事実婚
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事実婚(じじつこん)とは、婚姻届を出してはいないが、事実上婚姻状態にある関係。内縁と同義。特に法律上は内縁とされることが多く、実際に法的意義は内縁と同一である。なお、事実婚配偶者の一方もしくは両方に別の婚姻関係がある場合は、「重婚的内縁」と言われる。
目次 |
[編集] 概説
[編集] 事実婚で認められる権利
内縁法理として蓄積されてきた例には、次のようなものがある。もっとも、内縁法理の中には、第二次世界大戦前の民法が採用していた家制度に起因する事実上の婚姻障害から救う目的で生まれたものもあり、家制度を廃止した現行民法下でどこまで妥当するのかについては、再検討が必要であるとの指摘もされている。
- 夫婦の同居・協力扶助義務(民法752条)
- 貞操義務、婚姻費用の分担義務(民法760条)
- 日常家事債務の連帯責任(民法761条)
- 夫婦財産制に関する規定(民法762条)
- 内縁不当破棄による損害賠償[1]、内縁解消による財産分与(民法768条)
- 遺族補償および遺族補償年金の受給権(労働基準法79条・労働基準法施行規則42条)
- 避妊手術の同意(母体保護法3条)
- 各種受給権(厚生年金保険法3条の2、健康保険法1条の2、労働者災害補償保険法16条の2)
- 賃貸借の継承(借地借家法36条)
- 公営住宅の入居(公営住宅法23条の1)
- 携帯電話等の家族割引(各携帯キャリアにおいて、同一住所の住民票など、生計が同じであることが確認できる書類によって、事実婚も家族割引の対象となる。)
なお、双方が独身であることが確認されれば、同一の住民票において「夫(未届)」「妻(未届)」と続柄を表記することが可能である。
[編集] 刑法上の事実婚の扱い
事実婚の配偶者が、刑法244条にある親族相盗例における配偶者に当たるかという問題につき、平成18年(2006年)に最高裁は「配偶者」の意義を厳密に解釈し、事実婚の配偶者による窃盗には、親族相盗例を適用しない旨を決定した[2]。
刑法184条にある重婚罪の構成要件は、法律婚の重複に限られるので、重複する婚姻の一方または両方が事実婚(重婚的内縁)の場合、重婚罪は成立しない。
以下では、内縁の夫と妻が同一の戸籍にない(養子縁組をしていない)ことを前提として述べる。
[編集] 事実婚で認められない権利
事実婚は法的な婚姻でないため、法定相続は認められない。ただし、二人で共に築いた財産がいずれかの単独名義の場合、パートナーは財産分与の分割を請求できる[3]。この場合、財産分与請求権は内縁の夫または妻に対して認められることになるが、死亡による財産分与は内縁の夫または妻の相続人に対して請求権を有することになる。この請求権が債権として考えれば、法定相続人にとっては債務となり、相続財産からは控除される、死亡による財産分与も離婚による財産分与を準用すれば贈与税はかからないことになる。 また、生前に推定相続人と相続分の贈与ないしは相続分の売買契約をすれば、本来の相続人が先に死亡しない限りは相続分の譲渡を受け遺産分割協議にも参加できる。ただし、登記原因を相続することはできず、共有登記をした後で、相続分の贈与を原因とする登記をすることになる。この場合、税法上も贈与税がかかる。 相続権がないという不利益を回避する方法としては、「事実婚の配偶者に遺贈する」と明記した遺言を作成するか、生前にあらかじめ贈与税の対象にならない額を少しずつ名義変更しておくことにより分割すれば、贈与税が課税されることなく財産の移転は可能である[4]。また、相続税法上、法定配偶者に認められる配偶者特別控除も受けることはできない。しかし、基礎控除の分までは無税であり、それを超えると相続税がかかることは同じである。が、その場合、税率が法定相続人の2割増になる。
一般に、事実婚で遺贈をしようとする場合、あらかじめ「遺言公正証書」を公証役場において作成しておけば、確実な効力を持たせることができる。また、長期間生計を共にしていたことが証明できれば遺産相続の権利を主張し、裁判で争うことも可能だとする説もあり、「事実婚契約書」で財産の取り決めが可能だとする説もある[5]。
なお、内縁関係にある者も、相続において民法958条の3により、定められた期間内に家庭裁判所に請求し、家庭裁判所から特別縁故者として認められれば相続財産の全部又は一部を得ることが可能となるが、この民法958条の3は「前条の場合において」と規定しており、相続開始後一定期間に相続人としての権利を主張する者が現れない場合(民法958条の2の場合)に限って適用される。
