下士官 (日本海軍)
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日本海軍の下士官(にほんかいぐんのかしかん)は旧海軍の下士官について詳述する。
目次 |
[編集] 概説
大日本帝国海軍では、下士官に任官するためには勤務成績等が優秀なばかりでなく、原則として各種学校(海軍砲術学校や飛行練習生など)の練習生教程を受験、修了し特技章を修得していなければならなかった(第二次世界大戦末期には基準が緩和され、特技章なしで上等兵曹まで進級した者もいる)。各職種に高度の専門技能を要求されたが故に極めて高度の専門知識と技能が要求され(微積分、気象学、物理学まで教育された。)、陸軍以上にハードルは高かった。平時は、水兵として入団してから下士官に任官するのには約4年以上、入団から准士官まで昇任するのには特に優秀な者でも約15年を要した。准士官昇進直前の下士官は軍服の腕に縫いつける善行章(海軍在勤3年につき1本を付与される。15年在勤で5本になるが、不祥事があると褫奪される。付与本数は最高5本)の様子から「洗濯板」と俗称され畏敬された。上等兵曹の最先任者のうち人格、勤務成績共に優れているものは「先任下士官」に任命され、将校と下士官兵との接点役になり、一般の下士官兵からは士官以上に畏敬された。
[編集] 明治19年
明治19年7月12日以降は、次の種類の下士が置かれていた[1]。
| 官等 | 兵科 | 機技部 | 軍医部 | 主計部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 判任1等 | 准士官 | 上等兵曹 | 軍楽師 | 機関師 | 上等技工 | 船匠師 | 上等看護手 | 上等主帳 | ||
| 判任2等 | 下士1等 | 1等兵曹 | 1等信号手 | 1等軍楽手 | 1等機関手 | 1等技工 | 1等船匠手 | 1等鍛冶手 | 1等看護手 | 1等主帳 |
| 判任3等 | 下士2等 | 2等兵曹 | 2等信号手 | 2等軍楽手 | 2等機関手 | 2等技工 | 2等船匠手 | 2等鍛冶手 | 2等看護手 | 2等主帳 |
| 判任4等 | 下士3等 | 3等兵曹 | 3等信号手 | 3等軍楽手 | 3等機関手 | 3等技工 | 3等船匠手 | 3等鍛冶手 | 3等看護手 | 3等主帳 |
[編集] 昭和17年改正以後
1942年(昭和17年)11月1日の階級呼称の変更で一等兵曹を上等兵曹に、二等兵曹を一等兵曹に、三等兵曹を二等兵曹にそれぞれ改称している。
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改称前の呼称 改称後の呼称 一等兵曹 上等兵曹 二等兵曹 一等兵曹 三等兵曹 二等兵曹
日本海軍の少尉候補生は、階級を指定されず、少尉の下、准士官の上の待遇とされた。
[編集] 個々の階級について
- 以下は改称後の呼称に基づいた記載である。
[編集] 上等兵曹
上等兵曹(じょうとうへいそう)は旧海軍で下士官の階級のひとつであった。1942年4月1日以降は、判任官2等で、旧陸軍の曹長に相当する。兵曹長(准士官)の下、一等兵曹の上に位置した。
[編集] 一等兵曹
一等兵曹(いっとうへいそう)は旧海軍で下士官の階級のひとつであった。旧陸軍の軍曹に相当する。上等兵曹の下、二等兵曹の上に位置した。
[編集] 二等兵曹
二等兵曹(にとうへいそう)は旧海軍で最下級の下士官の階級であった。旧陸軍の伍長に相当する。一等兵曹の下、兵長の上に位置した。
[編集] 英訳
昭和9年の「海軍庁衙及官職名等ノ英仏訳」によれば、次の通り定められていた。 兵曹長は准海尉、一等兵曹は一等海曹、二等兵曹は二等海曹、三等兵曹は三等海曹の英訳にそれぞれ合致する。
- 兵科
- 兵曹長:Warrant Officer
- 一等兵曹:Petty Officer, 1st Class
- 二等兵曹:Petty Officer, 2nd Class
- 三等兵曹:Petty Officer, 3rd Class
- 飛行科
- 飛行兵曹長:Flying Warrant Officer
- 一等飛行兵曹:Flight Petty Officer, 1st Class
- (二等飛行兵曹・三等飛行兵曹はそれぞれ2nd / 3rdになる。以下他兵科も同じ。)
- 機関科
- 機関兵曹長:Warrant Mechanician
- 一等機関兵曹:Stoker Petty Officer, 1st Class
- 軍楽科
- 軍楽兵曹長:Warrant Bandmaster
- 一等軍楽兵曹:Musician Petty Officer, 1st Class
- 看護科
- 看護兵曹長:Warrant Wardmaster
- 一等看護兵曹:Sick-berth Steward, 1st Class
- 主計科
- 主計兵曹長:Warrant Writer
- 一等主計兵曹:Writer, 1st Class
[編集] 脚注
- ^ 明治19年7月12日勅令第52号(近代デジタルライブラリー)
[編集] 関連項目
最終更新 2008年12月11日 (木) 22:30 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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