営業所

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営業所(えいぎょうしょ)とは、商人が客観的にみて営業上の活動の中心としている場所のこと。商法の講学上、同一の商人に場所の異なる複数の営業所が存在する場合、すべての営業所を統括している主たる営業所を本店、これ以外の本店に従属しつつ一定の営業活動を行っている従たる営業所を支店と呼ぶ。

通常の会社組織では、「本社」や「本店」の名称をもつ場所が主たる営業所(講学上の本店)にあたり、「支社」、「支店」、「(狭義の)営業所」、「出張所」、「連絡事務所」、「駐在所」などの名称をもつ場所が従たる営業所(講学上の支店)にあたることになる。ただし、講学上の本店や支店にあたるか否かの判断は、その名称にかかわらず、あくまでも実質的な観点から定まる。

[編集] 営業所の効果

すべての営業所には以下のような法律上の効果が認められることになる。ただし、支店(従たる営業所)の場合には、その効果は管轄する営業の範囲にとどまる。

  1. 商業登記における管轄の標準(商業登記法第1条の3)
  2. 商行為によって生じた債務についての履行場所(商法第516条
  3. 裁判管轄の標準(民事訴訟法第5条5号)
  4. 民訴上の書類の送達場所(民事訴訟法第103条

[編集] 狭義の営業所

会社組織などで「営業所」の名称が用いられる場合、主に営業マーケティング機能を実現するために設置された事務所オフィスのことを指す。企業の販売部門の地方拠点として置かれる場合が多い。その企業規模、経営戦略によって基準は異なるが比較的少人数の社員を配置した出張所や駐在所などと、比較的大人数の支店などとの中間的な存在。支店の直下組織として置かれるケースも多い。所属している社員のほとんどが営業、渉外担当者が占め、その統括者を所長と呼ぶ。場合によっては総務要員や経理要員が所属している事もある。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年5月20日 (水) 09:56 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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