[編集] 遺族共済年金
2005年4月21日の最高裁判所第一小法廷判決[6]では、私立学校教職員共済法に基づく私立学校教職員共済制度の加入者で同法に基づく退職共済年金の受給権者の男が重婚的内縁関係にあった場合に、遺族共済年金の支給を受けるべき配偶者に当たるのは戸籍上の妻ではなく、内縁の妻であるとしており、近年の判例では事実婚にも法律的な保護を与える傾向が見られる。
ただし、この例に見られる重婚的内縁と事実婚は区別されるべきである。しばしば、報道などによって、重婚的内縁を事実婚と呼ぶ向きがあるが、前者は戸籍上の婚姻関係と内縁関係による事実上の重婚状態であるが、後者は一夫一婦制の婚姻においてただ婚姻届の提出のみを欠く状態である。「夫(未届)」「妻(未届)」といった表記は、重婚的内縁においては付与されない。
[編集] 事実婚の長短
事実婚を考えるカップルは、相応の利点があると考えるわけだが、一般的に言われるメリットは以下のとおりである。
- 姓の変更がないので、生まれ育ってきた姓との使い分けをする煩わしさをなくせる
- 結びつきの強制感がなく精神上気楽に付き合える
- 家系的役割に当てはまらない自由さがある
- 結びつきは気持ち次第であるが、純粋に互いへの気持ちを強められる面がある。
- 戸籍姓の変更を伴わないため、夫婦別姓を志向する場合において不公平感が生じない
他方、次のような短所があると言われている。
- 民法上、相手方の相続人とはならない(民法958条の2により相続人がいないことが確定し、かつ、民法958条の3により家庭裁判所への請求によって特別縁故者と認められた場合に限って相続財産の分与を受けることができる)。
- 税法上、配偶者控除を受けられないなど不利な取扱いを受ける。
- その他、戸籍上の関係を基本とするにおいて不利な取扱いを受ける場合もある。なお、世帯に関しての取り扱いは、「夫(未届)」「妻(未届)」の住民票を作成することによって、ある程度回避することは可能である。
- 同性カップルの場合、異性カップル並みの法律的保護を受けられないことが多い。
[編集] 関連文献
- 上野千鶴子『近代家族の成立と終焉』岩波書店、1994年3月、ISBN 4000027425
- 太田武男、溜池良夫(編)『事実婚の比較法的研究』有斐閣、1986年5月、ISBN 464103625X
- 大橋照枝『未婚化の社会学』日本放送協会、1993年6月、ISBN 4140016663
- 婚差会(編)『非婚の親と婚外子 差別なき明日に向かって』青木書店、2004年5月、ISBN 4250204111
- 榊原富士子『女性と戸籍:夫婦別姓時代に向けて』明石書店、1992年、ISBN 4750304743
- 杉浦郁子『パートナーシップ・生活と制度 結婚、事実婚、同性婚(プロブレムQ&A)』緑風出版、2007年1月、ISBN 4846107019
- なくそう戸籍と婚外子差別交流会(編)『なくそう 婚外子・女性への差別 「家」「嫁」「性別役割」をこえて』明石書店、2004年2月、ISBN 4750318566
- 西川栄明、西川晴子(共著)『結婚の新しいかたち フレキシブル結婚の時代』(『宝島社新書』)、宝島社、2001年2月、ISBN 4796621008
- 二宮周平『事実婚の現代的課題』日本評論社、1990年3月、ISBN 4535578575
- 二宮周平『事実婚を考える もう一つの選択』日本評論社、1991年5月、ISBN 4535579423
- 二宮周平『事実婚』(『叢書民法総合判例研究』)、一粒社、2002年2月、ISBN 4752702991
- 善積京子『非婚を生きたい 婚外子の差別を問う』青木書店、1992年2月、ISBN 4250920062
- 善積京子『〈近代家族〉を超える 非法律婚カップルの声』青木書店、1997年6月、ISBN 4250970248
[編集] 参照
- ^ 最高裁判所昭和33年4月11日第二小法廷判決(民集12巻5号789頁)・最高裁判例情報
- ^ 最高裁判所平成18年8月30日第二小法廷決定(民集60巻6号479頁)・最高裁判例情報
- ^ 離婚の法律・税金/内縁関係(事実婚)[1](離婚の法律・税金・慰謝料/離婚相談掲示板)「死亡による内縁共同体の解消に基づく財産分与は可能」(大阪家庭裁判所平成1.7.31)」
- ^ 「事実婚と相続」[2](行政書士かあさん♪)
- ^ 「『事実婚』についてのトーク」[3](Women's Online Media Project)
- ^ 最高裁判所平成16年(行ヒ)第332号平成17年4月21日第一小法廷判決・ 最高裁判例情報

