付審判請求
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付審判請求(ふしんぱんせいきゅう)とは、日本における刑事訴訟手続の一つ。公務員の職権濫用等の罪について告訴又は告発した者が、検察官による不起訴等の処分に不服がある場合、裁判所に対して、審判に付することを請求すること。準起訴手続(じゅんきそてつづき)ともいう。
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[編集] 概要
手続等の詳細は、刑事訴訟法262 - 269条及び刑事訴訟規則169 - 175条が規定する。
日本の刑事訴訟においては、刑事訴訟法247条により、検察官のみが公訴の提起を行うという「起訴独占主義」が採られているが、付審判請求は(検察審議会と並び)数少ない例外の一つとされている。また、同法248条では、検察官は事情に応じて公訴を提起しないことができるという「起訴便宜主義」について規定しているが、付審判請求は検察審査会と並んで、これに対して抑制的な作用を営みうる制度であるといわれている[1]。
付審判請求に対して裁判所が審判に付する旨の決定をした場合は、対象たる公務員につき公訴が提起されたものとみなされ、裁判所が指定した弁護士が裁判の確定に至るまで、公判維持・求刑等の検察官の職務を行う。
1949年以降、延べ約1万8000人の警察官や刑務官など公務員に対する付審判請求があったが、認められたのは19人。8人については無罪判決が確定している。
[編集] 過去に付審判された事件
- 1951年6月29日 - 北海海道江別署特高警部補被疑者暴行致傷付審判事件
- 1952年11月14日 - 福井県国警巡査部長元校長暴行陵虐致傷付審判事件
- 1955年4月20日 - 名古屋市警察本部警部補被疑者暴行陵虐付審判事件
- 1956年8月27日 - 岩手県花巻署巡査部長被疑者暴行付審判事件
- 1956年10月18日 - 埼玉県本庄署巡査被疑者暴行付審判事件
- 1963年5月27日 - 府中刑務所看守長受刑者暴行陵虐付審判事件
- 1968年6月17日 - 仙台中央署巡査部長参考人暴行陵虐致傷付審判事件
- 1975年4月28日 - 茨城県水戸署巡査部長高校生活動家暴行陵虐致傷付審判事件
- 1975年6月30日 - 大阪府天満署巡査部長公判出廷者暴行陵虐致傷付審判事件
- 1977年7月26日 - 東京地方裁判所判事補職権乱用付審判事件
- 1980年12月19日 - 福島県須賀川署巡査泥酔者暴行陵虐致死付審判事件
- 1981年12月16日 - 広島県尾道署巡査部長暴行陵虐致死付審判事件
- 1984年4月24日 - 大阪府西成署巡査部長被疑者陵虐暴行致傷付審判事件
- 1988年4月26日 - 茨城県境署巡査部長少年暴行付審判事件
- 1990年6月4日 - 大阪府曽根崎署巡査阪神ファン暴行陵虐致傷付審判事件
- 1991年3月12日 - 福岡県警巡査部長発砲致死付審判事件
- 2005年1月23日 - 山口刑務所特別公務員暴行陵虐付審判事件
- 2006年6月23日 - 栃木県鹿沼署警察官暴行陵虐致死付審判事件
[編集] 対象
下記の犯罪が対象となる。
- 刑法第2編 罪 第25章 汚職の罪
- 193条(公務員職権濫用)
- 194条(特別公務員職権濫用)
- 195条(特別公務員暴行陵虐)
- 196条(特別公務員職権濫用等致死傷)
- 破壊活動防止法45条(公安調査官の職権濫用の罪)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
- 42条(公安調査官の職権濫用の罪)
- 43条(警察職員の職権濫用の罪)
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律30条の罪(捜査・調査権限を有する公務員による通信の秘密を侵す行為等の罪)
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
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最終更新 2009年9月20日 (日) 17:35 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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