付款
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付款(ふかん)は、法律行為又は行政行為の効果を制限するための定めで、民事実体法上は期限及び条件を指す。 付款は、以下の種類に分類される。
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[編集] 期限
将来確実に起こる事実に対して法律行為又は行政行為の効果の発生・消滅の期限を定める付款。 期限は、始期と終期に分類することができる。始期はさらに、停止期限と履行期限に分類される。
- 停止期限 その到来により効力が発生するもの。
- 履行期限 権利は発生しているが、その到来までは行使できないもの。
- 終期 その到来により効力が消滅するもの。
期限は、確定期限と不確定期限に分類することもできる。
- 確定期限 到来する時期が確定している期限。
- 不確定期限 到来する時期が確定していない期限。
[編集] 条件
法律行為又は行政行為を行う時点では起こるかが不確実な事実についての権力の発生・消滅について定める付款。条件は、停止条件と解除条件に分類される。
- 停止条件 事実の発生により効力が発生する条件。
- 解除条件 事実の発生により効力が消滅する条件。
[編集] 負担
相手方に一定の義務を課す付款。(許可等の利益行為に対して付加される)
[編集] 撤回の留保
一定の場合に、その法律行為を撤回する権利。(撤回権制限の法理を無視した無制限な撤回権留保は無効である)
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