事務管理

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事務管理(じむかんり:羅negotiorum gestio)とは、法律上の義務がない者が、他人のために他人の事務(法律行為事実行為)の管理を行うことをいう。不当利得不法行為と並ぶ法定債権発生事由であり、民法第697条から702条までに規定がある。

  • 民法は、以下で条数のみ記載する。

目次

[編集] 総説

法律上の義務がない者が他人のためにその事務の管理を始めることで事務管理は開始する。民法697条の「義務なく他人のために事務の管理を始めた者」を管理者と呼ぶが、民法697条でいう「他人」は事務管理開始後の法律関係においては「本人」と呼ばれる。

事務管理の当事者間の関係について、民法は相互扶助の観点から、管理者が管理を始めた場合には原則として事務の性質に従って最も本人の利益になる方法で本人が管理できるようになるまで管理を継続する義務(700条本文)などを定め、その一方で本人に対しては管理者に対して有益な費用を償還する義務(702条1項)などを定めている。

事務管理は他人のために一定の行為を行うという点において委任契約と類似しており、事務管理には委任の規定の準用があるが(701条)、事務管理は委任とは異なり契約ではない点、委任では特約により報酬を請求することができるが、事務管理では報酬を請求することはできないとされている点などが異なる。

[編集] 事務管理の成立要件

事務管理の成立要件については697条1項に規定されている。

  1. ある者(管理者)が他人の事務の管理をすること
  2. 事務の管理について管理者に契約上・法律上の義務が存在しないこと
  3. 管理者が本人のためにする意思をもっていること
  4. 管理者による管理が本人の利益に適合したものであること

[編集] 管理者の権利義務

[編集] 管理者の義務

  • 事務管理義務
事務管理の管理者は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、事務管理をしなければならない(697条1項)。また、管理者が本人の意思を知っているか、あるいは、これを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない(697条2項)。事務管理における管理者の注意義務の程度については、緊急事務管理における注意義務については特則が設けられており(698条)、この反対解釈から通説は緊急事務管理以外の通常の事務管理において管理者は善管注意義務を負うものとしている。
  • 事務管理開始通知義務
管理者は事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない(本人が既にこれを知っている場合を除く)(699条)。
  • 事務管理継続義務
管理者は一度管理を始めたら、原則として本人またはその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない(700条)。ただし、継続が本人の意思に反するか、本人に明らかに不利な場合はこの限りではない(700条但書)。
  • 委任の規定の準用
委任の規定のうち報告義務(645条)、受取物等引渡義務・取得権利移転義務(646条)、金銭の消費についての責任(647条)の規定が準用される(701条)。

[編集] 管理者の権利

  • 費用償還請求権
管理者には報酬請求権は無いが、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる(702条1項)。また、本人のために有益な債務を負担したときは、本人に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる(702条2項、650条2項)。ただし、管理者の管理が本人の意思に反するものであったときは、本人は現存利益の限度でこれらに応じればよい(702条3項)。
  • 損害賠償請求権の問題
管理者は、本人に過失が無い限り、損害賠償を請求できない。

[編集] 緊急事務管理

本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、管理者は悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない(698条)。

[編集] 準事務管理

自己のために他人の事務を管理した者が挙げた利益について、事務管理の規定に基づき本人にその利益を帰属させてもいいかどうか問題になる。事務管理を認めなくても不当利得不法行為などにより本人が損害を回復することは可能であるが、これを準事務管理として事務管理に準じて扱おうとする見解も有力である。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年10月30日 (金) 17:25 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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