代位弁済

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代位弁済(だいいべんさい)とは、「弁済による代位」という法律効果を伴う弁済をすることをいう。

誤解されがちであるが、債務者以外の者が債務者に代わって弁済することすべてを指して代位弁済というのではない。第三者弁済には、代位が認められない場合もある。

  • 民法は、以下で条数のみ記載する。

目次

[編集] 概説

代位弁済の場合の代位とは、弁済者が債権者が有していた原債権を取得することをいう。

保証人が保証債務の履行を求められ、債務者に代わって弁済した場合には、債務者に対する求償権が発生し(459条462条)、第三者が債務者に代わって第三者弁済をした場合には、不当利得返還請求権が発生する(民法703条)。代位弁済は、これらの請求権のほかに、債権者が有していた債務者に対する債権に、弁済者が代位することも認めるものである。

代位が発生すると、債権者債務者に対する債権そのものを代位した者(弁済者)が行使することができるようになる。そのため、債権に抵当権等の物的担保や保証人(人的担保)がついている場合、担保付の状態で行使することができるようになるので、弁済者の求償権等の行使・満足を確保することができる(詳細は501条の各号を参照)。また、遅延損害金について、高利の約定が定められている場合は、その定めに基づく請求ができる。

原債権と求償債権は別個独立の債権であるが、前者は後者を確実なものとするために存在するという意味において、両者は主従の関係にある。そのため、一方の満足を受けることができれば、両方の債権が消滅すると解される。

[編集] 弁済による代位の種類

  • 法定代位(500条)・・・弁済者に正当な利益がある場合は、当然に代位の効果が発生する。
  • 任意代位(499条)・・・債権者の承諾があれば、弁済と同時に代位の効果が発生する。

[編集] 第三者弁済の問題

債務の弁済は保証人以外の第三者でもできるが、その債務の性質が許さない時、又は債務者の意思に反して弁済することはできない(474条第1項、また、法律上の利害関係のない第三者が債務者の意思に反して弁済することはできない(474条2項))ので、それらの第三者が債務者の同意なくして弁済した場合においては、原則として、弁済という法律効果が発生しないため、その場合は代位という法律効果も発生しない。

以下の節では、代位弁済者が保証人である場合を中心に叙述する。

[編集] 担保物権付債権の場合

先取特権付債権、不動産質権付債権、抵当権付債権について保証人が代位弁済する時は、先取特権、不動産質権、抵当権の目的である不動産の第三取得者に対抗するためには、あらかじめ先取特権移転登記、不動産質権移転登記、抵当権移転登記を付記登記しておく必要がある(民法第501条第1号)。

[編集] 根抵当権付債権の場合

確定前の根抵当権の被担保債権について代位弁済する場合には、弁済者は債権者に代位することはできない(b:民法第398条の7第1項後段)。根抵当権の確定後には随伴性があるので根抵当権設定者の承諾を得なくとも代位弁済による根抵当権移転登記ができるので、代位弁済する前に根抵当権を確定させて(根抵当権設定者の承諾を得て確定登記を行うか、承諾が得られない時は確定請求で確定登記を行う。)、確定後に代位弁済を行い、根抵当権移転登記を行うとよい。根抵当権の目的である不動産の第三取得者に対抗するためには、あらかじめ根抵当権移転登記を付記登記しておく必要がある(民法第501条第1号)。

債権者が他にも担保を持っている時には、その担保にも当然に代位するので、担保解除には注意を要する。

[編集] 債権の一部についての代位弁済

債権の一部について代位弁済の場合には、代位者は、その弁済をした価額に応じて債権者とともに行使する(b:民法第502条第1項)。担保付債権の一部について代位弁済があると、その担保権について準共有の関係になる。ただし、解除権は債権者に留保される(民法第502条第2項)。

根抵当権付債権の一部について保証人が代位弁済を行う時には、根抵当権確定後に根抵当権一部移転登記を行うことになる。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月4日 (水) 14:13 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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