している。省庁再編から2009年7月24日現在までに、技官出身者の事務次官就任実績は国土交通省3名(青山俊樹佐藤信秋谷口博昭)、文部科学省2名(結城章夫坂田東一)の5名である。

[編集] 外務省における事務次官

外務省では、外務事務次官経験者がその後大国又は国連等の重要な国際機関に派遣される特命全権大使を務めることが慣例で、多くの場合は最終的に在アメリカ合衆国大使を務めてきた。しかし、2001年頃に発覚した数々の外務省の不祥事を受けた改革において、次官経験者の自動的な大使任用慣行は改められた。ただし、政府は大使の任用は「適材適所の観点に立って」判断するとしており[8]、今後も次官経験者大使が誕生する可能性はなくなっていない[9]

[編集] 法務省における事務次官

  • 法務省においては、検察庁が本省を飲み込むような人事体系が取られている。その理由は、検察庁が最高裁判所を頂点とする司法権に呼応する行政組織であるため、その人事体系も必然的に他省庁だけでなく裁判所をも見据えたものでなければならないためである。
  • 最高裁判所長官は内閣の指名に基づき天皇が任命し(日本国憲法第7条第2項、裁判所法第39条第1項)、最高裁判所判事は内閣が任命し天皇がこれを認証し(裁判所法第39条第2項及び第3項)、高等裁判所長官は最高裁判所の指名に基づき内閣が任命し天皇がこれを認証するため(裁判所法第40条第1項及び第2項)、最高検察庁の最高幹部である検事総長次長検事ならびに高等検察庁の長である検事長についても、裁判所の最高幹部の地位に準拠させ、認証官とすることが求められる(検察庁法第15条第1項)。(というよりもむしろ、弁護士も含め、裁判官と検察官はいずれも法曹であり、資格要件および養成システムは全て同一であるため、公務員である裁判官及び検察官については(在野法曹である弁護士の収入状況も見据えつつ)ほぼ同一の処遇体系を用意しておく現実的必要性があるからであろう。一方の処遇体系が他方の処遇体系に比して大きく劣位にあるとすれば、劣った処遇体系の職について人材の採用に支障を来たすことは想像に難くない。)
  • その反面、事務次官は一般的に各省における事務方のトップではあるが、その就任について、天皇による認証を必要としない。
  • そのため、法務事務次官は検事総長、次長検事、検事長の下位に位置させる必要が生じるのである。また、法務事務次官がこのように人事ピラミッドの「通過点」となる関係から、慣例的に検察官が就任するポストとなっている。検察官となる資格を有しない者が法務事務次官になる場合も想定はできるが、その場合、その者は検事総長・次長検事・検事長に昇格し得ないため(検察庁法第15条第1項、第19条)、法務省・検察庁の幹部人事調整の都合上、このようなケースが起こることはきわめて稀である。
  • 検察官が法務事務次官に就任した場合、その就任期間は、慣例的に、検察官の職を一時離任する(第159回国会法務委員会第15号これは、法務事務次官は法務省本省の事務方のトップであるが、そのものが同時に検察官の地位を有するとなると、検事総長、次長検事、検事長が、その法務事務次官の有する「検察官の地位の部分」に対して、検察庁法に基づき指揮監督をし得ることになってしまうためである(検察庁法第7条及び第8条参照)。(この説明は誤りである。法務省設置法附則の4項を見よ。事務次官以下法務省の幹部職員の大半は検事の身分を有したまま法務省に勤務している。なお、裁判官が法務省民事局や刑事局に勤務する場合は、その期間だけ判事または判事補の身分から検事の身分に転換した上で勤務する。これは一定期間法曹の身分にあることが任命要件になっている職(例えば判事の10年要件など)が存在するため、及び、公務員である法曹(裁判官及び検察官)は一般の公務員よりも高い給与体系によって処遇されているため(法務省勤務期間に給与体系の高い法曹としての身分を離れると退職金や年金の算定などの上で不利益になると推測される)、であろう。近年金融庁や法務省民事局などにおいて弁護士が勤務するケースが増えているが、弁護士の場合は近年の弁護士法改正により弁護士の資格を有したまま公務員に就任できるようになったため、弁護士としての身分を維持したまま官庁勤務を行うのが通例のようである。また、弁護士登録上も所属事務所を官庁に変更せず従前のままとしているようである。弁護士の任用がいわゆる任期付公務員法によるものであり、処遇体系が判検事と異なるのも一つの理由であろう。)
  • 法務事務次官経験者が、後に検事総長・東京高等検察庁検事長・次長検事・大阪高等検察庁検事長といった最高検察庁のトップや巨大都市に所在する高等検察庁の検事長ポストに昇格する例が多々あり、これをもって法務事務次官の地位を巨大都市以外に所在する高等検察庁の検事長の地位よりも実質的に上位にあると考える考え方もある。しかし、検事長と法務事務次官との差異として、天皇による認証の有無や俸給額の多寡という明確な差がある反面、検事長相互間にあっては、いずれの検事長の任命権も内閣に留保されており(検察庁法第15条第1項)、法務大臣が単独で行使できる権限は補職先の決定にとどまり(検察庁法第16条第1項)、検察庁法上も検事長相互間の権限には差異がない(検察庁法第8条)などの点を見ると、巨大都市に所在する高等検察庁の検事長ポストとそうでない都市に所在する高等検察庁の検事長ポストに大きな差異を見出すことはできず、そこに前述のような法務事務次官を混ぜて考えること自体に無理がある(もっとも、その抱える地域の特殊性から、東京高等検察庁検事長の俸給は、他の検事長よりやや多めになっている)。そのため、法務事務次官は、検察官にとって将来的に大きなステップアップが望めるポストであるというに留めておく事が望ましいと考えられる。

