交際費

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交際費(こうさいひ)とは、広い意味では外部との付き合いまたは交渉などの際に支払われる費用のことである。

目次

[編集] 家庭における交際費

一般家庭における交際費には、付き合いのある親族・友人などに対する祝儀お見舞い・慶弔費(香典など)・会食代などが主な交際費となる。

[編集] 企業における交際費

租税特別措置法(昭和32年3月31日法律第26号)第61条の4の定義によれば、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいうとされる。

  1. 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
  2. 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第2条第15号 に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
    • 政令(租税特別措置法施行令)で定める金額とは、飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額を当該費用に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号に規定する政令で定める金額は、5,000円とするとされる。
  3. 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用
    • 同政令に掲げる費用とは、以下の費用とされる。
    1. カレンダー手帳扇子うちわ手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
    2. 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
    3. 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

[編集] 国・地方公共団体における交際費

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[編集] 関連項目

最終更新 2009年7月18日 (土) 09:12 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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