仮設住宅

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仮設住宅(かせつじゅうたく)は、地震水害山崩れなどの自然災害などにより、居住地がなくなった人たちに対し、行政が貸与する仮の住居(正式名称は「応急仮設住宅」と呼ぶ)。主にプレハブ工法による、組立タイプとユニットタイプが用いられる。

災害救助法の適用については、都道府県知事がその適用の適否を判断し、着工は災害の発生の日から20日以内としており、貸与期間は完成の日から2年以内と規定されている。

目次

[編集] 概要

阪神・淡路大震災では多くの人が倒壊や焼失などにより居住地を失い、仮設住宅に移り住んだ。単に「仮設」と呼ぶ略語が生まれたのもこのときであり、その後の新潟県中越地震等において設置された際にも一般にはこの略語が用いられている。

避難生活初期には、集団で公共施設に寝泊りしている被災者は、隣人と毛布一枚・段ボール一枚で隔てられているだけの事が多い。これが長期に及ぶとプライバシーの問題やゆっくり休めない事から来る疲労が蓄積するため、これを予防するために応急的に建てられる。これら建物は、松杭の土台の上に組み立てられる。

仮設住宅提供の根拠となるのは憲法に保証された人権によるものだが、「健康で文化的な生活」がどの程度の物を指すかという解釈により、その設備面で様々な議論がある。

[編集] 仮設住宅の社会問題

両震災においては、仮設住宅は公園学校の校庭、その他様々な理由で生じている空き地に設けられる事例が多く見られた。いずれの場合も本来の居住地から遠く離れる事例が多く、本来の居住地におけるコミュニティが分断・消滅してしまう問題が起こっている。また壁や窓が簡素な物であることからプライバシーの問題も指摘されている。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年7月28日 (火) 07:55 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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