[編集] 事務次官等の一覧

かつての事務次官会議構成員に該当する事務次官等の一覧

府省等
官職
氏名 就任日 出身大学等 入省官庁(入省年次) 前職
内閣官房
内閣官房副長官
瀧野欣彌 2009年9月16日 東京大学 法学部 自治省1971年 総務省顧問
内閣法制局
内閣法制次長
梶田信一郎 2006年10月6日 東京大学 法学部 自治省(1971年 内閣法制局第一部長
内閣府
内閣府事務次官
浜野潤 2009年7月7日 東京大学 経済学部 経済企画庁(1974年 内閣府大臣官房長
総務省
総務事務次官
鈴木康雄 2009年7月14日 東北大学法学部 郵政省(1973年 総務審議官
法務省
法務事務次官
大野恒太郎 2009年7月14日 東京大学 法学部 司法修習生(1974年)
法務省検察庁1976年
法務省刑事局長
外務省
外務事務次官
薮中三十二 2008年1月17日 大阪大学 法学部 外務省(1970年 外務審議官(政務担当)
財務省
財務事務次官
丹呉泰健 2009年7月14日 東京大学 法学部 大蔵省(1974年) 財務省主計局長
文部科学省
文部科学事務次官
坂田東一 2009年7月14日 東京大学大学院 工学系研究科 科学技術庁(1974年) 文部科学審議官
厚生労働省
厚生労働事務次官
水田邦雄 2009年7月24日 東京大学 法学部 厚生省(1973年) 保険局長
農林水産省
農林水産事務次官
井出道雄 2008年9月19日 東京大学 法学部 農林省(1975年 林野庁長官
経済産業省
経済産業事務次官
望月晴文 2008年7月11日 京都大学 法学部 通商産業省(1973年) 資源エネルギー庁長官
国土交通省
国土交通事務次官
谷口博昭 2009年7月24日 東京大学 工学部 建設省1972年 国土交通省技監
環境省
環境事務次官
小林光 2009年7月14日 慶應義塾大学 経済学部 環境庁(1973年) 環境省総合環境政策局
防衛省
防衛事務次官
中江公人 2009年8月1日 京都大学 法学部 大蔵省(1976年) 防衛省官房長
警察庁
警察庁長官
安藤隆春 2009年6月26日 東京大学 法学部 警察庁(1972年) 警察庁次長
金融庁
金融庁長官
三国谷勝範 2009年7月14日 東京大学 法学部 大蔵省(1974年) 金融庁監督局長
消費者庁
消費者庁長官
内田俊一 2009年9月1日 東京大学 法学部 建設省(1972年) 内閣府事務次官

[編集] 事務次官の人名一覧

[編集] 参考文献

  • 大森彌『官のシステム』(行政学叢書4)東京大学出版会、2006年
  • 秦郁彦(編)『日本官僚制総合事典』東京大学出版会、2001年
  • 村川一郎『日本の官僚 役人解体新書』(丸善ライブラリー)丸善、1994年

[編集] 脚注

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  1. ^ 従って、国家行政組織法施行前に廃止された官庁については、内務事務次官、逓信事務次官、鉄道事務次官などの役職名は存在しない。内務次官、逓信次官、鉄道次官という表記が正しい。
  2. ^ なお大臣庁においても事務方の長として事務次官が置かれ、各省事務次官と同等の待遇を受けていた。しかし、2001年(平成13年)の中央省庁再編2007年(平成19年)の防衛庁の省移行に伴い大臣庁が消滅したため、現在はこのような事務次官は存在しない。
  3. ^ 防衛省の職員は一部の例外を除き特別職の自衛隊員である。自衛隊員たる防衛事務次官も特別職であるが、待遇等は他府省の事務次官と変わるところはない。
  4. ^ 検察官の俸給等に関する法律に基づく検察官の俸給月額には指定職8号俸よりも高額(検事総長・次長検事・検事長)のものがある。また、2004年国立大学法人化以前は、現行の指定職8号俸にあたる指定職11号俸の上に、東京大学京都大学学長(総長)に適用される12号俸があった。
  5. ^ 常勤の内閣総理大臣補佐官は特別の事情により事務次官より高額の大臣政務官と同額の俸給を支給されることがある。
  6. ^ 人事院規則11-8
  7. ^ 国家公務員法第八十一条の三
  8. ^ 「衆議院議員鈴木宗男君提出外務事務次官経験者の大使任用に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質164第226号)
  9. ^ 2008年6月現在、最後の次官経験者大使は野上義二。但し、次官を更迭されて駐英公使に降格された後に駐英大使に昇格するという過程を通っている。

[編集] 関連項目


最終更新 2009年11月19日 (木) 02:57 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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